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破産法人は清算結了により債務は消滅する?

当方が債権を有する法人が倒産し、破産管財人による清算の結果、届出債権の約10%のみ最後配当があり清算結了されました。 残る約90%の未回収債権は法的に消滅したと理解してよいのでしょうか? 法的に消滅したとするならば法的根拠(破産法など)条文をご教示いただけないでしょうか? 法的に消滅したとするならば、何の日付をもって法的に消滅することになるのでしょうか? 未回収債権が法的に消滅したならば、その日をもって当社内部の整理として債権管理の対象から除外しようと考えているのですが。 それとも法人の場合、個人破産者と異なり免責制度がないということですので、未回収債権は消滅しないのでしょうか?

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.2

法人の種類によります。無限責任社員のいる法人では、法人消滅後も無限責任社員がその債務を引き継ぎます。有限責任社員のみの会社(株式会社、有限会社、合同会社)の場合には、会社の実体である出資者(=社員)の責任は出資の範囲に限られている(=有限責任)のですから、破産終結したらそれ以上の責任は負いません。もちろん、詐欺破産など破産自体に違法がある場合は別です。 しかし現実には、有限責任社員であっても会社の役員であれば債務保証人になっていたりして、会社法とは別の民法債権法上の責任を継承するのが一般的でしょう。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

破産法人は、破産手続の終了をもって消滅します(破産法35条)。 法人である債務者が消滅したとき、その債務を承継する者がいなければ、その債務もまた消滅します(解釈)。破産手続終了を原因とした破産法人の消滅においては、債務を承継する者は存在しません。 また、最後配当のある場合に破産手続は、裁判所の破産手続終結決定をもって終了します(破産法220条)。 したがって、最後配当のある場合には、裁判所の破産手続終結決定の日に、破産会社に対する債権が法的に消滅します。 なお、この決定は、公告されます(220条2項)。

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