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これは肖像権の侵害にあたりますか?
知人のHPで私の本名と大きい顔写真を載せられ、削除して欲しいです。 写真は以前あるイベントで一緒に行動したときに、その知人と私が 写っているものを使われています。 私は実名と顔写真を、遠目ならともかくはっきりわかるもので載せられるのに 抵抗があるため、連絡したのですがなかなか対応してもらえません。 これって私はただ我慢してるしかないのでしょうか? こういうことって今、厳しくなってますよね? 何かいい方法をご存知の方いたら、アドバイスお願いします。
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肖像権の侵害にあたるか、と言われれば「あたります」というのが答えです。 肖像権の侵害というのは、民法709条の不法行為の1つです。つまり民事事件であって刑事事件ではありません。ですから警察へ行くのはお門違いです。 この場合は、民事裁判により解決を図ることになります。請求としては、人格権に基づく損害賠償請求と顔写真の公開という行為の差し止めとなるでしょう。 ただ、裁判を起こすのはそれなりに大変なことですから、必ずしも「いい方法」ではないかもしれません。 私の提案としては、弁護士に相談して、その知人に対し内容証明郵便を出してもらったらどうでしょう。 普通は、弁護士から内容証明郵便がくれば、大抵の人はビビります。それで対応してもらえばよし、対応してもらえずに裁判を起こすことになった場合も、内容証明は裁判で証拠となるので、内容証明を出すことにはメリットがあります。 弁護士への謝礼はよくわかりませんが、せいぜい2万円とか、その程度のものかと思います。 もちろん、内容証明など出せば、その知人との人間関係は壊れてしまう可能性があります。でも、連絡しても相手に誠意がないのですから、仕方がないのではないでしょうか。 これ以外に適法に削除をさせる方法はないでしょう。胸倉をつかんで揺さぶったりすれば、いくら悪いのが相手であっても、暴行罪になってしまいます。権利の実現は国家権力によるものでなければならず、自己救済は禁じられているからです。それは、自己救済を許すと、法秩序が崩壊してしまうからです。 頑張ってください。
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- shimaenaga
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捕捉しますが、肖像権の侵害のように、プライバシーの侵害が問題になっている場合、裁判の結果を待っていては、どんどん写真が広まってしまい、権利の救済が図られません。 このような時は、仮の行為の差し止めを裁判所に請求することができます。この場合は、裁判上の「証明」ほど厳しくはない「疎明」で差し止めが可能となります。 このような場合に内容証明は有効な証拠となりますから、よけいに内容証明を出すメリットがあります。 とにかく、弁護士のところに相談に行くことをお勧めします。
お礼
そういう対応していただけることも可能なんですね! もう一度メール出してみて返事もこなかったら、ほんとに弁護士さんに相談してみようと思います。 丁寧に教えていただいてありがとうございました。
- legalmind1980
- ベストアンサー率26% (6/23)
カドがたたないような解決方法がよいのであれば、 「トラブルがあった際に、責任をもってくれるのであればこのままでもいいけど、責任がとれないのであれば、今すぐに消してくれでなければ、関係機関へ相談し、強制的に削除してもらう手続きに移る」とはっきりと言うべきです。 こういう言い方でカドが立つような仲であれば、 知人関係は解消するほうが後々のトラブルの回避につながります。 しょうもないことでトラブルを呼び込む知人友人はいないほうが人生スムーズです。 話は少し違うのですが、これが商業ベースですと、 確認するのは当たり前のことです。 うちの子供の写真を写真館にとってもらった際に 写真館から「子供さんがかわいいから、サイトに掲載してもいいか?」と連絡がありました。 娘なので心配だったのですが、 「あまり大きく載せませんから」ということでしたので快諾しました。 後日確認したところ、申し出の通り小さく載せていただいてました。 このように事前に確認するのは商取引としては「当たり前の常識」です。 最近はfacebookやバカッター、、おっと、twitterですね・・・。 などのツールが増えてきてネット上で個人情報や写真を掲載することに 抵抗感のない若者も増えてきていますが、 ネット黎明期から使っているものとしては、危険性を認識せずに使うのは いかがかと思いますね。 危険危険というだけなのもいかがかと思いますが リスクをわかってこそ、リスクヘッジができ、安全なネットライフが送れるのだと思います。 そんな初歩的な配慮もできないような知人は、関係を解消するほうが 後々のためにもよいと思いますがいかがでしょう?
お礼
そうですよね!私もそういう配慮って常識でしょう?って 思うんですよ。 この人とはこの問題とは別のことでもやはり、これ以上 関わっていると変なことに巻き込まれそうとうんざりした ことがあって、もうすでに疎遠にはなってるんです。 ですからカドが立ってもいいかなとも思っているので、 もう一度アドバイスいただいたような文を付け加えて 警告してみます。 ほんとfacebookなんかでのトラブルも周囲でもよく耳にするし、 こういったマナーって他人の情報を出すときには尚更、気をつけて欲しいですよね。 レスどうもありがとうございました!
- siriai
- ベストアンサー率23% (50/213)
肖像権の侵害です。典型例ですね 訴訟だ何だと大掛かりなことを言い出せば可能ですが、これでは我慢するしかありません そして何より恐ろしいことに、ネットに一度アップロードされてしまった写真は絶対に消せません そのHPから消すのは簡単です。 しかし世界中60億の人間が見ることができ、だれがその画像をダウンロードしているか分かりません いますぐHPから消してもらったほうがいいですが、手遅れといっても過言ではないですね
お礼
やっぱりこれってそうですよね; 手遅れにも感じるけど、それでもずっと晒しっぱなしより なんとか消してほしいです。 もう少し連絡してみることにします。 レスありがとうございました!
お礼
やはりこのケースも肖像権の侵害にあたりますよね! 内容証明郵便っていいですね。送ってもらうだけでも確かに びびるはずです。 この非常識な知人のせいで何万か使うことになるのかという部分に怒りも感じますが、やむを得ないです。 もうすでに縁は切っていた知人なので、ずっとこのまま写真も名前も晒されているよりは、最終的な手段としては弁護士に相談も考えようと思ってます。 どあっぷで写真と名前乗り続けてるって気持ち悪いし^^; レスどうもありがとうございました。