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名誉毀損とプライバシーの侵害について
交際中の医師に結婚しようと言われてましたが騙されていました。私からはXマスプレゼントを受け取っておきながら、自分から私のXマスプレゼントを一緒に買いに行こうと言っていた日のドタキャンから、前日迄毎日連絡があったのに突然の無視です。なので既婚者だったのかも?と思ったり。その憤りを友人に打ち明けたら職場に言ったら?と言われました。私も夜も眠れず物も食べれないので、心療内科に行ってみたら、軽いうつだと言われ暫く仕事も休んだ方がいいと言われました。医療に携わるいい年した医師が短期間でも交際した相手に道徳的でない終わらせ方をして病気に陥らせる行為がどうしても許せなくて、この事実を友人の言う様に職場に匿名で文書で言ってみようと思うのですが、この行為は公然ではないので名誉毀損にはならないと思うのですが、プライバシーの侵害の面ではどうでしょう?またプライバシーの侵害は民法でしょうか?刑罰にはならないでしょうか? 尚、確実に医師である事と勤務先も確かである事は確認できています。医局は既に離れており、今の職場は斡旋会社より紹介を受けて最近こちらの常勤になったので、すぐに転勤になる事は考えにくいです。実家は地方で一人暮らしである事も確認はできていますが、書面上の独身者であるかどうかは確認できていません。
- lovely810
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ANo.2です。 補足について、私見(反論ではありませんので、誤解なきよう)を書かせていただきます。 >匿名文書は病院宛に出すので、病院長や幹部、要は経営者側のみが見ると思います。なので、不特定多数の人に閲覧される事はないと思われるので、名誉毀損にはあたらないと思います。 これは、その医師の勤務先の分限処分の仕方によりますから、一概には言えないと思います。 例えば、分限処分をする場合には、その審議に理事会や評議員会等を開く病院もあるでしょうから、理事や評議員に外部の方が名を連ねられていれば、不特定多数の範疇に入ると思われます。 あと、お書きになっているような限られた方の目にしか触れないようなやり方では、本人が否定すればそれでおしまいになってしまうような気がします。作家で医師でもある北杜夫さんがエッセイで書かれていましたが、北さんに暴行を受けたと言う手紙が病院に来たことが何度かあったそうです(虚偽の手紙ですが)。勿論、本人が否定して、処分されることはなかったとのことです。 >プライバシーの侵害は微妙だと思います。でも、まぁそれを言えばプライバシーの侵害なんてものは日常的にどこでもありうることだし・・それに、まぁ私の自宅や会社は知られてないから、訴えられようがないんですけどね。 これは、お答えではなく素朴な疑問なのですが、「交際中の医師に結婚しようと言われてましたが騙されていました。」とご質問で書かれているのですが、あなたの自宅の住所も知らずに、結婚という重要なことを切り出す方がいると言うのは、私の感覚としては???なのですが…。 感覚の違いと言われてしまえばそれまでなのですが、普通は結婚を考えるとすれば、最低でも相手の家族構成や自宅ぐらいは知りたいと思うのが普通じゃないかと思うのですが。この時点で、詐欺の匂いがしなかったですか? >後、名誉毀損は刑事罰ですよ。 ひとつの犯罪には大抵、民事と刑事の両面があります。 名誉毀損にも民事と刑事があります。 民事としては金銭による賠償、刑事としては法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金です。 どちらを取るかは被害者の自由です。刑事は親告罪ですから、名誉毀損に当たることをしただけでは、犯罪にはなりません。被害者が告訴して初めて犯罪になる可能性が出てきます。 刑事として考える場合は、「名誉毀損」ではなく「名誉毀損罪」と書かれるのが正当です。 なお、「刑事事件にならない」が誤解を与えてしまったようですが、「当事者が刑事事件にはしない(ことが多い)」ということです。言葉足らずでしたm(__)m どちらにしましても、こういったプライベートな問題は、当事者同士で解決するのが、社会的なルールだと思います。相手の職場がわかっているのですから、直接お会いになって解決できないのでしょうか…
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- o24hit
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こんにちは。 ご質問の趣旨から、「名誉毀損」と「プライバシー侵害」について書いてみたいと思います。長くなると思いますがお付き合いください。 名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、 ・公然と ・事実を摘示して ・人の名誉を毀損すること が必要です。 これをもうすこし書いてみますと、 ・公然と 「公然と」とは、「不特定または多数の人に対して」と解釈されていますので、たとえ少人数であっても不特定の人を相手にする場合や、特定の人々であっても多数の人を相手とする場合には、「公然と」にあたることになります。 ・事実を摘示して 「事実を摘示して」の要件ですが、嘘の事実だけでなく、真実の事実を公表した場合にもあてはまります。その典型例が「プライバシーに関する事実」です。 例えば、Aさんが過去に逮捕されたことがあったとします。このことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、「Aさんは以前逮捕されたことがある」と職場のみんなに言いふらした場合、そのことが事実であっても、これによってAさんの名誉が傷つけられれば「名誉毀損罪」が成立することになります。 また、匿名での文書は、不特定多数の人に閲覧される可能性がありますから(と言うか、それを期待されているんですよね)、今回されようとしていることは、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」が成立する可能性が十分にあります。 ちなみに「名誉毀損」「プライバシー侵害」、いずれも民法の不法行為の問題となるのが一般です。刑事事件にはならないです。 でも、お勧めはできません。民事でもめて、お互いに無駄な時間を使って消耗することになりますよ。
質問者からの補足
匿名文書は病院宛に出すので、病院長や幹部、要は経営者側のみが見ると思います。なので、不特定多数の人に閲覧される事はないと思われるので、名誉毀損にはあたらないと思います。ただ、プライバシーの侵害は微妙だと思います。でも、まぁそれを言えばプライバシーの侵害なんてものは日常的にどこでもありうることだし・・それに、まぁ私の自宅や会社は知られてないから、訴えられようがないんですけどね。例え、名誉毀損で警察に訴えたとしても、そんな事で警察も動かないだろうし・・民事となれば、私の所在地から調べる費用がかかるし・・ 後、名誉毀損は刑事罰ですよ。
- 回答No.1
- grindcore
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名誉毀損になると思われます。 たとえ、事実でも名誉毀損になりますし、公然性とは、不特定「又は」多数のことなので、 たとい「院内」という特定の集団でも、それが多数であれば公然性があるとされます。 それよりも、相手を詐欺で告訴した方がいいと思うんですが。(該当するなら)
質問者からの補足
病院宛に匿名文書を出すので、見るのは院長と幹部、要は経営者側のみと思われるので、多数にはあたらないと思います。 後、詐欺罪ですが、貴方の言う様に、私も、今回騒ぎ立てなければ、金銭面でもっと酷い目にあっていたのではないか?とも思うのです。こちらから、クリスマスプレゼントを要求する訳にはいかない事を解っていて、こういうやり方をして、私を試した様な???今回上手くいけば、次回は、もっと高価な物をあげると相手から言っておいて、私から先に金銭的な物を引き出させると言うやり方です。お医者さんだから、お金があるんだから、それはないって言う人もいますが、相手の言う事が本当なら、離婚の慰謝料も今も払い続けていて、1ヶ月80万しか手元に残らないらしく、その中で、今から5年で3000万貯めると言ってるんですから~ただ、立証が難しくて・・今回のプレゼント代も告訴する程の金額でもないし、奴は知能犯でメールでは一切、好きとかの感情表現や結婚と言う言葉もないので、口頭では立証が難しくて・・唯一、家電を買った際の店員さんに様子を聞いてもらうって言うのはありますが・・ 残念。。悔しいです。。もっと何か良いスッキリする方法はないでしょうか?本当はお金をかければ、職を失わせる事もできるみたいなんですが・・なんせ50万もするのでそこまでは・・(^^;)
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