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営業在庫を工場在庫と偽ると脱税になりますか?

某メーカの社員です。倉庫在庫について会計上の疑問があります。 1.私の会社は、工場で生産したものを工場在庫として保管し、出荷検査を通った製品を営業倉庫に出荷しています。 しかし、会計年度毎に、製品出荷が計画された出荷数量になった場合は、出荷検査を通った製品があっても、営業倉庫に発送するのを故意に止めて工場在庫として保管し、次の会計年度の出荷に回します。 これは脱税行為になるのでしょうか? 2.工場のスペースが狭く、検査部門の判定待ちをする製品の保管スペースがないため、出荷検査をまたずに営業倉庫に製品を発送し(製品出荷伝票は発行しない)、出荷判定された製品(製品出荷伝票が発行された製品)と同じ営業倉庫に、混在して保管することは、なにか会計上の問題がありますか? 営業倉庫内では、出荷未判定製品(工場在庫)と出荷判定済み製品(営業在庫)は、製品に貼ったシールで明確に区別できます。

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  • minosennin
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回答No.6

倉庫内の製品を区分すると次の3通りになりそうです。 (1)出荷判定待ちのもの→仕掛品 (2)出荷判定済で、出荷伝票未発行のもの→??? (3)出荷判定済で、出荷伝票発行済のもの→売上計上 問題は、(2)出荷判定済で、出荷伝票未発行のものですね。 会社としては、出荷伝票の発行をもって引渡しとする、出荷伝票さえ発行しなければ引渡しとならないし売上に計上する必要はない、とのお考えだと思われますが 場所的には販社に保管されていて、出荷伝票をいつでも発行できる状態なのに故意に発行せず、これはまだ売上ではないとするのはかなり無理があるように思います。 これを直ちに脱税と決めつけることができるかどうか分かりませんが、当局から指摘された場合に合理的な説明ができるか疑問です。 保管中の毀損・滅失などの損害が生産会社、販社側のいずれに帰属するかといったことも判定の要素になるのではないでしょうか。

momokopapa
質問者

お礼

最後までご丁寧な解説ありがとうございました。 まさに(2)がグレーで、当社としても取り扱いに困っています。 出荷判定品は速やかに出荷伝票を発行するように、関係部署に働きかけたいと思います。

その他の回答 (5)

  • minosennin
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回答No.5

営業倉庫=営業部門=別会社 の関係が分かりました。 会社が継続して採用している売上計上基準が出荷基準だとすれば、出荷検査を通った製品を営業倉庫に出荷することは、生産会社にとっては売上そのものになりますね。 >出荷検査を通った製品があっても、営業倉庫に発送するのを故意に止めて工場在庫として保管し、次の会計年度の出荷に回します。←については 出荷の事実があるのに売上を計上しなければ脱税ですが、出荷自体を遅延させることは何ら脱税には当たらないと思います。 現在会社でなされていることは、合法的裁量権の範囲内での利益調節ということでしょう。

momokopapa
質問者

お礼

質問の仕方が本当に適切でありませんでした。 (1)生産会社は工場に保管場所がなく、専用倉庫もなく、営業倉庫と同じ。 (2)営業は販社で別会社。 (3)倉庫内で、営業材庫か工場在庫は、正式の出荷伝票で区別する。 (4)出荷伝票がないものも、工場に保管場所がないので倉庫へ出荷する。 (5)出荷伝票は、出荷判定して、工場から出荷されたものに発行される。 上記の条件のなかで、 (1)期末に、出荷判定OKで、工場から製品出荷するが、出荷伝票を故意に発行しないため、営業材庫にならない。 は、脱税になるか? それとも裁量権の範囲内なのか、教えて頂くと助かります。

noname#77757
noname#77757
回答No.4

 ※出荷検査済の製品を営業倉庫(倉敷料と取扱料が掛かる。)又支店営業倉庫(同じ会社であるうから無料。)に保管しようと問題はありません。(営業倉庫に出荷と書いてありますが保管でしょ?) <>会計年度毎に出荷の形にしたり故意的に工場在庫にしなくてもよいのでは?と思います。かえって煩雑で面倒です。 <>momokoさんの書いてある営業倉庫は商売にしている営業倉庫ですか?もしそうなら、倉敷料や取扱料を支払いしてういるので某会社工場の在庫製品になります。 <>ですから脱税行為は関係ありません。(倉庫を商売としている営業倉庫なら毎月請求書がきます。ここに保管料・取扱料・税も含んでいる)質問の内容から判断して他の製品と混在しているので出荷未判定の要因があるようですが、管理はこのようにしてください。 <>倉敷料を支払っている場合は決められた場所を、某会社工場専用スペースを確保して、作業員によって製品の受払いを行う。その代わり、スペースが満杯ででも半分でも倉敷料は同じですから常に使用するようにすることが肝要です。 <>このようにすれば、シール等を貼って管理する事はありません。 <>会計上の問題は営業倉庫の明細請求に間違いがなければ請求書にて倉敷料と取扱料を支払いするだけです。 ※気になるのが会計年度に出荷が決定し蔵出ししてトラックに搭載した場合はまだ相手に渡っていないので某社の製品です。この時は積送品扱いにします。(搭載明細を信じて製品で処理します。)この分は積送品棚卸表を作成して、製品詳細を列記します。これで決算をします。 <>少しややこしいけど理解してください。積送品で相手店名が確定している場合は資産へ計上ですが、相手が現物を確認検証するまでは受理出来ない場合は収益勘定の売上へ計上します。これが会計年度決算の難しいところです。頑張って(^^♪

momokopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >会計年度毎に出荷の形にしたり故意的に工場在庫にしなくてもよいのでは?と思います。かえって煩雑で面倒です。 →本当にそう思います。しかし期毎に計画達成を問われる企業体質なので、しかたありません。計画超過は評価されません。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

1.脱税行為に該当するとすれば、 a.製品・仕掛品の評価額が不当に低くされている場合 b.売上計上を故意に遅らせている場合 が考えられます。 a.については、出荷未判定製品(工場在庫)と出荷判定済み製品(営業在庫)とで評価額に差異がなければ問題になりません。(採用されている原価計算制度によっては、原価差額の調整などで微妙な差異が発生することはあるかもしれませんが・・) b.については、会社が継続して採用している売上計上基準が何であるかによって イ.出荷基準や客先検収基準であれば、自社倉庫間の移動は関係ないので問題となりません。 ロ.出荷判定基準(こうゆう基準があるのか知りませんが、専属下請のような業態ではありうるのかも知れません)であれば、売上計上を故意に遅らせることになるので、「脱税」に当たると思います。 2.保管場所のヤリクリについては、他の回答者のご意見のとおりだと思います。

momokopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1.脱税に関しては、ご指摘の点が懸念点です。 aについては、原価ベースでは、工場完成品(これは判定品です)と営業在庫(営業に引き渡されたもの)の評価額は、販管費分の差異があるように思います。 従って、故意に営業材庫にしないのは脱税? と素人考えですが。。 bについては、私の質問に誤りがあり、営業部門は販社で別会社です。 この場合、生産会社の売り上げを故意に遅らせた事になるんでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

「工場在庫」と「営業在庫」は単に会社内で区別しているだけでしょうね 会計上はどちらにしても関係ないでしょう 通常は 「工場在庫」は半製品又は仕掛品としての在庫評価 「営業在庫」は製品又は完成品としての在庫評価 実際に売上などが発生しない限り問題にはならないでしょう A部品の評価1000円 B部品の評価2000円 ・半製品評価3500円...工場在庫? ・製品の評価4000円...営業在庫? ただ通常は営業成績や工場の原価計算管理などに使う社内的な区分でしょう

momokopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 販売管理費分の評価差はないでしょうか?

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

1、伝票をもって仕掛かり品(判定待ち)と検査通過した商品(完成品)が区別されていれば特別問題ないと思います。年度末の在庫調整はよくあることです。 2、置き場が明確にされ、シールも貼られ且つこれで棚卸ができれば問題ないでしょう。 営業や倉庫・棚卸で奔走していたことがあります。

momokopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 棚卸しがきちんとできるしくみであればOKと言う事ですね。 安心しました。

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