遺産分割審判 判決その後について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割審判の判決が出され、抗告が行われている現在、次に行われる裁判はどのようなものか気になります。
  • 申立人は弁護士に頼らずにこれまでやってきましたが、次の裁判には弁護士が必要になるのでしょうか。
  • 遺産分割に関する法律を理解していない相手方とのやり取りに閉口することもあるようです。
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遺産分割審判 判決その後について

亡父の遺産分割について、長男が相手方、その妹弟3人が申立人となって3年もの間、家裁調停・審判で争ってきました。 家土地(時価4千万)と現預金1千万をめぐり、妹弟は一貫して等分割を主張しましたが、対し相手方はあくまでも家土地は長男が引き継ぐものだから、現預金を妹弟で分けろと主張してきました。 今の法律による相続を全く理解していない相手方とのやりとりに閉口することもしばしば。家事裁判官もかなり苦労しながら、それでも回を重ねて、家土地を取得しようとする場合、自分の相続分を超える分は代償金が必要であることを納得させました。 しかし今度は相手方に代償金を用意する資力がないがために、不動産評価額を下げろ、祭祀を引き継ぐにもお金は掛かると言い出し、結局平行状態のまま今年2月、ついに「不動産は競売せよ」との判決が出されました。 申立人はこの判決を至極当然であると受け止めることが出来ましたが、相手方は判決の2週間後、さらに不服として抗告してきました。 現在その抗告を高等裁判所が受けるかどうか審議を行なっているものと思いますが、既に3ヶ月以上経ちます。こんなに時を要するものなのでしょうか。 また、抗告が棄却されず取り上げることとなった場合は、次に行なわれる裁判はどんな裁判でしょうか。公開制の裁判ですか?そうなれば弁護士が必要ですか?今まで申立人は弁護士に頼らずやってきました。 色々この先見えてこないため、皆様からのご回答よろしくお願い致します。長文失礼しました。

noname#65007
noname#65007

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

この審判は家事審判法15条の4に基づくものと思われます。 この審判に対して不服の申立もできるでしようが、状況が変わらなければ、例えば、対価の金額が合意し、支払うことができる場合の他は認められないと思います。 それから先は、申立人又は相手方が(この場合は通常の勝敗ではないので、どちらでも可能)競売の申立をして、裁判所は、その代金を各持分比率に応じて配当し、それで終了します。 それらの手続きは、私は経験がありますが、実務では希です。 そのため弁護士の仕事と思われます。

noname#65007
質問者

補足

tk-kubota様、ご回答ありがとうございます。私は申立人の1人となりますが、相手方が何を不服としてきたのかは知らされていません。 少なくとも、相手方から抗告状が出されましたと連絡をくれた時の書記官のお話では、代償金云々には全く触れていないようで、相変わらず家土地を取得したいというだけで、その根拠となる資料も何もなく、単に意向を述べただけの文書だったそうです。

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