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大店立地法改正について

まちづくり三法が改正になりました。改正前に立地法を通り現在営業中の郊外型SC敷地内にもうひとつ建物を建てたいのですが、用途地域から現在の改正された法律ですと床面積10000平方米の限界があります。すでに超えているのですが、新設建物は不可能でしょうか。それとも旧法適用の土地ですから新設は可能でしょうか。教えて下さい。

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  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.1

大規模小売店舗立地法ではなくて、 この場合の制限は都市計画法ですね。 ↓このような運用指針が示されており(11ページ)、 http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/unyou.pdf 延床面積1.2倍以内の増築は可能です(店舗面積ではない)。 ただし、増築に伴う大規模小売店舗立地法の届出は当然必要になります。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>新設建築物で1万m2超 棟増築の市街化区域として回答します。 2007年11月30日施行の 改正都市計画法について 都計法の大改正により 昨年、11月30日以降 2種住及び準住居の住居系並びに 工業地域において 床面積1万m2超えの店舗等は 立地規制されました。 しかしながら これらの用途地域は 新たに新設された 「開発整備促進区を定める地区計画」 いわゆる、地区計画を市町村決定することにより 立地は緩和されます。 もうひとつの方法として 住居系から商業系への用途地域への変更です。 どちらにしても 市町村の都市マスでの ・地区計画 ・用途変更 でないと 出店は無理です。 上記以外は 不適格建築物の2割増築を除き 建築不可です。 http://www.pref.aichi.jp/0000006266.html

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