• 締切済み

会社債務への個人保証

伯父は閉鎖的な会社の社長をしており、 会社の借入には当然個人保証をしております。 今般事業の継続を断念し、会社の整理を考えている様ですが、 実際には債務超過の状態にあるようです。 伯父も自身の預貯金等でそれなりの穴埋めをする覚悟はあるとのことですが、 家屋敷等の最低限の資産だけでも守る手段はないだろうかと悩んでおります。 土地建物を配偶者名義に(贈与)する等の手段があるという話を聞きますが、 実際には効果があるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 単純な贈与でしたら債権者の方で詐害行為と判断して、取り消されるケースが多いと思いますが、離婚に伴なう財産分与の形式をとりますと、債権者が詐害行為を主張して民事・刑事的手段をとるにはハードルは高いです。ただ、離婚しても生活態様が以前と変わらなければ、仮装行為として無効とされるでしょう。下のHPに最高裁の判決があります。

参考URL:
http://www.obishin.co.jp/gallery/nextwave49/NewFiles/houritu.html
Marvin
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 御指摘の件、参考にさせていただきました。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 補足質問のような状態であれば,確かに犯罪の可能性は低いとも思えます。  最初の質問ではもっと切迫しており,近々に事業閉鎖するようなニュアンスに読めたものですから。  参考までに記しますが,仮に破産に追い込まれ,その手続開始に至った場合,民法の詐害行為取消権と同様の趣旨である破産管財人の否認権を行使される可能性があり(破産法72条),同条5項で6ケ月以内の無償又はこれと同視される有償行為がその対象となっているので,この期間持ちこたえられるかどうかということも1つの基準になると言えばなります。  また,最近の事例として大手百貨店のそごう破綻の際に前会長の行為が問題とされました。このケースは,民事再生という法的処理があったためと考えられますが,参考になると思います。    また,一般論ですが犯罪というのは,どうしても相対的なところがありますから,犯罪行為である,又は,無いと断定し難いというのは否めません。ただし,債権者の立場からすれば,事業継続断念を検討している最中での行為と知れば,財産隠匿したと捉えて当たり前だと思います。

Marvin
質問者

お礼

当初の私の書き方が良くなかったようですね。 失礼いたしました。 「事業の継続を断念し、会社を整理することも視野に入れ初めた様です」 程度の書き方をするべきであったと反省しております。 その後知人を介して弁護士からのアドヴァイスを受けることもできました。 その上で伯父には、私なりの考えを伝えておきました。 (もちろんその内容は決して楽観的なものではなく、  それなりに現実的なものであったと思います) どうもありがとうございました。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 補足における質問への回答です。因みに回答者が異なっていますのでご留意ください。  刑法96条の2の強制執行妨害罪に問われる虞があります。また,仮に破産手続を起こされるか,起こすかすれば破産法374条の詐欺破産罪に問われる虞があります。  また,犯罪にならなくとも詐害行為となることは明らかで,民法424条の債権者取消権を根拠に民事訴訟を起こされる可能性大です。この場合,配偶者にとばっちりが来ます。

Marvin
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 御指摘の法律を(条文だけですが)私なりに確認いたしました。 民法上、詐害行為取消権の対象となる可能性があることについては理解できました。 一方で会社の整理、個人の破産等の手続が開始された段階や、若しくは そうなることが充分に予想されるところまで追い込まれた段階ならばわかるのですが、 現時点では通常の営業を継続しており、会社整理の結論も出ていない (個人の預貯金で会社債務の返済ができる可能性もないとは言い切れない) 状態ですから、この段階で個人資産を贈与することが 犯罪行為に該当するというのはどうも理解できないでおります。 甘えるようですが、この点についての解説がいただければ幸いです。

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回答No.1

この行為は犯罪です。やめなさい。

Marvin
質問者

補足

債務保証をしている人間が、自分の資産を贈与することは犯罪になるということなのでしょうか? 恐れ入りますが、どういう犯罪に該当するのかご指摘いただけませんか?

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