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住宅を抵当にとられた後

kuma-goro-の回答

回答No.1

まず、表現に間違いがありますので指摘させていただきます。「抵当に取られる」とありますが、住宅ローンならば借入れ時に銀行若しくは保証会社に抵当権を設定されているので、抵当は既に取られています。正しくは「抵当権を実行される」という表現になると思います。今後弁護士さん等の専門家に相談される際の参考にしてください。  「自己破産」と「住宅を失うこと」のどちらを選択するかについてですが、内容を見た限りでは片方だけという選択は難しいのではないかと思います。まず自己破産ですが、住宅の価値と債務額を比較してみなければなりません。住宅の価値(所有権持分が元夫と50%ずつなら住宅の時価の50%)よりご自分の債務額が少なければ、住宅の所有権を処分すれば債務は無くなる計算となりますので、基本的に自己破産は申立できません。 逆に債務のほうがはるかに多い(処分しても多額の債務が残る場合)ということならば自己破産は可能ですが、その場合は、抵当権者に抵当権を実行され、不動産競売により住宅は処分されることになります。 「住宅を取られる以外のデメリット」とのことですが、競売の場合、売却基準価格は一般の相場と比較して相当低くなりますので、債務額(住宅ローン残高)より売却価格が低ければ当然に借金だけが残ります。この場合、自己破産をしていなければ残りの借金の返済を債権者から請求されます(この場合、通常は期限の利益を喪失していますので一括弁済を請求されます)。ですから、競売となる前に不動産業者に当たる等、より高い価格で処分する方法を模索したほうが良いと思います。 「自己破産のデメリット」については、特にないと言っていいと思います。一定期間はクレジットカードが作れないとか、ローンが組めないといったところでしょうか。官報(政府が発行する新聞のようなもの)に破産したことが掲載されますが、一般人で官報を見ている人はまずいないでしょう。  給与の差し押さえを心配しておられますが、自己破産の申立をして手続が開始されれば給与の差し押さえはできなくなりますので心配ありません。 「私だけ破産しても意味がない」とありますが、自宅を手放す覚悟さえあれば十分意味のあることです。 自宅を手放さず、自己破産もしないで済む方法もないことはないですが、それが可能であるかどうかを判断するには情報が不足しています。 「住宅が共有名義の為、ローンはお互いが保証人になっているかたちです」と書いてありますが、それぞれ別個の住宅ローン(つまり2つの住宅ローンがある)があってお互いが相手の保証人になっているのか、それとも、1つの住宅ローンを2人で借りており両方が債務者となっている、いわゆる「連帯債務者(連帯保証ではありません)」となっているのでしょうか?また、住宅の価値と住宅ローン残高と比較して、どちらが多いのでしょうか?

hanataro31
質問者

お礼

こんばんわ。 詳しくお答えいただきありがとうございます。 住宅ローンは同じ銀行で元夫名義1800万、私名義2000万で合わせて380万円借りています。ローン借入申込書を確認したところ、保証提携先に対する連帯保証人と言う欄にお互いの名前が書かれています。(事由:担保提供者) 私自身はもう自己破産しても仕方がないかと思っていますが、ローンが残っている場合、責任は元夫の方へ行ってしまうのでしょうか? 『私だけ自己破産しても意味がない』と書いたのは私が自己破産して元夫の所へすべて責任が行くのであれば、最低限の迷惑ですむ方法を考えていかなければいけないからです。 家を売却するにもローンを完済し抵当権を解除しなければいけないとすれば、元夫は300万円、私は資金を800万ほど用意しなければなりませんがカードローンなどで資金を作らなければいけない状況です。(離婚の理由により) 自宅の査定額は約2400から2800万円程度です。住宅ローン残高は3500万円です。自宅は手放して構いません。

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