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正当なプライバシー侵害?
よろしくお願いします。 悪用目的でなければ、プライバシーの侵害や名誉毀損等の不法行為は成立しないのでしょうか?? 下記のような場合、どうでしょうか。 ・ある人に好意を抱き、人伝に電話番号を教えてもらった(本人の承諾はない) ・恋人や配偶者に浮気の疑いがあり、メールを盗み見たり、 内緒で持ち物を確かめたり、尾行したりする これらは民法になるのでしょうか? 具体的な法令や解釈の仕方をご教示下さい。
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成立する可能性もある、ということです。 ここの部分は裁判官の裁量1つということでしょうね。 具体的には1つめの部分については、プライバシーの侵害にあたるようにみえますが、電話番号を教えた人物に悪意がなく、悪用されないような態様を持って教えていた場合や、悪用されないと信じるにつき相当の事由があった場合には侵害には当たらないでしょう。 2つ目についても、恋人や配偶者に浮気の疑いがあると信じるにつき相当の理由がある場合には成立しないでしょう。 しかし考えてみますと、本当に信頼し合っている夫婦や恋人ならばメールの中身を見たぐらいでプライバシーの侵害云々と騒ぎ立てることはないわけですから、法的問題には通常なりえませんね。
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- DoubleJJ
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回答No.2
すいません、2つ目の部分につき少し訂正させてください。 2つ目の場合について、プライバシーの侵害となりうるのは夫婦関係や恋人同士の関係が破綻している場合に限られるでしょう。つまり、夫婦の仲が冷え切っている場合にメールの中身を覗き見る場合には成立しますが、そうでない限りは成立しないものと考えられます。恋人関係についても同様です。
お礼
よくわかりました。簡潔で申し訳ありませんが、どうもありがとうございました!