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個人事業者の家族の経費は?
個人事業者で専従者給料を払っている人の費用の分は経費にはならないですよね? たとえば、専従者の固定資産税、領収書の名前が専従者になっていてその人の服代等? くわしく教えて頂けないでしょうか?
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所得税法56条により、簡単にまとめると ・親族に支払う給料・賃借料等 → 必要経費不算入(要は経費にならない) ・事業のために親族が外に支払う 賃借料・保険料・租税公課等 → 必要経費算入(経費になる) ・事業のように供している親族の 減価償却費等 → 必要経費算入(経費になる) となります。 仮定として次のような例が考えられます。 親がずっと事業をやっていたが、隠居のため辞めて子供に事業を承継させたような場合で 借家で事業を行っていた場合、親名義で賃借しており、名義変更をしなかった場合ですと、親の名前で賃借料を支払います。 その場合、仮に子供から親に賃借料100万円支払っていて、親から大家さんに支払っているのが80万円だとすると、子供の所得税の計算では80万円しか経費としては認められません。 また、親の所有である建物で事業を行っており、その親に固定資産税が来た場合には、これも同じように、その事業に係る建物に係る固定資産税に関しては、子供の所得税の計算上経費とすることが出来ます。また、その建物に係る減価償却費等に関しても同じように経費とすることが出来ます。 ですので、領収書等の名義が親族であったとしても、あくまでもその事業のために支出したものである場合ですと、経費として計上することが出来ます。 しかし、親族等に支払った経費等に関しては、極端な話、先ほどの賃借料の件のようにしてしまうと、利益を調整できてしまいますので、それは認められないことになります。 次に、給与についてですが、これは所得税法57条で、一定の要件を満たせば、その専従者に対する給与(具体的には給料・賞与)も経費として認めてもらえます。 取り扱いは、青色申告の場合と白色申告の場合で違いますが、大まかな要件は次の通りです。(読みにくいと思いますが、書き終わった後に参考URLをみつけましたので、そちらのほうを参照下さい。) ・生計を一にする配偶者その他の親族である ・その年12月31日現在15歳以上である ・年を通じて6月を超えて、その事業に従事していること(青色申告の場合には、中途開業や婚姻等で生計を一にしなくなった場合には、従事可能期間の半分超) となります。 あとは、青色申告の場合は、青色専従者給与となりますのが、これは届出が必要(青色専従者給与に関する届出書)となり、白色申告の場合ですと確定申告の際にその計算を示す事(事業専従者控除といいます)になります で、経費に出来る金額又は控除できる金額は青色事業専従者給与に関しては、 その届出書に記載した金額となりますが、提出するのは最初の時だけであり、世間一般的な昇給に関してはもちろんOKとなりますが、あくまでも適正な金額までです。(余談ですが、昔、不動産管理の青色事業専従者に500万円も計上していた人がいましたが、さすがに不相当に高額だといって、否認されました) 事業専従者控除に関しては、配偶者ですと86万円、その他の親族ですと1人につき50万円ですが、あくまでもその事業に係る所得(利益)を限度とします。(要は事業専従者控除を引いてマイナスにすることはできません。) 長々と読みにくく申し訳ありませんが、ご参考までに また、親族といっているのはあくまでも、所得税法の言葉でいう同一生計親族のことですので、別生計の親族ですと、他の従業員と同じような取り扱いになります。
お礼
分かりやすく御回答大変ありがとうございました!また分からないところがあったら教えてください!ありがとうございました!