• 締切済み

任意での出頭

身内の者が、窃盗の疑いで任意で事情聴取されることになりました。 聞けばウソ発見機にも掛けられるとかで、不安で仕方ありません。 その事情聴取の際に、デジタルレコーダーとかでその様子を録音することは可能なんでしょうか?周りの人に聞けば、録音すべきだとか、身体検査も受けるので、絶対無理だとかで…。 任意の事情聴取について詳しく教えてください、お願いします。

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.4

あなたの身内の人を疑っているようで恐縮ですが、No3さんの回答について補足致します。 自首については、刑法第42条に規定があり、その第1項に「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に・・・」となっていますので、もし今自ら犯行を告白しても自首にはなりません。ただ素直に取り調べに応じて素直に告白すれば、反省や改悛、更生の意欲ありとして、刑を減刑される可能性はあります。 でも、もし全くの無実なら絶対に取調べの容疑を認める等の自白をしてはいけません。どんなに強引な取調べを受けても絶対に駄目です。 つらくなって「今ここで認めても、検事さんや、裁判官に本当のことを話せば、きっと分かってくれる」等と考えたら一巻の終わりです(残念なことに、今だに自白偏重主義の裁判官は多く、一旦自白すればそれのみを重要視して、証拠調べが御座なりになってしまいます)。 またこれは実際にあった話だそうですが、余りに取調べがきついので頭にきて「これは任意なんだから、帰らせてもらう」と言って、席を立ち、出入り口から出て行こうとした時、刑事と押し合いになった(刑事がそう仕向けた?)とたん「公務執行妨害で現行犯逮捕」と言われて、その場で逮捕されてしまい、拘留されて、肝心の公務執行妨害の取調べではなく、任意だった取調べの容疑内容について取り調べられた人がいるそうです(つまり別件逮捕)。相手は自白(容疑を認めさせる)させるプロですので、色々な手を使います。そういう場合は決して強硬手段に出るのではなく、弁護士を依頼してください。もし知っている弁護士がいなければ、或いは弁護士を依頼する資力が無ければ、弁護士会の「当番弁護士」を依頼しましょう。そして弁護士が来るまでは一切取り調べに応じてはいけません。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

重要なことが書かれていませんが、盗みをやったんですか、潔白なんですか? 肝心のことが何も書かれていませんけど? 任意の取調べは読んで字のごとく自由です。 ただし、犯罪犯しているのに任意で出頭しなければ、のちのち刑事法廷では そのことが取り上げられて、「悪質」と判断されるでしょう。 その結果、懲役一年で済んだところが、一年六ヶ月になるということはあります。 やっていないのなら何もビビル必要は無いので、警察の捜査に是面協力しましょう。 何をそんなに怖がっているのか分かりません。 やっちまって操作の手が及んでビビッテいるというのなら、さっさと自首しましょう。 懲役一年のところ、懲役八ヶ月に言及されることも考えられます。 任意で出頭要請かかった段階で自首扱いにならなかった気もしますが、その後前面的に 協力すれば、多少なりプラスです。

  • rongo-dog
  • ベストアンサー率4% (13/295)
回答No.2

身に覚えがなければ関係ないと思います。 また、窃盗でも、陥れるときもあります。 冤罪の時もあります。 企業は、冤罪で、でっち上げて、保身をはかります。 他人は、他人です。 なんでもいいます。保身の為、何でもいいます。 録音して、きちんと言えばいいです。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

任意とは字の如く、貴方の意思にお任せしますと言う事です。 ですから、出頭はしてもしなくても構いませんが、その窃盗事件で、新たな展開が無ければ、身内の方は、容疑者として今度は逮捕となるでしょう。待遇はまるで違うはずです。 嘘発見器は、覚えが無ければ反応しないんですが、不安と云うことでしたら、何らかの関係がおありなんでしょう。でしたら、諦めなさい。 さて、事情聴取について、どれだけの方が此処を開いて読まれたか不明ですが、私を含めて未経験者が99.99パーセントでしょう。 と、言うことで、適切なアドバイスは弁護士からお聞きになることです。

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