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有限会社が倒産時したときの役員の責任範囲について

父が有限会社の役員をしています。母も同じ会社で働いていますがただの社員です。 社長は親戚がしています。 最近になって、父から不渡りが出そうだという話を聞きました。 私達の家と土地を抵当に入れて金融機関から2000万の借り入れがあるそうです。 しかし田舎なのでたとえ売却したとしてもこの金額にはなりません。(今までの返済実績で安い抵当でも借りれたようです) 会社として借りている金額はこれ以上にあるようですがそちらの連帯保障人にはなっていないとのことです。 父は残り少ない自分の財産を手形の支払いにあててこの場を凌ぎ、今後なんとか会社を建て直したい という考えですが、素人目には焼け石に水というような気がします。 社長はもう会社を倒産させてしまいたいようです。仕事にやる気は無く、金も出さないと言っているようです。 このまま続けると社長が父にそのほかの債務をすべて押し付けて逃げてしまいそうで不安です。 そこで質問なんですが、会社を倒産させた場合、役員である父に責任はどこまでかかってくるものなのでしょうか? 会社の会計に確認したところ、父が連帯保証をしているのは上記の2000万の分だけらしいです。 この場合、抵当に入っている家+土地を取られるだけで済むのでしょうか? 抵当に入っていない父名義の宅地や田畑なども少しはありますがそれもすべて差し押さえられてしまうのでしょうか? そしてもし父が社長になった場合、現社長の負うべき借金も父が肩代わりすることになるのでしょうか?(到底払いきれる金額ではありませんが。) どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

>そこで質問なんですが、会社を倒産させた場合、役員である父に責任はどこまでかかってくるものなのでしょうか?会社の会計に確認したところ、父が連帯保証をしているのは上記の2000万の分だけらしいです。 だとすれば、基本的には連帯保証している2000万円を返済する責任を負います。抵当権が実行され、仮に500万円で家・土地が売却できた場合は、その500万円が2000万円に充てられ、残り1500万円の返済の責任を負うことになります。 >この場合、抵当に入っている家+土地を取られるだけで済むのでしょうか? (先の例え話を使って)残り1500万円になって、そのお金を返せないようなら、金融機関が父名義の宅地や田畑を差押えてくる可能性がありますし、また、「とても払えきれない」として破産するとなると、やはり不動産はお金に換えて、金融機関へ配当に回されます。ですので、家+土地の値段次第だと思います。 >そしてもし父が社長になった場合、現社長の負うべき借金も父が肩代わりすることになるのでしょうか?(到底払いきれる金額ではありませんが。) いえ、現社長固有名義の借金は負いませんよ。ただ、2000万円の保証人にその現社長がなっていた場合は、現社長どうこうという問題ではなく、お父さんが連帯保証人として2000万円の債務を負うことに変わりはありませんが。 会社が毎月の売上がどれだけあって、それほど返済原資を確保できるのか?きちんと計画を建てて、立て直せるようなら頑張ってみても良いとは思うのですが、最近のガソリン高騰、鋼材高騰などの影響をモロに受けていたり、とても営業利益が上がっていく見通しが立たないのなら、これ以上キズ口が広がる前に、弁護士などに相談に行ったほうがよいと思います。 会社をたたむのにもお金が必要なので、もし、会社のお金がスッカラカンだと、倒産するにも大変ですから。

cats2008
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり抵当で足りない分は他の不動産も差し出す必要があるのですね。 それでも払いきれるかどうかわかりませんが。 会社再建に関しても父はビジョンがあるようなのですが残りの役員が賛成しないため どうしようもないようです。 やはり早急に弁護士に相談するのがよさそうですね。 本当にこのままだと月末にはスッカラカンどころかマイナスですから・・・。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

個人として 債務保証・連帯保証を行なっていなければ 出資分が限度です 個人の不動産に会社の債務の抵当権設定されていれば、その不動産は手放さざるを得ません 個人で連帯保証している債務があれば、その弁済責任は免れません 要は 連帯保証が無ければ、個人として債務弁済の責任はありません 2000万の連帯保証をしていて その残が幾らであるかです また 他にもあるかの確認が必須です 抵当権設定の不動産とは関係なく、その2000万全額の弁済を求められる可能性が大きいです 書かれていることが推測ばかりです、 確実な調査と弁護士・司法書士等への相談が必要です

cats2008
質問者

補足

不十分な情報にもかかわらず回答くださってありがとうございます。 確実な調査・・・というのは会社の会計に聞いたというだけでは確実とは言えないんですよね。 他に借金があるか父に問いただしてもむすっと黙り込んでしまうため私も母もどうしたらいいかわからないのです。 私が法務局に行って家の登記簿を見たところ、根抵当権として国民金融公庫?の名前が書いてありました。 やはり一刻も早く弁護士に相談するのが一番いいのでしょうね。

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