• ベストアンサー

登記簿謄本が消滅した消滅会社の債務はどうなるのですか

私の友人の不動産会社経営者は○○○億円以上の債務がありほとんどがR○○に債務移転しているのだが会社の役員変更登記等の法人登記変更をせずに数年間放置していたところ法務局が職権で会社登記を抹消し登記簿を閉鎖したそうである。R○○をはじめ債権者は何も言わない。なぜなら、破産や債務免除は積極的な免除に該当するから国民感情が許さない。従って公的金融機関はそのような措置は取らない。しかし法務局による(商法及び商業登記法の規定による)会社登記簿職権抹消と閉鎖は行政機関である法務省、法務局が法律の定めによりする事であり完全合法である。その結果として債務超過会社が消えてなくなるのは債権者、債務者共にその責任は無い。両者共にウレシイから異議はもちろん無いらしい。 社長は連帯債務の個人保証をしているが資産すべては第三者名義だから心配なし。いつでも破産する覚悟はできている。この場合法人である会社が消滅しているのだから債務も消滅したと考えて良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

そうですか。 消滅時効は,普通の借入れと言うことであれば,商事時効の5年だと思いますよ(商法522条)。 一つ書き忘れていましたが,商法第406条ノ3によって解散とみなされ,解散の登記がされると(商業登記法91条ノ2),登記簿は「解散会社登記簿(5年休眠)」と言う別のバインダーに編綴されます。これを閉鎖と勘違いしているのかもしれません。

その他の回答 (2)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

何か勘違いされているのではないでしょうか >>商業登記規則第2条により閉鎖登記簿として扱われています 商業登記規則2条は登記閉鎖の根拠規定にはなりません。解散の登記がされても,清算結了の登記までは閉鎖されません。もう一度確認してください。 >>会社は登記簿閉鎖から3年間で消滅するという規定が商法にある ありますか? 406条ノ3第3項のことを言ってるのなら,間違ってますよ。 この規定は,会社を継続するなら(解散登記から)3年以内に特別決議をしなさいって言ってるだけです。継続の決議がない限り清算結了まで,清算中の会社として存続します。(債務超過なら,特別清算をしないといけないんだけどね) >>この場合法人である会社が消滅しているのだから債務も消滅したと考えて良いのでしょうか。 法人は清算中の会社として存続しています。したがって,債務も消滅しません。債権者も放置に異議が無いのであれば,消滅時効まで放置されれば,債務は消滅します。

yosiwo
質問者

お礼

私は周囲からからかわれていたみたいです。ご教示有難うがざいます。最後に一つだけ教えて下さい。消滅時効は三年ですか十年ですか。

回答No.1

 これは,休眠会社の整理といわれるものです。昨年久しぶりに実施されました。最後の登記から5年間登記をしていない株式会社が対象となります。  休眠会社の整理は,会社の登記簿に,「解散の登記」をするだけで,会社の登記が抹消されるわけでもなければ,登記簿を閉鎖したわけでもありません。  会社は,新たな事業活動はできなくなりますが,会社の資産と負債を整理して清算するために,なお存在しています。元の代表取締役が清算人となって,会社の清算をしなければならない立場になっています。  当然のことながら,債務がなくなるわけではありません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji45.html
yosiwo
質問者

お礼

回答有難うございます。しかし、勘違いされているのではないでしょうか。

yosiwo
質問者

補足

法務局のホームページは既に見ているので知っております。「登記簿は閉鎖したわけでもありません」といわれますが司法書士と法務局に確認したところ商業登記規則第2条により閉鎖登記簿として扱われています。(廃棄したわけでは有りません)商業登記規則第34条により閉鎖した日から20年間保存されます。そもそも休眠会社の整理は商法第406条ノ3の規定により『会社解散』(商法第404条)とみなされ商法404条の解散の決議が擬制されるのです。従って法人として「清算するために、なお存在しています」というのは半分当たっていますが半分はずれています。なぜ半分かというと清算するにも会社継続をするにも登記簿が閉鎖されてから3年以内という期限がありからです。(商法第406条ノ3第3項)しかしよく考えるとこの商法および商業登記法の規定には大きな矛盾があります。それは会社継続の意思あるものは3年間の復活期間は意義のある規定であるがそのまま会社を潰そうという意思のあるものにとってわざわざ清算人就任の登記をして清算結了の登記までするはずが無いという事です。(そんな事をしなくても会社は登記簿閉鎖から3年間で消滅するという規定が商法にあるのですから)休眠会社の整理により解散したものとみなされた株式会社については、定款に別段の定めがある場合をのぞいて、解散時において取締役であった者が清算人になりますから清算人の登記をした時点で人事訴訟手続法により登記懈怠の過料罰が科されます。わざわざそんなアホなことをする経営者はいないわけです。この問題は現在の商法および商業登記法の盲点なのです。立法が予想できない論点なのです。すでに司法書士弁護士、大会社の法務担当等には聞きましたがだれも答えられなかった問題です。判例もありません。この問題の前提は(1)商法406条の3により解散した会社が3年経過した事(現実には3年経過を待機中)(2)債権者、債務者ともに異議がないこと(3)登記簿は今後も永久に放置する事 この3点が論点です。これはすべて現実に起きている事実です。最後に法務省のホームページをもう一度見ておきましょう。 ************************** 平成14年12月2日までに,「まだ営業を廃止していない」旨の届出がなく,かつ,登記の申請もされなかった会社については,商法上平成14年12月3日付けで解散したものとみなされ,登記官により職権で解散の登記がされました。 (4)  解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により,会社を継続することができます。 ************************** 〈解散した株式会社の継続の手続〉  会社の継続の手続は,次のとおりです。 (1)  解散した会社については,原則として,解散当時の取締役及び代表取締役が清算人及び代表清算人となります(法定清算人)。会社の継続の登記をするためには,その前提として,清算人及び代表清算人の就任の登記が必要となります。  なお,会社の定款に清算人についての定めがある場合には,それに従います。 (2)  株主総会を開き,その特別決議で継続の決議をします。併せて取締役・監査役の選任も行う必要があります。  次に,選任された役員による取締役会において,代表取締役を選任します。 (3)  ア(1)の法定清算人の就任の登記,イ会社継続の登記並びにウ取締役及び代表取締役の就任の登記等を申請してください。イとウの登記は,併せて行う必要があります。  アの登記は,(2)の手続以前に,法定清算人の申請によって行うことも可能です。アからウまでの登記をまとめて申請する場合には,(2)で新たに選任された代表取締役が申請することになります。  登記申請の添付書類としては,定款,(2)の株主総会議事録,取締役会議事録等が必要となります。申請の方法,これら以外の添付書類等の詳しいことは,お近くの法務局にお問い合わせください。

関連するQ&A

  • 会社が野垂れ死にすると登記はどうなる?

    個人で会社を設立しても、仕事をしないまま放置されてしまうことは 世の中に頻繁にあると思います 税金も納めず、決算もせず、一定期間経過後には必要な役員の 変更や重任の登記もしないと、結局はどうなってしまうので しょうか 法務局が職権で登記を抹消するのでしょうか

  • 商業閉鎖登記簿謄本について

    ある会社の商業履歴事項証明書(登記簿謄本)を見たところ、本店が1度変更してあり、旧本店所在地に下線が引いてありました。 しかし、この会社は過去に4度本店所在地変更しており、前々回の所在地がこの証明書に記載されないのかが知りたいです。 もちろん、閉鎖登記簿謄本を見ると記載されたのですが、なぜ法務局の管轄が変わっていませんし、前回の所在地は記載されるのに、前々回の所在地が履歴事項登記簿に記載されないのでしょうか? この会社の経緯を申しますと、 1. A市(A法務局管轄)に設立 閉鎖登記簿で確認 2. B市○○町(B法務局管轄)に移転 閉鎖登記簿で確認 3. B市△△町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 4. B市□□町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 上記の2が、なぜ閉鎖されているのかがわからないです。 私の認識では、管轄法務局が変わらなければ、履歴事項登記簿で確認できるのではないでしょうか? (旧所在地は下線を引いて記載されるように) よろしくお願い致します。

  • 破産法人は清算結了により債務は消滅する?

    当方が債権を有する法人が倒産し、破産管財人による清算の結果、届出債権の約10%のみ最後配当があり清算結了されました。 残る約90%の未回収債権は法的に消滅したと理解してよいのでしょうか? 法的に消滅したとするならば法的根拠(破産法など)条文をご教示いただけないでしょうか? 法的に消滅したとするならば、何の日付をもって法的に消滅することになるのでしょうか? 未回収債権が法的に消滅したならば、その日をもって当社内部の整理として債権管理の対象から除外しようと考えているのですが。 それとも法人の場合、個人破産者と異なり免責制度がないということですので、未回収債権は消滅しないのでしょうか?

  • 仮処分登記の抹消について

    昭和61年8月31日に会社更生法申請をしました。 その前日の8月29日に、社長が自宅の名義を、贈与という名目で妻の名義に登記しました。(贈与日時7月5日) 詐害行為ということで債権者が仮処分申請をして登記しました。 裁判の結果、詐害行為と認定されました。 その後、会社の不動産を処分して債権者に25%の配当をしました。 登記は現在も妻の名義のままです。 そこで質問です。 (1)仮処分登記を抹消していただきたいのですが、応じてもらえません。抹消費用は当方で負担するつもりです。 どうしたらよろしいのでしょうか? (2)債権者の債権は、現在も有効なのでしょうか? 判決に沿って社長の名義に直したとたん、差押されるということはないでしょうか? 商業債権は5年で時効、判決は10年で時効と認識しております。 (3)仮処分登記に有効期間というものがあるのでしょうか? あれば、法務局の職権で、債権者の許可なく抹消していただくことはできないものでしょうか? ご指導よろしくお願い申し上げます。

  • 登記簿謄本の取得

    登記簿謄本の取得は、その会社の管轄の法務局でしか取得できないのでしょうか。 たとえば、港区に本店を持つ会社の登記簿謄本を、千代田区にある東京法務局(九段下駅すぐ)で取得することはできるのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。

  • 債務引受について

    設例 A(個人)さんはB金融機関より、1000万円を借りました。 (Aさんが設立した)A'法人は、Aさんの債務1000万円を引き受けました。 A'法人はB金融機関へ返済をこなしています。しかし、ある時にA'法人は破産してしまいました。 設問 1.A'法人はAの債務を引き受ける事は適法でしょうか。 2.B金融機関は、破産したA'或いは、債務がないAに債権を行使できますか。

  • 登記簿謄本と取り方

    すいません。 登記簿謄本の取り方を教えて下さい。 いままで取ったことがないんです。 ちなみに堺市の会社なんで堺市の法務局でしょうか? あと、取り方も教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 前の持ち主の登記簿謄本

    中古物件で購入した家なのですが、前の持ち主の登記簿謄本(抹消謄本)みたいな物は存在するのでしょうか?また、あるとすれば法務局でとれますか?

  • 株式会社の役員変更登記の時効は?

    質問:取締役の重任の登記については商法で2年毎ですが、これを怠ると何年で会社の登録が無効になりますか? 1. 友人の某株式会社の取締役でして、当然登記事項ですから謄本には登録されておりました。 2. 最近、これを閲覧して確認しておりましたところ、平成10年2月を最後に、その後の変更登記はなされておりません。 16年10月現在の登録としては法務局でそのままの証明書が発行されましたので10月現在は少なくとも法人格がありました。 3. 代表者に聞いたところ、平成12年に登記を怠った旨の通知があり、¥50,000の罰金支払ったことまでは聞いておりますが、このままでしたら、職権で抹消登記されてしまいますか。 また、時効等があるのでしょうか。 お教えください

  • RCC整理回収機構に対する債務の時効

    知人の不動産屋ですが、RCC整理回収機構に債務が約150億円あります。元々は住専や銀行でしたがすべての金融機関が破綻し債権はすべてRCCに移転しました。 所有不動産はすべて処分して返済しましが借入金は150億円残っています。商事債権は5年で時効、民事は10年で時効と法律の本に書いてあります。そうすると、当初の借り入れから10年以上経過しているので時効成立しているという事でいいのでしょうか。債権譲渡からも5年経過しました。代表取締役本人としても債務保証していましたがこちらも時効成立ということでいいのでしょうか。 また、会社の役員変更登記もワザと5年以上放置しており会社の登記簿も閉鎖されました。本人は自己破産はしていません。(登記簿上の会社も存在しないし)すべて時効で債務は消滅したという考え方でいいと思うのですが、いかがでしょうか。