• 締切済み

一戸建て、隣家との間の幅って狭いといけない?

戸建て住宅購入を検討しております。 「隣家との間(もしくは土地の境界線?)から何メートルか離して住宅を建てなければならない」というような決まりはあるのでしょうか?? 例えば中古住宅で、今は隣家とギリギリに建っているけれども、 建て替えなどをする場合は、この取り決めにより、何メートルか離して建て替えないといけない(すなはち住宅が前より狭くなってしまう) という事って起こるんでしょうか?? ちなみに前方道路のセットバックの知識は知っております。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

京都市では昔からお隣とは境界からの距離をとっていないので、慣例で 敷地境界から50cm離す必要はありません。 自治体によって敷地境界からの距離は決まって来るので、一度市役所の建築課(名前は変わります)などにお尋ねになれば良いと思います。

5486kdw
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます!!

noname#94480
noname#94480
回答No.3

法的な問題より隣人との関係です、法的に何ら問題がなくても いろんな問題が発生します、建て替える前の段階でこちらの意向を 伝えたほうが良いでしょう、建てた後からではこじれることも多く あります、十分な気配りをされたほうが良いと思います。

5486kdw
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

建物によっては斜線制限を受けます。 斜線制限とは、採光や通風などに支障を来さないように建築物の各部分 の高さを規制したもので、いくつか種類がありますが、日照権の確保に おいて特に重要なのは北側斜線制限です。 北側斜線制限とは、建物を建築する土地の北側の土地における日照等を 確保するための規制で住居系の用途地域で適用されます。建築物の高さ は、真北方向の前面道路の反対側の境界線または真北方向の隣地境界の 地上5メートルまたは10メートルの地点から水平距離に1.25を乗 じた斜線内に収まるようにしなければなりません。但し、その場所が第 1種または第2種中高層住居専用地域で、条例による日影規制が定めら れている場合は北側斜線制限は適用がありません。 その前にやるべきことは境界線をはっきりさせることが大事です。 境界線が?では始まりません。

5486kdw
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.1

境界から最低でも500mm(50cm)です。 建て替えであれば離す必要(民法234条1項)があります。 その他では道路の中心位置からの高さ制限などもあり、 これで屋根の形状なんかが影響する場合があります。 後は土地の種別ですかね...防火地域とか一種低層ですね。 それによっても設計が変わったりもします。 細かい話だと、角地なら隅切りなんてのもありますし、 日照とか景観なんかが問題になったりもします。

5486kdw
質問者

お礼

ありがとうございます! やはりそうなんですね。 とすると、建て売り住宅や中古住宅を買うときは注意しなければいけませんよね。 参考にします!

関連するQ&A

  • 隣家との境界ブロック

    隣家との境界ブロック 建売住宅を購入しました。隣の家は土地を買い注文住宅で建てた家がありその間にあるブロックのことなんですが、私の家は旗型の土地になっており駐車場部分に平行してブロックがあり出し入れしにくく困っています。道路から1メートルほどのブロックを壊せたらいいと思い隣家の人に相談しようか悩んでいましたが仲介業者の人に相談したら実は境界ブロックが隣家の土地に建てられていることが分かりました。 この状況で隣家のかたにブロックを壊してもらいたいとお願いすることは非常識でしょうか?もちろん工事費は全部負担します。 それともこのまま自分が選んだ土地ということであきらめたほうが良いでしょうか??

  • 2項道路の中心って?

    検討中の中古住宅があります。 土地の北側が42条2項道路に接道しているのですが、土地の境界を示す地杭は 道路の中心から50cmズレた位置にあり、建物から地杭までは2.5mあります。 不動産屋は、「セットバックしすぎですね」と言っていますが、本当にそうなのでしょうか? セットバックしすぎであれば、将来立て直す場合に50cm広く使えると認識しています。 しかし、道路の中心が土地の境界とは限らないとも思います。 確認する為に、役所の道路課?に行ってきたのですが、42条2項道路は私有地なので 市は関与できませんと言われました。どこに行くと正確に確認できるのでしょうか?

  • 隣家が相談無しに建てた境界フェンス

    30年程住む両親の土地に建て替えを予定しているのですが、隣家との境界中央に設置されているフェンスについてどうしたらよいのか困っています。 両親が建て売り住宅を購入して程なく隣の建て売り住宅に隣人が引っ越してきました。両親は境界フェンスの設置を相談してからと考えて境界は弄らずにいると、隣家は相談も無しに境界中央にブロックを二段積み、その後ブロックの穴に植木をしてしまいました。勝手に設置した事に両親は憤慨していましたが、隣家が負担して設置したのだからと何も言いませんでした。そして隣家は建て替えを十年程前にしましたが、またしても相談無く境界中央ブロックに一段ブロックを積み上げフェンスを建ててしまいました。まあ、それも費用相手持ちでしてくれたのだからと両親は何も言いませんでした。 しかし隣家の新しい家の屋根に積もる雪(1年に3~5回程)がフェンス上に落ちるのか、だんだん柵が壊れてうちの土地側にズレ落ちてきているのです。もちろんその部分の屋根からの雪はうちの土地に落ちてきます。いまだ隣家はその状態のフェンスをほったらかしにしたままです。(知っていながら一声も無し) うちとしてそのような隣家と折半してまで境界フェンスを設置したくはありません。(他回答内容でも折半はよろしくないようなので) 建て替えと共に新しく境界内側にブロック塀を設置したいのですが、その場合勝手に設置した境界中央のフェンスは『相手の境界内へ相手で撤去する要求』は出来るのでしょうか?もしくは壊れた部分だけ『相手持ちで修理』させ、そのフェンス『ギリギリ』に自費で塀を設置できるのでしょうか?

  • 2項道路について

    購入を考えている土地があります。 西道路は2項道路でセットバックを1Mしなくてはいけません。 公道は西道路のみです。 この2項道路を挟んで一軒ずつ家があります。 売り土地からみてすぐ隣の北と道路を挟んで西に位置します。 この2件はそれぞれ北側が4Mの公道に10M以上接しています。 進入路に位置する2軒はセットバックしなくてももともと4M道路に 付いているので、建て替えの時にとセットバックしてくれるの でしょうか?セットバックする必要がなくても建て替えはこの2軒は しようと思えばできると思うのですが。 アドバイスお願いします。

  • 隣家の樹木とシロアリ

    中古住宅の購入を検討していますが、 (1) 隣家の樹木が自宅の敷地内に境界線を越えて垂れてきている場合、こちらで隣家の承諾なくはみ出している部分を伐採してよいか (2) 購入した中古住宅が実はシロアリに食われていた場合損害賠償請求は可能か、可能ならば勝敗の行方はどの辺にあるか の2点について教えていただければ幸いです。

  • 建築基準法上の道路って?

    現在見ている中古一戸建ての中に、東南角地の物件があるのですが 南側が幅2m程度の道路で、奧に3軒の住宅が建っています。 この道路が建築基準法上の道路である場合は、検討中の一戸建ては セットバックしなければならないと思いますが、確認するにはどの様に したらいいのでしょうか? また、この道路が建築基準法上の道路でない場合は、この道路の奧にある 3軒の住宅は建て替え不可となるのでしょうか?

  • 敷地延長地の道路と隣家について

    狭い道路(1m幅)を持つ敷地延長地に住宅を保有しております。広い道路から見ると道路に面した隣家の脇の狭い道路を通って、隣家の真裏にあるような住宅です。 実は、種々事情により、狭い道路の半分の幅(50cm幅)分しか保有しておらず、半分は隣家のものです。 今回道路に面した隣家・土地が売却され業者の手に渡りました。隣家の元の持ち主には、売却前、通路が確保できる様、50cm幅を通路の土地購入を依頼しましたが、業者にまとめて処分したいとのことで、購入できませんでした。 また、購入した業者は、通路単独では販売しないと言きています。このまま業者がもとの隣家の土地いっぱいに建て売り住宅を建てると道路が50cm幅と狭くなりすぎて狭い道路から家への出入りが不自由で生活に支障を来たします。 土地を購入しなくても、現状の道路(1m幅)が確保されるような立て替えがされるのであればよいのですが、法規制上、隣家の立て替えに当方の家への道路を考慮した規制がかかかると考えてよいのでしょうか。 あるいはこちらとして何らかの法的な対抗策がとれるものなのでしょうか。お教え下さい。

  • セットバックしない建替えはペナルティなし?

    平成7年~11年にかけて道路幅2mに満たない近所で5軒ほど建替えがあり、うち1軒だけがセットバックしないどころか車庫まで作っています。残り4軒はきちんとセットバックして、塀や門も出ないように作っています。件の1軒は住宅メーカや造園業者さんの営業の話を無視したのは明らかですが、こうした場合何も注意されることはなく、既成事実を作ってしまったもの勝ちでペナルティを科されることはないのでしょうか?他人の土地は放っておくしかないですが、たまたま建替えを検討している友人からセットバックについて聞かれたので、こちらの状況を話してみたところ「単なる行政指導でないはず、おかしい」とのことでした。何かご存知の方おられましたら宜しくお願いします。

  • 隣家に勝手に境界杭を増やされたり取り替えられたりして困っています。

    隣家は東証一部上場企業のグループ会社所有の元社宅です。 自宅と隣家との間には隣家が建てた塀が有りました。 自宅と隣家は袋小路の奥にあり道路に面しているのはその塀がある ところだけです。塀の道路に面した部分にコンクリートの境界杭 (十字)があり、隣家側と我が家の道路面を分けていました。 隣家の入り口はは車一台が入るぎりぎり程度の狭さなので その塀を壊したいと言って来ました。 隣家の土地にある構造物なので、勝手にどうぞと答えたのですが、 先週2mほど塀を壊して、そこ(2M奥)に勝手に十字の境界杭を 設置しました。 今週勝手に境界を設置するのはどういうつもりだと抗議した所、 昨日勝手に設置した十字の境界杭を抜いて-型の杭を設置して有り ました。また、元から有った十字の杭も引き抜かれており、 代わりに赤い矢印が道路を指している小さな金属杭に差し替えられ ていました。 これらの杭は境界を示していると思うのですが、勝手に数を増や したり、取り替えるなどの行為は法律に抵触すると思うのですが どうしたら改めさせられますでしょうか? 隣家はすでに売りに出ており、この状態だと買った人とも揉めそう で困っています。

  • 隣家との間に高さ2.1メートルの塀を作成

    教えて下さい。 壁を隣家との境界線から50センチほどで建築、窓の位置もほぼ同じ距離にあります。そんな距離で建築したため、隣家から「目隠し請求」をされました。 そこで高さ2.1メートルくらいで目隠しを簡易的に作成しようかと検討中です。 そこで質問ですが、塀の高さ制限はあるのでしょうか?隣家との境界線から塀まで、離さないといけない距離はあるのでしょうか? 塀というか目隠しの作成方法は、ラティス用の地中杭を打ち込み、支柱を約2.1メートルで設置、間隔は1.8メートル、上部60センチに波板(ポリカーボネート)を設置予定です。