• ベストアンサー

私道の水たまりの相談窓口

賃貸アパートに住んでいます。雨の日は、アパート前の私道(砂利道)に大きな水たまりができてしまい、歩行が困難になります。そのせいか、蚊も多いような…?最近では、近所に越してきた子供が、水たまりに15cm位の大きな石を投げて遊んでいるようです。水たまりができないように埋めて欲しいのですが、こういう相談窓口はどこになるのでしょうか?市役所?それとも、アパートの持ち主?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

私道ならアパートの持ち主になります。

aquarius75
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>市役所?それとも、アパートの持ち主? アパートの持ち主です。

aquarius75
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 家の前の私道を道の反対側の家の車が穴をあけます

    家の前が私道で砂利道です。 道の反対側の家の駐車場が狭く、道で何度か切り返しをして車庫入れをしています。 朝晩、毎日の切り返しの時に、止まった状態でタイヤをグリグリする為に道路に深さ5cm以上の穴が開いてしまいます。 雨が降るとその穴が水たまりとなり、我が家の車に泥が飛び散り、その都度洗車をしないとブチで汚らしいです。 何度か砂利などを10袋以上買ってきて埋めてきました。 その繰り返しで穴をあけてる人は知らんぷりです。 遅れましたが、家の前の私道は我が家の名義です。 市に渡したいのですが、一軒だけ、いろいろな方に尽力して頂きましたが同意を得られず現在にいたります。 (私道を3軒で三つに分けて所有しています) 家の私道だから穴を直すのは当たり前なのでしょうか? 穴をあけてる人に直してもらうのは違うのでしょうか? 勝手に使ってるのにおかしいと思ってなりません。 よろしくお願いします。

  • 袋小路の私道の軽自動車の駐車

    私道の袋小路の突き当りに住んでいます。隣にアパート(?)が建ちそこに引っ越してきた住人の方が駐車場代わりに毎日のように軽自動車をとめています。 警察に相談しましたが、私道なので警察は介入できないと言われました。 管理会社にお願いしましたが、持ち主に連絡したのかしていないのか全く解決できません。 お手紙で、警察は介入できないので裁判で止めないようになる旨を伝えましたがダメです。 先日、他の車が止まってる時に帰宅しましたが、そのまま通過して徒歩で帰宅しました。 どこかに車を止めて帰宅したようで、その日は止まることはありませんでした。 それを見た時に、駐車場を契約するつもりはないと思いました。 私道の持ち主はアパートの方(持ち主は不明です)を含めて7件。負担金はあり、車の駐車に関しては特に取り決めはしていません。軽自動車だと止めないように出来ないでしょうか?私道は4メートル幅です。 ちなみに、居住地は軽自動車でも保管場所届け出申請の必要なところで、持ち主の軽自動車も居住地のナンバーではありませんが、同じように届け出の必要なナンバーです。 まずは解決できるでしょうか? 出来る場合はどのようにしたらよいのか、どのような物が必要か教えて頂けたら幸いです。 出入りの激しいアパートなので、(今一部屋空いてます)次に入居される方々が同じようになると困ります。今までの居住者は、近所の駐車場を契約して保管されていました。 管理会社は罪にならないとか? 持ち主の方も罪にならないと思っているのか、裁判なんてないと思っているのか? 私道持ち主としては、金銭を要求するつもりはなく、車を止めないようにしてもらえばそれで構わないのですが・・・。

  • アパート駐車場の水溜りをどうにかしたいです。

    賃貸アパートの駐車場ですが、車を停めるところに雨水が溜まり駐車場自体も狭いので雨の日は乗り降りに一苦労です。車も錆びます。 不動産屋さんに相談をしアスファルトをひいてくれるという話になったのですが何ヶ月待っても進展無し。大家さんとの交渉が難しいようです。 以前、自分たちでアスファルトをひいてはいけないですか?と相談したのですが、やめてくださいとのこと。 また、駐車場は満車ですので場所の交代はできません。 水溜りを解消する良案・名案はございませんでしょうか?

  • 隣家の私道への駐車について

    隣家の私道への駐車について 我が家は実測4m20cm幅の私道に面しています。隣家も同様です。 その私道は持ち主は我が家の家主、隣家二件(A・B)、その私道に面していないが側溝だけを通しているお宅の4件が持ち主となっています。 私道の入り口から、A宅、我が家、B宅と並んでいます。私道は袋小路になっており、必ずA宅の前を通らないと、車で出かける事はできません。 このA宅は、自宅の前にしばしば自家用車(コンパクトカー)を停めます。駐車場は他の場所にあるようですが、面倒なのか自宅前に停めています。 我が家の車は、やや大きめのミニバンで、このA宅の車が駐車されると、我が家の敷地内駐車場の車庫入れが非常に苦労するどころか、行き違いも反対側のヤブにミラーなどをザーッとすっている状況です。 上記のため、一度はやんわりと、二度目はしっかりと「停めないでほしい」とお願いしましたが、最近また停めています。幾ら言っても、しばらくしたら停めるのだと思います。 この状況で出来ることと言えば、その都度車をどけてほしいと呼び鈴をならし動かしてもらうしかないのかなと思いますが、一度その状況で私の主人が、A宅ご主人に「なんだよ!!」と出られたのもあって、私しかいないときにそれが出来るかと不安に思っています。 A宅は成人されたお子さんが二人、毎日皆さんお仕事に行かれている普通の核家族です。 停めているのは確定した方の一台ではなく、4人のうちのどなたかが一台、介護車などではないという状況です。すべてコンパクトカーです。 質問は以下です。 4軒の家が共有している私道に自家用車を停めるということは違法なのでしょうか。 そして仮に我が家がA宅の駐車中の自家用車に傷を付けてしまった場合、責任は100%我が家なのでしょうか。 ここで長く住むつもりで借りた賃貸住宅です。我が自家用車も子供の数や習い事等の理由で、小さい車に買い換える予定はありません。一日に何度も車を出し入れするので一日に何度も困っていますし、運転もそんなに上手ではないので、かなりストレスを感じています。 隣家なので仲たがいするような言い方や解決方法は本意ではありませんが、この際は仕方ないのでしょうか。しかしうらみつらみをもたれても後が非常に怖いです。 何か良い方法があればご指南下さい。

  • 他者所有私道接地建築物のリフォーム

    私の実家は私道(4m弱)に接しており、接地幅は約8m(家前面)です。10mほど先で公道が切れています。奥は行き止まりですが一戸建てが2軒とアパートがあります。実家は私道負担をしておらず、登記を調べると近所の方以外にも聞いたことの無い方の名前がありました。建替えを行おうと何度も父と兄が役所へ行ったのですが「あなたの土地は死地です。」と言われ建築確認は近隣の住民の許可をもらわないと取れないとのことでした。向かいの家が地主(私道負担者の一人)なのですが、家を建替えても以前からの塀をセットバックしなかったり、所有地にアパートを建てた後、接地させていた道路を駐車場にしております。地主は父と仲が悪く建替えの許可はいただけません。父は大工で実家も父が建てたので勝手に改築を始めたのですが、父が他界してしまい、仕方なく続きを父とは縁の無い工務店に依頼したのですが、工事を邪魔される恐れかあるとして拒否されてしまいました。このような負担をしてない私道に接地している実家はリフォームもできないのでしょうか。仮に工事を開始したとしても私道所有者から工事車両の妨害等を受けたら何もできないのでしょうか。

  • 堤防敷地を挟んだ私道のつきあたりにマンションがあります。両親が高齢で正式な書類が不明。

    お世話になります。 河川堤防敷地を挟んで私道(所有名義は母)があり、道の真っ直ぐ伸びたつきあたりにマンションがあります。途中横に曲がる小路も私道でその先に借家が建っている土地までずっとひと続き母名義の土地になっています。 今回ご相談は、 (1)父がこのマンションの持ち主から住人が私道を通行するからとお金をいただいていたことがわかりましたが、書類は残っていないというのです。大金ですから何らかの権利に関わる大事なものだと思われますが、内容について調べたいのですが、マンションの持ち主に聞く以外 に調査する方法がありますか? (2)この私道の両脇には民家が何件も建っています。これらの方々とどういう話し合いになっているのか私には全然わかりませんし、両親も高齢で記憶があいまいです。今後のことも考えて何をしておいたらよいのかアドバイスお願いします。 (3)この私道に接してアパートが建っていますが、知らない間に建っていました。(自分の家からは離れているので気がつきません)私道の所有者の了解がなくても建物を建てることはできるのでしょうか? (4)この私道が河川敷地を挟んでいることと、私道近くに別に借家があり河川敷地を通る必要があることから市から堤防敷地使用の許可をいただいています。実はご近所の方がもう何年もこの河川用地に車を停め ており、私どもの借家の住人が車を停められなく近くの駐車場を有料 で借りています。市の書類には使用料は無償となっていますが、担当 者に確認しましたら用地交換になっているとのことです。許可を得て いることは関係ない、長年そこを使用しているからと強気のおばさん にやんわり対抗する手はありますか?   全部でなくて構いません。少しでもアドバイスいただければ幸いです。 なお私道の幅は4mあります。          

  • 取り壊した建物の廃材が強風で車を直撃・・・

    近所のアパートが取り壊され、残った廃材のトタンが強風に煽られ、自宅前の私道から自宅に入れようとした車を直撃し、後部ドアに細い擦り傷がつきました。アパートの持ち主に電話を入れたところ、「直す」との返事を貰いましたが、その後、「金でけりを付けたい」と言います。また、ディラーに修理を出そうとしたら「知り合いの修理屋に出してほしい」「親類が修理屋を経営しているのでそこに出してほしい」と言います。自分としてはディラーに出したく、話が物別れに終わりました。 アパートの持ち主は「あのトタンは前から気になっていた」と言っていましたが、片付けるか強風で飛ばないようにするのが義務と思います。

  • 近所の木造アパートが崩れそう。。。

    近所の木造アパートがくずれそうで心配です。 私道に面しているのですが、 壁のモルタルがボロボロ落ちてきて、 木材がムキだし。 ひび割れた壁が今にも崩れそう。。。 住んでる人が大家に苦情を出したらしいのですが、 「イヤならすむな!」 と言われたそうです。 大事になる前に何とか補修させる方法はないでしょうか。 役所に言えばいいのかなぁ。

  • 駐車場の床面について

    現在縦長の長方形の土地の上半分を1台分の駐車場として(コンクリート敷)、下半分を庭として(真ん中にコンクリート敷きアプローチ、両側部分は芝植え)としております。 駐車場をもう1台分広げたいため、この庭部分も車が止められるスペースとしたく思っております。 芝の生育も悪いことから先日芝を全て剥ぎ取り、土むき出しの状態となっております。雨が降ると水溜りになって歩行に支障があるため、この土部分を何とかしたいのですが、全くの素人で困っております。 希望としてはきれいな石タイルのようなものを敷いて見栄えも良くしたいのですが、ホームセンターなどで売っている庭用の石タイル(30cm×30cm)を敷き詰めたり、ネットに石の加工品のようなものがついていて、置くだけできれいに見えるようなものを敷いても、車の加重には耐えられませんか?やはり駐車場にするには、コンクリートをうたないとならないのでしょうか? コンクリ以外の方法で、駐車スペースに向いている施工法がありましたら、アドバイス下さい。 どうぞよろしくお願いします。

  • 私道の通行地役権と近隣住民の賠償責任について

     サ高住の新築工事について、施主・工事会社は近隣住民の要望を無視し、顧問弁護士からの書留内容証明郵便による恫喝で解決しようとしているので、ご回答をよろしくお願いします。  2階建てのサ高住(つなぐ○○○)の新築工事が進んでおり、車での玄関は、南側の幅員が4mの私道で、車の離合もできない袋路に作ろうとしていることが判明した。(工事会社は、2階建てなので説明の義務はないと説明を拒否、許可証も見えない場所に設置)  サ高住の北側の道路はバスも通行できる県道で、建築確認許可も県道側で申請していたため、近隣住民は車での玄関は、県道側に変更するよう要望書を提出したが、施主・工事会社とも、「自分の土地だから何を建ててもいい」という態度で、近隣住民の要望を完全に無視してきた。  特に、玄関前の道路は、幅員の半分(A私道)は施主・近隣住民の共有の私道、中央に里道が0.8m、同半分(B私道)は近隣住民3軒の共有地であり、工事車両の通行を禁止するよう申し入れをした。 ところが、施主は、奥に自己所有のアパートが古くからあったことを理由に、B私道に通行地役権を主張し、住民が物を置くなりして、工事の妨害をしたら損害賠償を請求する等の内容で、弁護士から近隣住民6軒に書留内容証明郵便が送付されてきた。 ●弁護士も雇えない近隣住民は泣き寝入りしかないのでしょうか? ●B私道に施主の通行地役権は本当にあるのでしょうか? ●工事妨害に対する損害賠償請求は、できるのでしょうか?  <その他の条件> (1)袋地は、建築基準法第43条 ただし書き道路 (2)歩行者は通り抜けできるが、車は行きどまり (3)B 私道は、住宅会社が建築基準法第43条にのっとり、セットバックした分譲住宅を、住民が購入したものである。 (4)昨年まで、B私道は未舗装の広場として使用しており、水溜りがひどいので、舗装した。費用については、A私道は施主、B私道は近隣住民が負担した。 (5)A私道は、施主が50%以上を保有しているので、通行は許可した。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう