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休眠株式会社

負債を抱えた休眠株式会社を代表者と会社名を変えた場合負債はどうなりますか?もらい受けても良いのでしょうか?

みんなの回答

  • 17891917
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回答No.3

 まず,債務の消滅時効が成立していた場合,内容証明を送付するまでもなく,債務をあらためて承認するようなこと(支払い約束等)をしない限り債務は消滅していることになります。ただ,トラブルを避けるために,内容証明を送っておいたほうがいいでしょうね。 ※裁判になったら,時効の援用が必要です(民法145条)。  前の回答者の方が言われているように,休眠会社の解散・清算結了の登記(会社法926条以下)をせずに,商号や代表取締役の名前を変えただけでは,ラベルの張替えにすぎません。  別の会社にしたいのなら,休眠会社の営業(財産と活動)を譲り受けて,新会社の設立をする形になります。  今は資本金額の制限はないし,株式会社でも比較的簡単に設立できるようですが,手続きが株式会社より簡素な有限責任会社である「合同会社」も,会社法で新設されています。  詳しいことは,行政書士さんや経営コンサルタントの方などに相談されたほうがいいと思います。

nobu1017
質問者

お礼

有り難う御座います 参考に指して貰います

noname#78412
noname#78412
回答No.2

登記上連続しているということでしょうから、同一人格であり、負債もそのままです。代表者は代理人であり、会社名も単なるラベルに過ぎませんから、それが変わったとしても、その会社の債務者としての立場には影響ありません。ただし、長期休眠会社であれば、その債務に時効が成立している可能性もあると思われます。

nobu1017
質問者

お礼

有り難う御座います 時効の成立を調べて見ます

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

形式的には別会社にするということでしょうか? 前の甲株式会社の財産(ノウハウ,得意先など無体財産を含む)をそのまま使用して,単に名称及び代表者名が異なる乙株式会社をつくったような場合,甲株式会社の債権者が,「甲と乙とは事実上同じ会社」と主張して「法人格否認の法理(法人格の形骸化事例)」により,乙会社に対して甲会社の債務について請求できることがあります。 詳しくは,最高裁昭和44年2月27日判決を参照されてください。

nobu1017
質問者

補足

有り難う御座います 形式的には別会社にしたいのですが出来るのでしょうか? 借金の時効が成立していた場合(民法十年、商法五年)内容証明を送付したら借財は無効に成りますか?又 新しい会社として使えますか? 

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