• ベストアンサー

建築基準法による居室の定義について

医療事務をしているものです。診療所内の「レントゲン室」は建築基準法による「居室」に該当するでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築基準法で「居室」というのは「一定時間以上、滞在して過ごす室」のことですが、たとえば「浴室」などは一時間程度も滞在すると思われますが、「居室」ではありません。 お尋ねの「レントゲン室」はその浴室程度以上の長時間にわたって滞在することもありませんので、「居室」ではありません。 したがって、「採光」「換気」など居室に関わる制限は受けません。当然「窓無し」でOKです。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

「レントゲン室」は、診察室内外を問わず、建築基準法による「居室」に該当しません。 用途「診療所」で居室に該当するのは、「病室」に類する部屋だけです。 ご参考まで

関連するQ&A

  • 建築基準法施行令第百十条 開口部を有しない居室

    建築基準法施行令第百十条 窓その他の開口部を有しない居室等の内容について教えて下さい。 一号(1/20採光)、二号(1m内接円or75cm×1.2m)の いずれかが満たされていなければ開口部を有しない居室となりますか。

  • 居室の定義について

    物販店の「商品陳列スペース」とそれに併設する「事務所スペース」はそれぞれ「居室」になるのでしょうか?

  • 建築基準法の特殊建築物の定義について

    建築基準法の特殊建築物の定義について 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。 今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。 大きな部分としましては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。 設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。 罰則規定はないとのことですが、やはり条例にしたがうべきかと思っています。 そこで、確実な根拠を知りたいため、特殊建築物の定義について是非ご教授願います。 県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とあります。 法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義さてているのでしょうか? あるいは担当行政庁の解釈によるものでしょうか? やはり店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか? ※市に直接問い合わせれば済む内容ではあるのですが、条例を制定している県に問い合わせたところ上記の回答があり、ただし市に委託?しているため全ての判断は市によるとの事で、事前に理解しての望みたいため、あえて質問させていただきました事を、ご理解願います。

  • 建築基準法について質問です。

    建築基準法について質問です。 令第121条の2以上の直通階段を設ける場合について。 複合建築物で、ある用途の居室が、2以上の直通階段が必要になる場合、その他の用途の居室もすべて2以上の直通階段が必要になるのか知りたいです。

  • 建築基準法28条 居室の採光

    用途が工場や事務所の場合は、居室の採光は必要ないのでしょうか? 法28条1項、令19条1項に工場や事務所の記載がありません。 詳しい方よろしくお願いします。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

  • 今と昔で、建築基準法の最低床基準は、違いはありますか?

    今と昔で、建築基準法の最低床基準は、違いはありますか? (※事務所の床基準) ********** 大型の装置を販売している者です。 うちの装置は、 280~480kgぐらいの重さです。 荷重がかかる範囲は、1~2平方メートル。 この装置を事務所(診療所)に設置する際、 床がぬけないか、気になっています。 建築基準法で事務所の床基準は、2900N/m2以上にすることと、あったのですが、 この床基準は、昔から変更がない値でしょうか? ある場合、何年前は床基準は◯◯と返答して頂けたら嬉しいです。

  • 建築基準法について

    私立の大学に通っている建築学科3年の者です。 今現在、建築の法規について勉強しているのですが、わからない問題があり教えていただきたいと思っています。 質問内容は 「縦横高さがそれぞれ1m以内の犬小屋は建築基準法の建築物に該当するかどうか、根拠を示して説明しなさい」 というものです。 ご指導いただける方、回答をお願いします<m(__)m>

  • 【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さ

    【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さい。 「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」とあります。 質問(1) 「不燃材料で造らなければならない」のは「開口部を有しない居室」ですかそれとも「その居室を区画する主要構造部」ですか。 質問(2) 「開口部を有しない居室を不燃材料で造る」と解釈すると、下地をLGS+不燃PBにすればクリアできますか。 質問(3) 建築基準法施行令111条2項の「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の適用については、1室とみなす。」とありますが、これに片引きドアは適用されますか。又、自閉式ドアは適用されますか。 質問(4) 又、上記とは別の条文ですが、令116条の2の2項で「随時開放することができるもので仕切られた2室」とあります。この2室を仕切る部分で「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」が取れていなくても2室1室とされますか。 質問(5)法35条の3を2室1室で計画し、法35条を2室に分けて計画する事は法規上可能ですか。 質問(6)扉で自動開放装置が付いていないもの(手動ドア)は、「天井から下方80cm以内の床面積の1/50以上の開放できる部分」としてカウント出来ないのですか。 今検討中の建物は木造120m2の飲食店で、客席を禁煙席と喫煙席にガラスの間仕切り(ランマ開口なし)で仕切っています。その間仕切りには片引きドア(自閉式のドア、開口有効W800)が付いています。奥の喫煙席は開口部を有しない居室となっています。禁煙席と喫煙席が接する間口はW5400程度です。 以上、ご回答ご協力お待ちしております。 よろしくお願い致します。

  • 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。

    排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?