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立ち退き問題で困ってます

keiwaの回答

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

借地借家法をもう少し勉強して下さい、 1.何時借家契約をしましたか? 2.契約書には何と書いてありますか? 3.家主の一方的な理由により契約解除は出来ません。 4.十分な補償金と、転居に要する費用を要求しましょう。 5.相手の一方的な要求には一切応じる必要はありません。 6.地方自治体が行っている法律相談に相談しましょう。 頑張って下さい!成功を祈ります!

baruto76
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません自分もこの機会に勉強しなくてはとNETで検索したのですが どのサイトも大家側・経営側に対する答案しかなく借地借家法も26条から40条迄目を通したのですが、得たい答えが見つけられませんでした; 1.この借家に10年は住んでおり 当時はおじいちゃんが管理してまし  た 今はその息子さんが管理してるのですが、保証人だった母が亡  くなり新たに保証人をつけてくれと言われて去年3月に弟に保証人   を頼み再契約?更新?しております 2.(期間内解約)第15条    2 甲が、本契約を解除しようとするときは、解約日の6ヵ月前      までに乙に書面で予告しなければならない。   (明け渡し)第16条    3.乙は、明け渡しに際し、移転料、立ち退き料等名目の如何を      問わず甲に対し、一切の金銭の請求をすることはできない    4.乙の明け渡し期日の遅延により甲に損害が発生した場合は、      理由の如何に拘らず乙は損害相当額を違約金として甲に支払      わなければならない。   (協議事項)      本契約に定めがない事項、または本契約条項に疑義が生じた      甲および乙が、民法その他関係法規および不動産取引の慣行      に従い誠意をもって協議し、解決するものとする。   (特約事項)      1.契約者は一代限りとする      2.本契約は礼金扱いのため、第4条は抹消事項とする。 契約書をあらためて読めば読むほど大家側の言い分しかなく、保証人の 件でも決り事やから当然つけてもらいます いなければ出ていってもらいますと圧力をかけられ続けました 大家さん昔からの地主で当方以外にも借家・駐車場・貸し店舗・マンション・飲食店を経営しておりますが 考え方は古く相手の要求保護には 認めようとしない部分があり決り事の一言で押し切ります。 今回は立ち退きですので少しは経営者らしく譲歩の部分もあるだろうと 思っていたのですが、引越しの労力も考えてもらえず最初から立ち退き要求は不動産屋介入で大家の言い分しか伝えず、契約解除通知書を渡されました 不動産の専門ですから要求には従わなければいけないのかと とても不安でしたが当方も主張できる事が分かりがんばってみます ありがとうございました。      

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