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前妻の子の除籍について
宜しくお願いします。 離婚し、子供3人のうち1人は私が引き取り、 後の二人を前妻が育てております。 (養育費はきちんと支払っています。) 私が再婚した事を期に、前妻の育てている子供の除籍を申し出、 前妻本人も承諾はしたのですが、4年経った今も一向にに除籍しません。 前妻は、悉く私とのコンタクトを拒み、一向に連絡がつきません。 尋ねていけば、子供の前で修羅場かと化すのは目に見えています。 何とか除籍してもらう方法はあるのでしょうか?
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すべてを調べきったわけではありませんが、、、 もう再婚されたのですよね。#1さんのアイデアは 除籍してから転籍するときれいになるのですが、 除籍していないと全員まるごと移りますので無理です。 再婚するときに相手の氏を選択する婚姻届出をすると 筆頭者質問者さんのまま、質問者さん除籍、 子供を残して出てこられたのですが。 子が成人していれば当人の意思で出ていけます(分籍)が、 成人していなければ前妻の籍に移るしかないのです。 問題を整理すると、 前妻、現妻との婚姻は質問者さんの氏を選択した。 未成年の子供は15歳以上か、未満か。 未満なら親権者は誰か。そして手続きすると 前妻の今の氏を子は名乗ることになる。 そんでもってこの手続きには家裁の許可が必要です。 前妻が、質問者さんの氏を名乗っていてもです。 子が15歳以上なら本人が、未満なら親権者が 家裁で手続きします。(民法791(1項と3項)) 15歳以上なら子を言い含めてください。 「お母さんと氏を同じくする手続きをしてくれ」と。 未満なら、15になるのを待つか、 親権者が質問者さんなら、質問者さんが家裁に行く。 ただし子が氏がかわるのがいやだといえば、 裁判官はおそらく許可しないでしょうね。 親権者が前妻なら一度、質問者さんのほうに親権を とりもどす調停を家裁に起こすしかないです。 それか15になるまでまって、子にお願いするかです。
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- r-carlos
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強制的に除籍させる方法はないと思います(申し訳ないが,調べきれてないので断言できません。)。 ですが,あなたが再婚した方と一緒に転籍(本籍を動かすこと)すれば,あなたたちだけ別の戸籍に移動できると思いますが。市役所に聞いてみてください。
お礼
参考になりました。 この度は有難うございました。
お礼
knaoki様、大変丁寧に又、判りやすくお教え頂きまして本当に有難うございました。 とても参考になりました。 心よりお礼申し上げます!