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親族間の不動産の売買について
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No.2です。 「これは住宅ローン控除が最長10年しか受けられない・・・というのと関連してですか?」 そうですね。例えば、夫婦で売買を繰り返せば借入金がある限りローン控除がうけられますよね。
その他の回答 (2)
正確に言えば、「その家屋の購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしてる親族等から購入したものではないこと」です。 つまり、これを認めれば、同じ物件で譲渡を繰り返せば借入金がある限り住宅控除を受けれることになりますよね。だから受けられないのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 これは住宅ローン控除が最長10年しか受けられない・・・というのと関連してですか? 超初心者な質問ですみません。。。
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
親族間の不動産の売買については 住宅ローン控除を受けられる借入ができないため、 租税特別措置法第41条第1項あたりが原因ではないでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 現在金融機関からの借り入れをしており、 控除に必要な年末残高証明書も届いているのですが、 これは意味がないんでしょうか?
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