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友人が窃盗罪で。。

はじめまして、質問させていただきます。 同じ会社で働いている友人(男性)が、窃盗罪で現在任意で事情聴取を受けています。 話によると、ネットカフェのトイレに置き忘れていた財布を無断で持ってきてしまったそうです。 それが持主から被害届が出たため、トイレの入り口に設置された防犯カメラに写っていた友人が特定され、警察から連絡がきたのだそうです。 友人いわく、自分のしたことが怖くなり、何も取らずに立ち寄ったファーストフード店のトイレに財布を放置して逃げてしまったらしいのですが、そのお店の店員が財布を発見した際には既にお金が抜き取られた状態だったそうです。 友人は罪は認めています。が、お金は取っていないと警察に訴えたのですが、状況が状況だけに信じてもらえないそうです。 この場合、彼がこの主張を続けた場合どうなってしまうのでしょうか? 実際にお金を取っていなくても、取ったことを認めた方が早く決着がつくのでしょうか? また、このことは会社にも連絡がいくのでしょうか? 因みに友人は初犯となります。数年来の付き合いですが、小心者で真面目な人柄なので、嘘をついているとは思えないのです。 実際自分のしたことの罪悪感でここ1~2ヶ月間様子がおかしく、問いただしたところ今回の話を打ち明けてくれたのです。 とりとめもない質問をいくつもしてすみません。 どなたかアドバイスをお願いいたします!

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noname#74193
noname#74193
回答No.3

魔が差した・・・って感じかなあ。恐くなって別の場所に置いてきたなんて理由には全くなりません。置き引きは重大な犯罪です。いくら言っても無駄でしょう、真犯人(友人の自主申告の言い分としての程度)が捕まらない限りは。会社に連絡がいくと言うよりは警察にしたら本当の事を喋らないとして、呼び出しが来て数日拘置されるかもしれませんので、出勤っどころでは無くなるでしょう。 ◎当然本人が認めなくても、認めても立派な窃盗罪裁判になるはずです。百歩譲って真犯人が居るとしても、真犯人が捕まるとか、自首してくる可能性は限りなく 0%に近いでしょう・・・。日頃から身辺自分の行動には注意するべきです。 ◎この相談を読んで皆さんも僕も含めて、日々真面目に暮らしましょう。 それが一番!

joe000
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 本当に魔が差したという言葉が胸に刺さります。いままで真面目に暮らしてきた友人が、こんなことで人生を台無しにしてしまうなんて。。 友人には反省して二度と間違いを犯さないよう立ち直ってほしいです。

その他の回答 (2)

noname#75730
noname#75730
回答No.2

そもそもネットカフェの従業員に届けるべき。途中で怖くなったのであれば、警察に届けるべきです。 無断で取った時点で、本人が財布の中身を確認したのか、どうか。していなければ、中にお金がいくら入っていたかもわからない。信じてもらえない可能性は大。 かりに、3万円入っていたとして、1万円は友人が取った、残りの2万円は誰かが取ったとも考えられます。全額友人が取ってファーストフードに財布を捨てたとも考えられる。 財布の指紋も採取されたことと予想されます。財布の持ち主、あなたの友人、ファーストフード店の店員、犯人・・・ お金は取らなかったにせよ、財布は取ったのだから、明らかに窃盗罪になります。 この状況で、あなたが被害者なら信用しますか。

joe000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに被害者の方からすれば、嘘をついているとしか思えませんよね。 友人には反省して二度と間違いを犯さないよう立ち直ってほしいです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

未遂も罰せられます。 結果 サイフ盗んだのは同じです。 お金は盗んでない。 サイフは盗んだ。 =窃盗罪 十年以下の懲役 職場以前にニュースに流れてもおかしくは無いです。 生涯多分前科が付くでしょう。

joe000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。。罪は罪です。友人には反省して二度と間違いを犯さないよう立ち直ってほしいです。

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