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前妻の子の除籍について

宜しくお願いします。 離婚し、子供3人のうち1人は私が引き取り、 後の二人を前妻が育てております。 (養育費はきちんと支払っています。) 私が再婚した事を期に、前妻の育てている子供の除籍を申し出、 前妻本人も承諾はしたのですが、4年経った今も一向にに除籍しません。 前妻は、悉く私とのコンタクトを拒み、一向に連絡がつきません。 尋ねていけば、子供の前で修羅場かと化すのは目に見えています。 何とか除籍してもらう方法はあるのでしょうか?

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noname#64531
noname#64531
回答No.2

すべてを調べきったわけではありませんが、、、 もう再婚されたのですよね。#1さんのアイデアは 除籍してから転籍するときれいになるのですが、 除籍していないと全員まるごと移りますので無理です。 再婚するときに相手の氏を選択する婚姻届出をすると 筆頭者質問者さんのまま、質問者さん除籍、 子供を残して出てこられたのですが。 子が成人していれば当人の意思で出ていけます(分籍)が、 成人していなければ前妻の籍に移るしかないのです。 問題を整理すると、 前妻、現妻との婚姻は質問者さんの氏を選択した。 未成年の子供は15歳以上か、未満か。 未満なら親権者は誰か。そして手続きすると 前妻の今の氏を子は名乗ることになる。 そんでもってこの手続きには家裁の許可が必要です。 前妻が、質問者さんの氏を名乗っていてもです。 子が15歳以上なら本人が、未満なら親権者が 家裁で手続きします。(民法791(1項と3項)) 15歳以上なら子を言い含めてください。 「お母さんと氏を同じくする手続きをしてくれ」と。 未満なら、15になるのを待つか、 親権者が質問者さんなら、質問者さんが家裁に行く。 ただし子が氏がかわるのがいやだといえば、 裁判官はおそらく許可しないでしょうね。 親権者が前妻なら一度、質問者さんのほうに親権を とりもどす調停を家裁に起こすしかないです。 それか15になるまでまって、子にお願いするかです。

bei1029
質問者

お礼

knaoki様、大変丁寧に又、判りやすくお教え頂きまして本当に有難うございました。 とても参考になりました。 心よりお礼申し上げます!

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その他の回答 (1)

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 強制的に除籍させる方法はないと思います(申し訳ないが,調べきれてないので断言できません。)。  ですが,あなたが再婚した方と一緒に転籍(本籍を動かすこと)すれば,あなたたちだけ別の戸籍に移動できると思いますが。市役所に聞いてみてください。

bei1029
質問者

お礼

参考になりました。 この度は有難うございました。

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