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後見人の特別代理人って何??

bath5の回答

  • bath5
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回答No.2

成年後見人と被成年後見人が共有の土地を第三者との間で売買する行為は、利益相反行為に該当し無権代理行為となり、被後見人についての売買の効力が生じません。 そこで、売買するにあたって特別代理人を選任してくださいと、いうことだと思われます。その時だけですので、親戚のかたに頼まれたほうがよいと思います。

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