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相続放棄について
先日遺産相続について質問したのですが、また新たな事で疑問に思いお聞きします。 祖父が他界してからもうすぐ三ヶ月がたちます。期限がせまっているので相続を放棄するのかしないのかと親戚から確認の連絡が来ました。 祖父が亡くなってからきちんとした話し合いをしていないのでどちらかとは答えられません。しかし、今相続額の手続きをしているので話し合いは後でする、相続するかしないかだけ教えて欲しいと言われました。 三ヶ月過ぎてしまうとどうなってしまうのでしょうか? 又、先に一度相続すると言ってしまったら後で放棄は出来ないのでしょうか?
- ku_2
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「相続放棄」には2通りあり、一つは民法上の放棄で、もう一つは関係者内での相続の放棄となります。 前者は個人に負債があり、相続すると負債も相続してしまうため、故人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家裁での放棄手続きを取ることで、正負両方の財産相続を免れるための手続きとなります。 後者については、あくまでも身内内で放棄の意思表示をすることで、相続を辞退するためのことで、前者のような負債を免れる効果はありません。またその期限については20年で時効になりますが、今急いで決めなければならないことはありません。 よって被相続人に負債の可能性が無いのであれば、今急いで結論を出す必要はなく、じっくり話し合って決めれば良いと考えます。 おそらく一部の相続人が、早く財産を得たいために手続きを急いでいるのではないでしょうか。尚一度相続する意志を表明した後からでも、他の相続人が同意すれば再度の仕切り直し(やり直しや、あなたの相続分を他の相続人に譲ることなど)も可能ですので、決めかねておられるのであれば、とりあえず相続の意思表示をしておかれるのが賢明と思います。 繰り返しますが、もし故人に相続財産を上回る負債があるようであれば、早急に家庭裁判所に対して放棄手続(申述)を行わないと、負債も自動的に相続するのでご注意下さい。 民法上の放棄には、全てを単純に放棄する「単純放棄」と、負債の範囲内のみで相続を承認する「限定承認」の2通りがあり、前者はあなた一人で放棄手続きが可能ですが、後者は法定相続人全員での手続きが必要となります。前者の手続きは簡単で素人でも家裁窓口で聞いて簡単にできますが、後者の手続きは少々複雑なので、司法書士などに相談されると良いでしょう。
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- hima-827
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>今相続額の手続きをしているので話し合いは後でする・・・ この文面からすると、一応プラスの相続財産があると言う事ではと思います。 誰でも、相続財産があるのならば、欲しいですよね? なのに、放棄(一銭もいらない)するかしないかを急いで聞いているのは何か理由があるように思います。 早急に、その訳を確かめた方が良いと思います。 将来発生する確率が高い連帯保証人にでもなっていたら、三ヶ月を過ぎると、相続放棄の手続きは出来ませんので、急ぐ必要があります。
お礼
おそらくプラスの財産はありそうなのです。 気になるので早急に確かめたいと思います。
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