• ベストアンサー

有休内で10日以上病気で休む場合に法的な届出は要りますか?

体調を崩し、10日ほど休んでおります。 会社には体調不良で2週間ほど休むと連絡を入れてあります。 「病欠で連続して10日ほど休む場合には診断書が要る」と会社から連絡がありました。 有休が17日残っており、この有休で休みたいと思うのですが、法的には診断書が必要なのでしょうか? 連続とはいえ、有休を使用するのに診断書は要らないと思うのですが…会社内だけの就業規則だからでしょうか… 体調不良で連続して有休含め休む場合にも、時季変更権が優先するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法的には、労働者が有給休暇を消化する際に会社へ診断書を提出する義務は、原則としてありません。就業規則にその旨の定めがあったとしても、同様です。これは、有給休暇の消化に際してその理由を開示する義務を労働者が負わないことから導かれます。 もっとも、会社は、「事業の正常な運営を妨げる」ときは、時季変更権を行使することが出来ます。「」の行使要件には、労働者の都合は含まれていませんから、原則として時季変更権は労働者の都合に関わらず行使することが出来るといえます。 とはいえ、他のご回答にもありますとおり、「会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務」がありますから、時季変更権の行使により体調不良の労働者を無理矢理引っ張り出して労働させることは出来ないと考えられますし、これをおこなえば当該時季変更権行使は権利濫用といえます。 そうすると、会社としては、時季変更権行使が権利濫用になるかどうかを判断するための材料として、労働者に対してその材料となる資料の提出を求めることが出来る、と考えられます。 有給休暇の消化に際して理由を開示する義務を負わないことを考えれば、労働者は、会社からの資料提出要求に従う義務を負わない、といえます(義務を負いませんから、提出しなくても懲戒の対象になりません)。もっとも、労働者が資料を提出しないときは、会社から時季変更権を行使されたならこれに従わなければならない、と考えられます(この場合に労働者が従わなければ、有給休暇消化の理由の如何に関わらず、懲戒の対象になりましょう)。 そうすると、労働者が体調不良で有給休暇を消化しているときは、会社は、時季変更権行使が権利濫用になるかどうかを判断するための材料として、その労働者に対して診断書を提出するよう求めることが出来る、といえます。 労働者は、この求めに応じる必要はありませんが、応じないときは、会社からの時季変更権の行使に従う義務がある、といえます。 なお、「会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務」のあることを根拠にして、従業員には診断書提出義務があるとの趣旨のご回答も見られますが、「」の義務があるからといって従業員の提出義務(ないし診断書提出を従業員に要求する会社の権利)が法的に導かれることは、ありません。

momoko-cha
質問者

お礼

非常に客観的なご意見ありがとうございます。 労基法をインターネット上で少しではありますが勉強しております。 担当業務ばかりでなかなか法律に目がいかず反省しながら調べております。

その他の回答 (2)

noname#77348
noname#77348
回答No.2

有給休暇であろうが、無かろうが、長期的に休業せざるを得ない状況なら、診断書を求めるのは、雇用する側として当然のことと思いますが。 いったい何が不服なのでしょうか。 会社には、適切な社員の健康管理を行なう義務がありますからね。 以上

momoko-cha
質問者

補足

不服ですね。 狭い会社内の規則でなく、法的な判断をお聞きしたいと思いました。 弁護士に聞いたほうがよかったようですね。 ありがとうございました。

  • yata1746
  • ベストアンサー率45% (18/40)
回答No.1

有給で休むということは会社に伝えてありますか? 診断書を要求されたということは、病欠(欠勤)で処理されているのではないでしょうか? 私の会社の場合ですが、有給なら何日休もうが診断書は要りません。

momoko-cha
質問者

お礼

ありがとうございます。 20日〆の出勤簿(6/20提出)のためまだ提出しておらず、 (正確には6/20先まで休むため提出済ですが、総務まで届いていません。会社の組織体系があいまいなところもあり伝わっていないのもあります。) 連絡不足でした。 おそらく行き違いもあるかと思われます。 連絡を入れます。

関連するQ&A

  • 有休率ってなんですか?

    ”就業規則の不利益変更により有休(有給?)率が100%から60%になった”ということを聞いたのですが、この有休率ってなんでしょうか?

  • こんな場合も有休を許可しなければならない?

    私の会社では10月1日よりの1年で20日間の有休を認めています。 11月末の退職希望者が、最終勤務日は10月3日を主張。根拠は過去の繰越と新規20日を合わせ35日分の有休が未消化になるというもの。 会社には有休について時季変更の権利も定められていると思いますが、退職を前提とすれば変更すべき時期も無く、いかにすべきか頭を痛めております。 急ぎ助けてください。

  • 有休理由と時季変更権

    有休休暇について勉強しており疑問がでてきました ので質問させていただきます。 労働者には有休取得日を指定する権利があり、 それが業務の正常な運営を妨げる場合は、 使用者は時季変更権を行使できる。ここまでは 理解しているつもりです。 有休取得に理由は問われないことや、一方使用者が 理由を聞くことも許されることも知っております。 それで、この理由如何によっては、時季変更権の 行使がそもそも不可能になることを知りました。 例えば、労働者が重病になった場合などは、 そもそも労働させることが法的に許されず、 時季変更権は行使できず、労働者が休業期間を有休 扱いにすることを望むなら拒否できない。 病気の場合は上記のように分かりやすいのですが、 例えば、『親友の葬式』などの特別休暇にも 該当しないが、主観的のみならず客観的にも 非常に重要な理由の場合はどう考えればいいのでしょうか。 時季変更権を行使する余地はあるのでしょうか? つまり、こうした場合、有休を認めなくても労働者は会社を 休むでしょう。すると『正常な運営を妨げる』という 理由で行使した時季変更権はその効力を発揮できて おらず、単に有給休暇を無給休暇に変えただけに なってしまっています。私が悩んでいるのは、本来 労働者に出社させるための時季変更権の使い方が この場合給料を与えないために使われているようで、 妥当なのだろうかと考えてしまいました。 これは、親友の葬式だろうが合コンだろうが同じ事 かもしれませんが、休まざるを得ない例として 親友の葬式を例として挙げさせてもらいました。 自分でも思考が整理し切れていません。 不明点ございましたら補足いたしますので、 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 有休をとった後も、次の日会社に行ったら

    有休をとった後も、次の日会社に行ったら「お休みしてすいません」と上司に謝った方が良いのでしょうか? 風邪や体調不良で当日欠勤し。次の日出社した場合は上司に 「昨日はお休みさせてもらい、すいませんでした」と言いに行きますが 事前に上司の許可のもと、計画的に有休をとった場合も 次の日「お休みいただき、ありがとうございました」のようなことを言った方が良いのでしょうか?

  • 有休をとりたいけれど…

    私は今年の4月に入社したばかりの新入社員です。 来週、1日だけ有休を頂こうと思っています。 新入社員がこんなに早く有休を取って良いのでしょうか? 仲の良い先輩や、私の教育をして下さっている先輩は「全然大丈夫。楽しんで来てねー」と言って下さっているのですが、 他の方々の反応はどうなんでしょうか… もし、新入社員が有休を(遊びの為に)とった場合、皆さんはどう思いますか? ちなみに、風邪や体調不良で休んだり、午後から会社に行ったりしたことが数回ありますが、特に平気でした。

  • 有休についていくつか質問です

    以前質問の仕方が悪かったので、再度質問いたします。 労働基準法39条4項に、 「使用者は、年次有休休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。  ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが  事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれをあたえることができる。」 とあります。 ここで質問ですが、 (1)「労働者の請求する時季」は、数日連続していてもいいのですか? 一日なら有給を与えるが、連続はだめだ、、、なんていう権利は会社にはありませんよね?(繁忙期を除く) また通常、常識的範囲内で、有給の申請は2週間前ぐらいに言えば大丈夫でしょうか。 (2)有給休暇というのは、「労働者の権利」なんでしょか。それとも、「使用者の義務」なんでしょうか。いろいろ調べてみましたが、どちらの意見もあり混乱しました。それともこの二つは同義でしょうか。 (3)有給の申請に会社の許可などは要らないと知りました。となると、よほどの事態(時季変更を使うほどの)がなければ、「有給をもらうと書面などで告げた段階」で有給が確定するものですか。 (4)有給を申請(?)してから会社に「駄目だ」といわれ、頼んでも断られた場合、次はどのようにすればいいのでしょうか。内容証明の送付?労働基準監督書に相談?? 法律的観点からご回答願えればと思います。 あまり会社とバトルしたくありませんが、、有給くれそうもありませんので。。 よろしくお願いいたします!!

  • 有給休暇について教えて下さい。

    地方の小さな運送会社で働いています。 有休についてわからないことがあるので、教えて下さい。 ・就業規則に「有休の申請は10日前までに行うように」と あるのですが、10日を切って申請した場合は有休は 適応されないのでしょうか。また、使用者に申請を却下 する権利はあるのでしょうか。 ・申請書に「私用」と書いて提出したところ「私用とは 何の用なのか」と尋ねられましたが、これには答える 必要があるのでしょうか。また、私用の内容によっては 使用者に申請を却下する権利はあるのでしょうか。 ・病欠の場合は診断書が必要だと言われたのですが、 これは普通なのでしょうか。

  • 教えてください!有休消化について

    お世話になってます。 10月末日で会社を退職します。 そこで質問なのですが 10月1日に有休が10日間与えられます。 いきなり有休を与えられた月に すべての有休を消化して退職って 良いのでしょうか? ちなみに今年1月に入社したのではじめてもらう 有休です。 とくに就業規則には何も書いてないのですが 上司に全部使えるか確認してみると 言われたので・・・。 有休はいつ辞めようが就業中は 使える権利があると思っていたですが。 皆さん、回答よろしくお願い致します!

  • 年次有休休暇

    質問:古い有休と新しい有休? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=448697 上の質問についてなのですが、 質問者の場合は会社から「新しく発生した有休から消化する」と言われているので、 法律的にもそれに従わなくてはならないのですが、 一般的な会社の場合はどうなのでしょう? 私の会社も就業規則にそのような事は明記されておりません。 総務に聞けばいい事なのですが、 みなさんの会社ではどうなのでしょう??

  • 古い有休と新しい有休?

    私には平成14年1月の時点で新しく与えられた有休が20日と、前年からの繰越分の20日の、合わせて40日の有休がありました。 1年のうちで3日間有休をとり、平成14年の残有休日数は37日です。 平成15年1月になったら、また新しく20日与えられ、前年の残り37日のうち、最高繰越日数の20日を加えて、合計40日間の有休を与えられるものと思ってましたが、上司に「有休は新しい方(平成14年に与えられた20日)から使うものだ。翌年に繰越できる有休は平成14年に与えられた分だけだから、使った3日を引いた17日間だ」と言われました。 つまり、平成15年に私が与えられる有休は37日間なのだそうです。 今まで5年間この職場で働いて来ましたが、このようなことを言われたのは初めてで、就業規則にも特に明記はされていません。 別に有休をすべて消化したいと思っているわけでもありませんし、忙しい職場でなかなか休みを取ることも出来ないので、日数について不満があるわけではありませんが、こういうことが法律で決められていることなのかどうか知りたくて質問させていただきました。