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倒産する会社の役員

倒産する会社の会社役員 現在サラリーマンです、別会社の役員になっています。 今年の初めくらいから経営が苦しくなり現在は他の役員(従業員)も退職し、登記上は代表と私の二人が役員になっています。 その会社が弁護士を使って破産(倒産)と代表個人が自己破産するとのことです。 (1)会社には金融機関からの借入があり代表が保証人になっています。(私は保証人には一切なっていません) (2)業者への未払い金は総額50万程度、社会保険料などの滞納があるようです。 (3)弁護士費用(会社破産とそれに伴う代表の自己破産)が120万円ほどかかると代表に聞かされお前にも責任があるから半分ほど出せと言われています。 (4)ワンマン社長で私が把握しているだけでここ半年ほどで160万円ほど個人的に会社からお金を持っていっています。 (5)私はその会社から役員報酬をもらっていません。但し出入りはし経理ごと(銀行へ振り込みや出金にいく)や仕事の手伝いはしていました。ですので常勤役員の形だとは思います。 私はなにかしら会社倒産に対する責任を取らなければならないのでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

実際問題としては大丈夫だろうが、法律上の話だとあんたに責任がないとは言い切れないぜ。 あんた、個人的な持ち出しを把握してたんだろ?役員として何か有効な手を打ったのかい?黙ってたんなら、それに応じて責任が出てくるっつーのが裁判所の考え方よ。「事前に知っていたのならば責任がないというわけではないでしょうが」つー限定はまったくのデタラメで、事後に知っても返還請求とか監視を強めるみてーな手立てを何もしなかったんなら法律上の責任なしとは言えねーしよ。 「知らないうちに持ち出されたことまであなたの責任を問われることはまずない」っつーのもデタラメで、会社に出てきてる役員なら調査する義務があるっつーのが裁判所の考え方よ。第三者である破産管財人が調べて出てくる話は、経営者のそばにいる役員ならまして調べりゃ分かるだろっつーことよ。報酬の有無は賠償額には影響があっても責任の有無にはまず影響しねー。 ただま、責任の有無がはっきりしねーとか賠償額が少額になりそうみてーな見立てを破産管財人や破産債権者がしたなら、責任を問われることはねーよ。だから大丈夫じゃねーかっつーことよ。道義上の責任は別だけどよ。

monkey1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ワンマンで口出しできる状態でなかったにせよ自分にできることはあったわけですね、自分が甘かったと反省したいと思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

理屈ではそのお金の持ち出しの際に事前に知っていたのならば責任がないというわけではないでしょうが、実際には貴社の決裁権限、たとえば100万円以下の支出は社長決済でよいなどと言う基準を設けて管理します。小さい会社ではそういう基準は設けていないかもしれませんが、常識的に日常のすべての出金をすべても取締役が知っているなどと言うのはありえないことです。あなたの知らないうちに持ち出したのならばあなたに責任が来るとは思いません。 その前に会社の経営内容は3ヶ月に一回は取締役会に報告することが必要です。そういうことをきちんとしていなくて、知らないうちに持ち出されたことまであなたの責任を問われることはまずないと思います。 あなたが経理に通じていて決算書を見ればわかるような粉飾を見逃すと責任は問われることはありえますが、現実にそのようなことまで追求されることはよほど悪質な場合に限ると思って良いと思います。

monkey1976
質問者

お礼

わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。少し安心できました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

あなたが責任を取る必要はありません。 取締役は株主から委任を受けて経営を引き受けた立場ですが、重大な過失がなければその損失の責任は問われません。 元々会社というものはそういうリスクを覚悟の上でやるものだからです。 弁護士の費用がなければ、そのまま破産手続きをするだけです。 代表者が連帯保証をしていれば債権者からその保障の履行を要求されます。それは代表者だけであなたは関係ないですね。 ただ取締役は相互に他の取締役の職務の執行を監視する責任があります。もしその代表者が不法行為があってそれをあなたが見逃していた場合は第三者から訴えられる恐れがないわけでもありません。 滅多にないことだとは思いますが。 それ以上の責任はないと思ってよいでしょう。

monkey1976
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もう1点質問させて頂きたいのですが、代表が会社のお金を持ち出していたこと、会社で銀行より融資を受けているのですが融資を受ける際に例えば粉飾等あって私がその事実を知らなくても監視する責任によって訴えられる場合があるのでしょうか?

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