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市販のDVDをコピーするのは違法なの?

市販のDVD、たとえば映画とかアニメとかのDVDを買うなり借りるなりしたとします。それをパソコンでDVD-Rなどのメディアにコピーしたら、これは違法ですか?(もちろん個人でバックアップとしてのコピーです) ハードディスクにイメージファイルとして残すのはどうなるのでしょうか?これも他のディスクにコピーをとったことになりますが、違法でしょうか? その辺の解釈の区別がよくわからないのですが、いかなるコピーも違法となるのでしょうか?コピーして他の人に見せたり、貸したり、売ったりしなくても違法なのでしょうか?違法とならない場合はどんな場合でしょうか?

みんなの回答

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.6

結構間違った回答が多いので、整理しながら書きます。 まず、レンタルなどを複製した場合を考えましょう。 他の方の回答に「自分に所有権のない物をコピーする事はその時点で違法行為」とありますが、これは間違いです。 著作権は私的複製であれば、所有者に制限を設けていません。 文化庁のホームページでもレンタルCDの私的使用のための複製はOKと書いてあります。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000390 この文化庁の回答に注目してください。 後半に「なお、個人で楽しむためであっても、(中略)コピープロテクションが施されているソフトについて、そのプロテクションを回避する機器等を用いて複製する場合も認められません(第30条第1項第2号)。 」とありますね。 CDやDVDに、コピープロテクションが施されている場合、コピーは違法と言うことになります。 DVDに関しては、別のQ&Aも存在します。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000474 さて、ここからが問題です。 コピーできないDVDはコピープロテクション技術が使われていると思われがちですが、実はそうではありません。 DVDのコピーコントロールには次の3つの技術のどれかが使われています。 1,CSS 2,CGMS 3,マクロビジョン この3つのうち、1のCSSは、実はコピーコントロール技術ではありません。 アクセスコントロール技術と言われている物です。 そしてこのアクセスコントロールは著作権法で保護されていません。 以前は文化庁のHPで見解が示されていたのですが、既に消えてしまっていました。 そこで文部科学省のHPでそれに類する物が見つかりましたので、ご覧ください。 http://211.120.54.153/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03120201/003.htm ここに「CSSだけが著作権法の対象外」と明確に書かれていますね。 そして、ほとんどのDVDが採用しているのがCSSなんです。 CSSは著作権法で保護されていませんので、これを無視してコピーしたとしても、著作権法違反にはなりません。 と言うわけで、DVDを私的利用のためコピーするのは違法ではないと言うことになります。

  • hou777
  • ベストアンサー率41% (75/182)
回答No.5

すでに回答された方と同じ内容なのですが、ややこしい話なので切り分けた形で私なりの回答をさせて下さい。 自分に著作権のないDVDをコピーする場合、二つの観ポイントから違法性を問われる事になります。 一つ目のポイント。 まず借りてきたDVD、つまり自分に所有権のない物をコピーする事はその時点で違法行為です。 次に自分が購入し、所有権を有するDVDについて。 この場合は、万が一のメディア破損や不具合が発生したときのバックアップ用としての目的に限り、コピーをとる事が認められます。 ただし、所有権のある状態でのバックアップ目的のコピーでも、その後元になったDVDを第三者に販売するなどして、所有権が移ったのに、バックアップのコピーだけを保持し続ければ認められた目的外の複製になりますから、違法行為となります。 次に二つ目のポイント。 DVDをコピーする際に、DVDに備えられたコピーを防止する機能(コピーガード)を無効化する行為自体が違法行為となります。 ほとんどの市販DVDには何らかのコピーガードが備えられてますから、たとえ一つ目のポイントをクリアしていてもほとんどのコピーが違法コピーという事になります。 当然、一つ目のポイントも二つ目のポイントもそのコピーをどこに保持するかは条件になっていませんので、DVDに焼こうがHDDに保存しようが、その違法性にはなんら変わりありません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

質問文中の行為全てが違法になります。 理由として、複製を禁じている著作物の複製を作るからです。 特に「借りた物」をコピーすることは言語道断です。 DVDビデオには、マクロビジョン等のコピーガード技術が採用されており、 リッピングソフトなどを使うことによって、このコピーガード技術、 更にはリージョンコードまでも削除されてしまいます。 違法とならないケースと致しまして、二次使用権を買うことです。 それであれば、いくらでもコピーを作ることは可能です。 ただ、一般人が買えるような金額ではない、ということは認識しておかなければなりません。 行為をする前に、行為をされる人の立場になることが、 違法かそうでないかを判断できると思います。 モラルは守りましょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

違法か違法じゃないかは簡単に結論が出ないようです。 こちらのサイトが詳しく解説されいますので、ご覧下さい。 http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm

noname#64329
noname#64329
回答No.2

質問文に書かれているようなことは「すべて」違法です。 市販DVDには何かしらのコピーガード機能が組み込まれており、この「ガードを無効化することは理由・目的の如何を問わず違法」とされていますので。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

そうですね、全て違法になります。 コピーした物を個人で楽しむか他人に渡すのかの判断が付かないので、コピー自体を禁止しています。 例えて言うのなら、お金のコピーが違法なのと同じです。 個人の趣味であっても、紙幣をコピーする事自体が違法行為です。

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