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告訴について

10年以上にわたり、履歴書に虚偽の退職理由を記載し、転職を繰り返していた人物を、告訴または告発した場合、どのような処分がくだされますか?転職した先は民間企業、公的機関など複数です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.2

まず、「虚偽の退職理由」を立証しないといけないですね。主観ではなく。 上司ともめたとかは、立証しにくいでしょう。「横領があった」「軽犯罪を犯した」など、形に残る証拠があれば、し易いです。 10年前の記憶だけでは、水掛け論で「疑わしきものは罰せず」で無罪ですね。 あと、在籍企業が原告になるはずなので、「私文書偽造」も難しいですね・・・・・ 文面から、あなたは第三者に見受けられます。 主観や、伝聞の証拠は採用されにくく、時間の無駄です。(無罪)

udonosu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

udonosu
質問者

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本人が誤って告白したのを聞いたのですが、一番最初の会社の退職理由を「会社都合」であるのを「一身上の都合」としてずっと書いていたようです。中には役所関係などの公的機関も多いので、悪質かと思い質問させていただきました。

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その他の回答 (2)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

まずは目的と内容じゃないですか? あなたがなぜ告訴するのでしょうか? 公益目的でなければ、事実であっても名誉毀損が成立します。 まず、その辺は大丈夫ですか? 次に他の方も言われている通り、立証をどうするのでしょう? 証拠もなく告訴は出来ますが、場合によっては虚偽告訴にもなります。 それほどのリスクをしょってまでやるというのでしたら良いのですが・・・

udonosu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

udonosu
質問者

補足

本人が誤って告白したのを聞いたのですが、一番最初の会社の退職理由を「会社都合」であるのを「一身上の都合」としてずっと書いていたようです。中には役所関係など税金が投入されている機関にも多数転職しているので、悪質かと思いました。告発したらどうなるのかと思いまして・・・。

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 いわゆる経歴詐称だと思われますが、経歴詐称自体は告訴・告発したとしても犯罪として成立するかどうかは微妙なようです。但し犯罪には該当しなくとも、職歴(虚偽の退職理由はこれに含まれると思いますが)・犯罪歴・学歴の詐称については、発覚時の懲戒解雇の理由としては充分であるという司法判断が下されているようです。 また、経歴詐称等によって、本来その人物に適用されるであろう労働条件より遙かに好条件で採用されていたりした場合、給与の返還など民事訴訟を提起されることもあるようですが、それまでの業績も加味した上で返還の有無も決定されるようですね。 意外と厳しくないようです。

udonosu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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    (1)Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA )の「告訴・告発先となる捜査機関」の項に次の『 』内のようにあります。 『告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。』 (2)また、刑事訴訟法に次の『 』内のようにあります。 『第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。』 (3)また、Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%93%A1 )の「特別司法警察職員」の項に次の『 』内のようにあります。 『特別司法警察職員の階級においては、自衛隊警務官は3曹以上の階級の者が司法警察員、士長以下の階級の者が司法巡査、海上保安官は一等海上保安士以上の階級の者が司法警察員、二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査である。』 質問1 (2)から見ると労働基準監督署を告発先とするには労働基準監督署に特別司法警察員がいなければならないのではないかと思いますが、労働基準監督署に特別司法警察員がいるとは思えません。なぜ、(つまり、どのような法律の規定に基づいて)労働基準監督署に告発することができるのでしょうか。 質問2 検察、警察、海上保安庁、自衛隊、労働基準監督署以外で告発先とすることができる機関があるでしょうか。ある場合、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

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