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建築基準法上の道路って?

現在見ている中古一戸建ての中に、東南角地の物件があるのですが 南側が幅2m程度の道路で、奧に3軒の住宅が建っています。 この道路が建築基準法上の道路である場合は、検討中の一戸建ては セットバックしなければならないと思いますが、確認するにはどの様に したらいいのでしょうか? また、この道路が建築基準法上の道路でない場合は、この道路の奧にある 3軒の住宅は建て替え不可となるのでしょうか?

  • koki0
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
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回答No.3

>確認するにはどの様にしたらいいのでしょうか? 市町村の建築担当課です。 >この道路が建築基準法上の道路でない場合は、この道路の奧にある 3軒の住宅は建て替え不可となるのでしょうか? 市町村の建築担当課で確認できます。 最悪は、建築不可ですね。

koki0
質問者

お礼

市役所にある建築指導課に行ってきました。 南側道路は建築基準法上の道路でないため、奧にある 3軒は建て替え不可だそうです。

その他の回答 (2)

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.2

もう一度建築基準法をよく見てみましょう。 1.敷地は4m以上の道路に最低2mは接していなければならない。 2.敷地が道路から離れている場合、最低2m幅の私道を道路までもうける。 3.4m未満の道路では道路の中心線より2m敷地に入ったところを境界線とし(セットバック)そこから建物がはみ出さないことを条件に建築できる。   なお門や塀も建築物になるため、それらもこの線を越えてはならない。 ですから、将来立て替える時にはそうしなければならないでしょう、中古住宅を引っ込める必要は無いでしょう。

回答No.1

土地の形状がいまいち分かりませんが、 東南角地なのですよね。 東側も道路があるのですよね。 現状建っている物件はこのままで、 再建築の際に南側はセットバック(道路後退)が必要です。 2mの部分が道路なのでしょうか? 公道と共有道路で意味合いが違います。 建て替えが不可能か調査をしなければ分かりません。 気になるようでしたら、売り出ししている不動産屋に 問い合わせしましょう。

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