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相続放棄の考慮期間
相続放棄について調べていましたら、3ヶ月間の考慮期間に相続するか放棄するかを決めなければいけないとありましたが、その3ヶ月間の考慮期間の発生は、相続を知った時であることも分かりました。 しかし、一般的な相続が終了して、何年後かにいきなり債務を知った場合は、どうなるのでしょうか。一度、一通りの相続が終わってしまった以上、後から出てきたその債務も相続しなくてはいけないのでしょうか?
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昭和59年4月27日の最高裁の判例では「相続人が、債務を含めて相続財産がまったくないものと信じていたために、相続放棄の手続きをとらずに期間を経過してしまった場合に、様々な事情から相続人がそのように信じてしまったことに相当の理由があれば、例外として、相続人が相続財産の全部または一部があることを認識したとき、あるいは、通常ならそのことを知ることができるときから、熟慮期間が始まるもの」と判断しています。 それにしても出されたレポートの回答をことごとく人に丸投げしているのじゃ「勉強」になりませんよ。 >働きながら大学に行っている人間に、どこにそんな時間があると? という書き込みを受けましたが、「自分で考える力をつける」のが「大学の勉強」です。 それから「働きながら勉強してるのはあなただけではありません。」 こちらは、国家試験(資格試験)の勉強を「働きながら」しています。 「働きながら」という言葉を「いいわけ」に使うのはやめた方がいいですよ。 単なる「甘え」にしかすぎませんからね。
- sayo-chan
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大学のレポートなんでほっとこうかとも思ったのですが、3回質問して3回とも同じ参考URLなのは可哀想ですから、一言。 参考URLを見て分からないところを具体的に補足かお礼で質問していかないと、具体的な回答はつきませんよ。 分からないからと言って、その都度一般論みたいな質問を繰り返しても、一般論みたいな回答しかつきません。
- shoyosi
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原則はそうですが被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合には下級審で緩やかに解釈する判例が現れています。
- maggie-joe
- ベストアンサー率25% (17/66)
一度相続してしまうと,あとで債務が露見した場合これも負う事になるはずです. 最寄の役所の法律相談の係りにお尋ねになってみるのもよいかと思います, 無料で相談に乗ってくれます。