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PTAと法人税
- PTA活動に関する法人税の申告や対象について知りたいです。
- PTAの収益事業や寄付について税金の徴収や控除について教えてください。
- PTAの確定申告の方法や適用税制について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 私ごとですが,今年から私も(下っ端ですが)PTAの役をやることになりました。会長とのこと,御苦労さまです。 ご質問が整理されていますので,Q&Aで書かせて頂きます。 また,以前の質問と回答が重なるかもしれませんが,ご了承ください。 ------------------ ◇前提 >PTAは、「人格のない社団等」に分類され、確定申告の義務があると聞いています。このOKwebでも、いくつかそのような質問と回答を見かけたことがあります。(URLなどは忘れてしまいましたが) ・ご質問にも書かれているようですが,「人格のない社団等」については,税法上は法人と同じ扱いになりますが「収益事業」をされていない場合は,法人税は非課税です。 ・ただし,法人住民税については,PTAの所在する自治体の条例によって,「収益事業」をしていなくても均等割は課税されるところと,「収益事業」をされていない場合は均等割は課税免除や減額しているところがありますので,ご留意ください。 >今、PTAではバザーなど、年に数回の収益事業をしています。 ・「収益事業」とは,単に収益を上げる事業と言うことではなく,法人税法施行令第5条で対象の事業が決まっています。 具体的には次の33事業です。 1.物品販売業、2.不動産販売業、3.金銭貸付業、4.物品貸付業、5.不動産貸付業、6.製造業、7.通信業、8.運送業、9.倉庫業、10.請負業、11.印刷業、12.出版業、13.写真業、14.席貸業、15.旅館業、16.料理店業その他の飲食業、17.周旋業、18.代理業、19.仲立業、20.問屋業、21.鉱業、22.土石採取業、23.浴場業、24.理容業、25.美容業、26.興行業、27.遊技所業、28.遊覧所業、29.医療保険業、30.洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、園芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦(以下、技芸という)の教授、31. 駐車場業、32.信用保証業、33.その他工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業 ・法人税法施行令(第5条です。) http://www.houko.com/00/02/S40/097.HTM ・バザーですと該当しそうな事業は「1.物品販売業」ですが,年に1,2回のバザーは通常,該当しないようです。 収益事業に当るかどうかをお知りになりたいときは,管轄の税務署にお聞きになるのが一番ですが,PTAのバザーで申告されている例は,私の知る範囲では聞いたことがないです。 ・なお,実行委員会形式で事業でイベントを行い,チケット販売などをすると,法人税が課税されることがあります。この例は,私自身が経験しています。 ・一般的には,上記の事業に該当し, (1)継続して営まれており (2)事業場を設けて営まれるという要件を満たしている 事業が収益事業となります。継続して営まれないものは含まれませんし,事業場を設けていない場合などは該当しません。 ただし,上記に引用しました実行委員会の例もありますから,最終的には税務署がどう判断するかによるようです。 ------------------ 以上を踏まえてお答えですが, 1.「継続して営まれるもの」の定義の中に「事業の遂行に相当期間を要するもの」とありますが、実行委員のような集まりがあり、準備のために何度か会合を開きますが、それも該当するのでしょうか? ・該当すると思われます。 2.「相当期間にわたって継続して行われるもの」の「相当期間」とは、具体的に何日間をいうのでしょうか? ・具体的な例示はなかったように思います。 3.また、税金は過去5年間に遡って徴収されると聞きました。その場合、どのような形で徴収されるのでしょうか?例えば、「確定申告の義務があるのにそれを怠った」とされるのでしょうか?「追徴課税」などとしてくるのでしょうか? ・法人税と法人都道府県民税,法人市町村民税の3種の税目について,遡って「決定」処分がされます。 この3税目は,申告納税の制度を採っているのですが,申告がなかった場合,課税当局から課税します。これを「決定」といいます。 ・つまり,「追徴課税」がされます。また,申告がなかったと言うことで不申告加算金や,申告期限が超えていると言うことで延滞金が付きます。 4.例えば、PTAとは違う任意活動体から「寄付」という形で金銭の授受があった場合、それも確定申告の対象になるのでしょうか? 任意活動体から「基金」という形でなら直接援助する場合は税対象にはならないのでしょうか? ・PTAが受け取った場合と言うことでしょうか? その場合は,収益事業に当りませんから,課税対象にならないと思われます。大抵のPTAは,市町村から補助金を受けていると思われますが,それと同じことです。 5.PTAの確定申告って、どうすれば?税理士さんにお願いできるほどの予算がありません。また、青色・白色とありますが、どちらが適用になるのでしょうか? ・PTAの活動は,通常の法人(会社など)と違って複雑な事業活動をしているわけではありませんから,税務署や自治体で聞かれれば申告できると思います。 ・所得税の青色・白色はどちらでもできるはずです。 6.また、年に1回なのですがPTAでイベントをしており、保護者による模擬店を出しています。その売り上げはその保護者で食事会などを企画するなど、自由に任せていますが、その売り上げも徴収対象になるのですか? ・バザーと同じ考え方です。 ---------------- 以下は,私見なのですが… ・社団とは「人の集まり」ですから,極端に言えば二人以上が集まって何かの団体を作れば社団と言えます。 例えば,町内会は「人格のない社団等」に当るのですが,バザーをされて課税されたと言う話は聞いたことがないですし,前述のとおり,PTAについてもそういう例を聞いたことがないです。 ・何故,「人格のない社団等」に課税をするかと言いますと,同じ行為をしていても,その「社団」が「法人(会社)」であるか「人格のない社団等」であるかによって,課税されたりしなかったりするのは不公平だと言う考え方からです。 つまり,同じ収益事業をした場合は,「法人」であっても「人格のない社団等」であっても同じように課税しようということです。 ・この考えで行きますと,PTAのバザーはやはり課税の対象にならないと思います。 仮に,そのようなこと(年数回のバザー)を生業としている「法人」があったとしましたら,すぐに倒産するでしょうから,収益事業とはいえないと思います。
お礼
>o24hiさま やはり「追徴課税」ですか…。 できればそのようなことは避けたいと思っているのですが…。 バザーは年に1回なのですが、その他にも行事のときには飲み物の販売や、カレーなどの販売をしています。喫茶店なども行っており、年間の売り上げはおよそ40~50万いくかどうか、といったところです。こちらは「料理店業その他の飲食店業」に該当するのではと思います。 3代前の会長から収益事業に力を入れ始めたのですが、「収益事業開始届」などは出していないと思います。 とても参考になりました。丁寧な回答をありがとうございました。