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プライバシーの侵害について

プライバシーの侵害について SNSに自分の顔と本名が晒されたらなんらかの罪に問えますか? また、その相手が海外在住でも問題ないですか?

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  • tyr134
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回答No.3

ネットで顔や姿を勝手に掲載された場合は,肖像権の侵害になる可能性はあります。  平成17年11月10日の最高裁判決では次の文章が見られます。 ===以下引用=== 1.人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388 ===引用以上=== つまり,ただ公開されただけでは肖像権の侵害とまでは言えないという事になります。 その写真が公開された事で,何らかの社会的不利を被った場合のみ肖像権の侵害が認められることになります。 社会的不利を被ったかどうかは個々のケースで変わってくるので,裁判所で判断してもらうことになるでしょう。 因みに,肖像権は撮影者・公開者が貴方をメインとして写したわけでなく,偶然映り込んだ場合にも認められますので,写真等を公開するときは気を付けましょう。 さて,プライバシー権というのは肖像権も含んだ概念です。 プライバシー権というのは容貌・名前・家族構成・生い立ち・就業先・給料など,私生活を第三者に公開されない権利と保障の事です。 まぁ,肖像権の侵害以上の不利益を被った場合はプライバシーの侵害で訴えたほうが良いかもしれません。 海外在住の人を訴える為には,現地に行き現地の裁判所に訴えるのが基本となります。 但し,不法行為が日本であった場合,契約が日本でなされ場合,不動産などが日本にある場合,お互いに合意があった場合etc,,,は日本で訴えることができます。 おりしもタイから日本で詐欺行為を行っていたグループの身柄がタイ政府から引き渡されましたね。 あれは,日本在住の人が被害にあってるため「不法行為が日本であった場合」に該当するものと思います。 なので,タイ警察の協力で身柄を確保して日本に移送される事となりました。 ご質問の例でいえば,撮影場所・公開されたサーバーの所在地,肖像権等が侵害された国etcが要件になりそうです。 まぁ,何かあった場合はネット事件やプライバシー侵害事件等で活躍されてる弁護士さんに相談するのが一番でしょう。

参考URL:
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/category/it-lawyers

その他の回答 (2)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

肖像権侵害。もしくは個人情報保護法違反。日本人であれば罪に問えるでしょう。裁判で勝つかどうか分かりませんが。外国人の場合は意味がない。相手は屁とも思わないから。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

名誉棄損と言えるくらい,つまりあなたの社会的評価を下がったということでなければ罪にはなりません。 でも罪にはならなくても損害賠償ができる場合があります。 その相手が海外在住でも問題ないですが,海外在住だと実効的な手段をとることが面倒になったりはします。

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