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法廷で年齢、生年月日について公表を拒否できる?

ken200707の回答

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  • ken200707
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回答No.4

それは、その裁判における質問者の立場によります。 単なる傍聴人の場合、年齢を聞かれる状況は想像できませんが、裁判官が必要と判断し、それを訊ねそして拒否した場合、秩序維持の権限により、退廷させられたり、過料に処せられる程度でしょう。 弁護人や検察官の場合も同様になるかもしれません。 被告人の場合は、基本的に黙秘権があるので、答えなくても問題ありません。確かに、名前等が黙秘権で護られているかについては議論(や判例)がありますが、話さないといって、拷問にかけてしゃべらせることも出来ません。 しかし、証人(や鑑定人)の場合はそうではありません。 宣誓段階で生年月日が要求され、それを“話さない”となると 第百六十条  証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 第百六十一条  正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 となります。 また、生年月日は個人情報に該当しますが、 3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一  国の機関 により国の機関である裁判所は当該法律の適用外です。 “裁判官に耳打ちで年齢を教える”は無意味です。その生年月日の情報が“裁判”で必要であれば、それを知るべきなのは、裁判官以外に、被告、弁護人及び検察官、そして書記がいます。また、裁判は特別の場合を除いて公開されなければならないので、傍聴人も知る必要があります。

breeze04
質問者

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