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市民税について

はじめまして。よろしくお願いしますm(*_ _*)m 市民税について教えください。4月に会社を辞めて今無職です。 今までは会社から払っていて、初めて税納税通知書が届きました。 市民税っていつから払ってるもんなんですか?収入が103万以上超えた場合なんですか・・?今まで働いてない時期もあるんですが、納付の通知なんて届いたことないです。滞納してることになるんですか? いつまでに支払えばいいのか、また滞納してると料金がかわってくるもんなんですか?ぜんぜんわかってないので教えてください。 よろしくお願いしますm(*_ _*)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

>今までは会社から払っていて、初めて税納税通知書が届きました。 市民税の徴収の仕方には「普通徴収」と「特別徴収」があります。 今までは会社が責任を持って毎月徴収・納付する「特別徴収」だったのですが、現在お勤めではないので、納税義務者本人が納付する「普通徴収」になったのです。 >市民税っていつから払ってるもんなんですか?  一定額以上の所得(収入-各種控除額)が有る場合、翌年度に課税徴収となります。ですので、ご質問の「いつから」の意味が『平成何年から』とか『何歳から』と言う事でしたら回答は難しいですね。 > 収入が103万以上超えた場合なんですか・・? 収入額ではなく、課税対象となる『所得』が有ったのかどうかです。 > 今まで働いてない時期もあるんですが、納付の通知なんて届いたことないです。滞納してることになるんですか? 確定申告や年末調整を行っており、督促状も来ていないのであれば、滞納では無いでしょう。 > いつまでに支払えばいいのか、また滞納してると料金がかわってくるもんなんですか?  通知書と一緒に納付書は届いておりませんか?平成20年度の個人市民税でしたら、第一期納期限は6月30日です。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/zei_nouzei/calender.html#01  滞納すれば、延滞金(税)が掛かりますので、納付すべき金額は増えてきます。

その他の回答 (2)

  • yatsu0812
  • ベストアンサー率51% (74/145)
回答No.2

市民税の課税は前年度の収入によって課税されます。質問者さんが4月に辞めた会社で何年間働いていたか分かりませんので、例をあげてみます。 2000年4月に新卒として入社して、2002年の3月にその会社を辞めた場合、実を言うと、その会社で支払われたお給料から市民税が天引きされるのは、2001年6月から2002年3月までの期間となります。これは冒頭に述べたように前年度の収入によって課税されるため、2000年4月から2001年5月までは給料から天引きされていないのです。 ※企業によっては、2002年4月、5月分の市民税を辞める前に預かることもあります。 で、2002年の4月から無職となっても、2001年4月から2002年3月までの収入に対する市民税が表現上、未払いとなっていますので、その市民税を払ってください。ということで納付書が来たのです。 ※便宜上4月から3月としていますが、課税対象期間は1月から12月までの収入です。 1月から12月の間に無職の期間が仮に含まれたとしても、課税対象額を上回っていれば課税されますし、無職の期間がなく、ずーっと働いていても課税されないこともあります。課税対象額はその自治体によってことなりますので、お住まいの市のHPなどで確認してみてください。 ですので、滞納しているわけではありませんので安心してください。私も同様に会社を辞めて、しかも違う自治体に引越したのにも関わらず前の自治体(市)の市民税を支払いました。なお、いつまでに支払うかは納税通知書に納付書が入っていると思います。おそらく4回に分けて支払うことになりますが、それなりの収入があるとそれなりの課税額となります。 で、それを支払わないと滞納となるのですが、ずーっと支払わないとどうなるかは分かりませんね。私も忘れていて2ヶ月間支払いが遅れたのですが、そのときはなんともなかったです。 とりあえず、通知書、納付書が来たのですから、きっちり支払ってくださいね。国民の一応、、、ぎむですから、、、

  • tacacazu
  • ベストアンサー率25% (125/495)
回答No.1

住民税は、翌年度に払うことになっています。 給与所得者は、入社2年目の6月から払います。 昨年(年度ではありません)収入があったなら、6月から来年5月分までを一括または4分割で払います。 滞納していれば、督促状が来ますから・・・滞納はしてないんじゃないかと思いますが、市の税務課にお問い合わせください。

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