• ベストアンサー

相続放棄について

先日遺産相続について質問したのですが、また新たな事で疑問に思いお聞きします。 祖父が他界してからもうすぐ三ヶ月がたちます。期限がせまっているので相続を放棄するのかしないのかと親戚から確認の連絡が来ました。 祖父が亡くなってからきちんとした話し合いをしていないのでどちらかとは答えられません。しかし、今相続額の手続きをしているので話し合いは後でする、相続するかしないかだけ教えて欲しいと言われました。 三ヶ月過ぎてしまうとどうなってしまうのでしょうか? 又、先に一度相続すると言ってしまったら後で放棄は出来ないのでしょうか?

  • ku_2
  • お礼率85% (6/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

「相続放棄」には2通りあり、一つは民法上の放棄で、もう一つは関係者内での相続の放棄となります。 前者は個人に負債があり、相続すると負債も相続してしまうため、故人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家裁での放棄手続きを取ることで、正負両方の財産相続を免れるための手続きとなります。 後者については、あくまでも身内内で放棄の意思表示をすることで、相続を辞退するためのことで、前者のような負債を免れる効果はありません。またその期限については20年で時効になりますが、今急いで決めなければならないことはありません。 よって被相続人に負債の可能性が無いのであれば、今急いで結論を出す必要はなく、じっくり話し合って決めれば良いと考えます。 おそらく一部の相続人が、早く財産を得たいために手続きを急いでいるのではないでしょうか。尚一度相続する意志を表明した後からでも、他の相続人が同意すれば再度の仕切り直し(やり直しや、あなたの相続分を他の相続人に譲ることなど)も可能ですので、決めかねておられるのであれば、とりあえず相続の意思表示をしておかれるのが賢明と思います。 繰り返しますが、もし故人に相続財産を上回る負債があるようであれば、早急に家庭裁判所に対して放棄手続(申述)を行わないと、負債も自動的に相続するのでご注意下さい。 民法上の放棄には、全てを単純に放棄する「単純放棄」と、負債の範囲内のみで相続を承認する「限定承認」の2通りがあり、前者はあなた一人で放棄手続きが可能ですが、後者は法定相続人全員での手続きが必要となります。前者の手続きは簡単で素人でも家裁窓口で聞いて簡単にできますが、後者の手続きは少々複雑なので、司法書士などに相談されると良いでしょう。

ku_2
質問者

お礼

とても解りやすい回答ありがとうございました。 話し合いもせず、順序が逆になっていたので、後で変更が効かなくなっては大変だと思っていましたが安心しました。 ありがとうございました! 

その他の回答 (1)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

>今相続額の手続きをしているので話し合いは後でする・・・ この文面からすると、一応プラスの相続財産があると言う事ではと思います。 誰でも、相続財産があるのならば、欲しいですよね? なのに、放棄(一銭もいらない)するかしないかを急いで聞いているのは何か理由があるように思います。 早急に、その訳を確かめた方が良いと思います。 将来発生する確率が高い連帯保証人にでもなっていたら、三ヶ月を過ぎると、相続放棄の手続きは出来ませんので、急ぐ必要があります。

ku_2
質問者

お礼

おそらくプラスの財産はありそうなのです。 気になるので早急に確かめたいと思います。

関連するQ&A

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 相続放棄後の再相続について

    現在、相続手続きを検討中です。 遺産として土地(宅地、田、畑、山林)、家屋、預貯金、保険金があります。 現在、相続の分割協議を3ヶ月以内に完了させる目処が無い状況を 踏まえて(もめている訳ではなく、遺産洗い出しや考える時間が無い) 親戚の方より、下記アドバイスを受けております。 「一度、相続放棄申請を3ヶ月以内に行い、その数ヶ月後に相続手続きを行えば良い。」 上記背景として、数点質問を致します。 (質問1) 私が調べた税務署等の情報によると、 原則として相続放棄の取り消しはNGであり、 3ヶ月経過後の単純相続を避ける手段として確信的な相続放棄は問題有ると考えております。 (=xxxx法人の管理になり、土地などが取り戻せない状況になると予想) このような、(相続放棄→相続手続き)は本当に可能でしょうか? また、世の中では一般的な手段なのでしょうか? 尚、アドバイスをした親戚の方は家裁で確認したうえで相続放棄書類を入手して頂いています。 (質問2) 相続放棄の対象を限定(田、畑、山林だけ)して申請することを想定しているのですが、特に借金などの負の遺産というわけでもないです。 限定放棄は本来、多額の負債等があった場合などに用いるなどの記載がありますが、本ケースのような限定放棄も可能なのでしょうか? (洗い出し未完了のため、控除額Overの可能性は排除できず) (質問3) 遺産のひとつとして、家屋(いままでも・これからも相続人の住居)がありますが、未登記の状態です。 家屋は、数年前に被相続人含めた数人が出資した共同名義の物件です。 相続放棄→相続手続きOKという場合になったとしても、共同名義である証拠が無いとみなされてxxx法人の管理のまま相続手続きできない可能性を危惧しております。 (他のQAを見ると、相続手続きと同時に登記した方が良いというアドバイスがありますが、3ヶ月以内に登記処理完了できません) 未登記状態の家屋を相続放棄した場合に、再度相続手続きが行えるのでしょうか? 本件、該当の親戚に確認するのが一番良いのですが、 直接の連絡ルートを持っていないため、 皆様のお知恵をお借りしたいです。

  • 相続放棄で親戚からこういわれました

    父が他界し、連帯保証人になっていたことが、分かり 母、姉、私の3人は、相続放棄が受理されました。 弁護士さんには、私の父の父、母、祖父、祖母は健在 ですかと、聞かれましたので、亡くなっています。 と伝えると、では、私の父の兄弟まで相続放棄して下さい といわれました。その事を親戚にはなすと、 相続放棄の手続きはするが、もし受理されない場合は あなたたちの、父の負債なのだから、あなたたちで払ってくれ。 それが条件なら、相続放棄の手続きするから。と言われました。 そこでお聞きしたいのですが 私たちが相続放棄出来て、親戚が相続放棄出来ない という事はあるのでしょうか? それと、もし受理されない場合私たちが返済しなければ ならないのでしょうか? もしそうだとしたら、私たちが相続放棄したのは、意味が ないような気がするのですがどうなのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします。

  • 相続放棄について教えてください

     先日、母が借金を残して他界しました。 子である私たち兄弟は相続放棄する手続きをとることにしました。  3親等までは相続放棄の手続きをとらないといけないはずですが、母には音信不通で連絡が取れない姉妹がいることが分かっています。  相続放棄の手続きをお願いしたいのですが、連絡が取れない場合その姉妹の人たちは相続を認めることになってしまうのでしょうか?  また、母が死亡してから「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを完了していないと、相続を認めたこととなってしまうのでしょうか?

  • 相続放棄の方法

    私の祖父が多額の借金を残して他界しました。 相続権があるのが被相続人の祖父を中心にすると 妻(私の祖母)子供が2人(私のおじと母)この3人が 相続放棄すると被相続人には兄がいるので、 この4人が相続放棄をしないといけないと言うのが分かりました。 本題なのですが、私の母とおじが顔を合わせたくないくらい仲が悪いのです。(過去に民事訴訟をやったくらいなので) 相続放棄というのは1人でもする事は可能なのでしょうか? 例えば、私の母だけが先の放棄の手続きをして、 後からおじと祖母と祖父の兄の3人が放棄をするといった感じです。(相続が開始してから3ヶ月以内にするというのを前提として) ややこしい内容になってしまいましたが宜しくお願い致します。

  • 相続放棄について教えてください

    去年の暮れに祖父がなくなり 借金が残っているので、カード会社へ連絡をしたら 相続放棄の手続きをしては?と教えてくださったので、 そのような方法を考えております。 祖父と祖母は、再婚同士で子供もいます。 祖母の連れ子のほうは、後から養子にしたとも聞いています。 ですが、そのふたりの子どもが音信不通で連絡ができない状態なのですが この二人からも相続放棄の手続きをしてもらわないといけないのでしょうか? もししてもらわなければいけないのならば、連絡できないので困っています… よろしくお願い致します。

  • 遺産相続の放棄について

    突然、母方の祖母の兄弟が亡くなられ、遺産相続放棄の手続きをして欲しいと、司法書士から連絡がありました。 その方は、6年位前に亡くなっていたらしく、全く行き来のない方でした。(私はその存在すら知りませんでした) その方の遺産整理(?)をしていて、私達の印鑑もいるということになったらしいです。 祖母、祖父は10年前に亡くなり、母も5年前に亡くなっており、突然、印鑑証明と印鑑を用意して欲しいと言われ、面食らってしまいました。もちろん遺産相続する気は全くありませんので、放棄するのは構わないんですが、印鑑と印鑑証明を用意することが不安です。親戚中の印鑑がないと放棄の手続きができず、相手方ではどうすることもできないとのことですが、本当に私の印鑑までいるものでしょうか。 ちなみに母は亡くなりましたが、父は健在で、放棄の手続きをとると言っています。相手方は急いでいるらしいので、来週中にも用意して欲しいとのことですが、司法書士さんを信じていいものなのでしょうか。 全く初めてのことでわからないことだらけで伝わりにくかったかもしれませんが、困っていますので、詳しい方の回答をお願いします。

  • 相続について

    私が幼少のころに両親が離婚し、母の元に引き取られました。 その後父とは一度も会わず、数年後私が未成年の時に父が亡くなったことを後日知りました。 無知だったこと、また相続するような遺産もなかったことから相続放棄の手続きをしていませんでした。 父の死後20年近く経って、父方の祖父が去年なくなったそうです。 その祖父の遺産があるそうなのですが、父の遺産の放棄をしていなかったため、祖父の遺産の放棄もできないと言われました。 私としましてはできれば祖父の遺産を放棄したいのですが、それは無理なことなのでしょうか。

  • 相続放棄について

    妻方の父が亡くなり遺産を相続しなければならなくなりました。 亡くなって日が浅いため詳しい財産状況がわかりませんが、 相当額の借金があるようで相続放棄しようと思っていますが 手続きなどがわからないので困っています。 1.相続の放棄は3ヶ月以内で良いか。 2.手続きは家庭裁判所で良いか。 3.必要書類はどういうものが必要か。 5.会社名義の借金は相続しないか。 6.会社名義の借金で非相続人が保証人になっているものも相続するか。 7.生命保険金も放棄しなければならないか。 8.非相続人名義の自宅も放棄しなければならないか。 分かる範囲で結構ですので回答お願いします。 不明な点があれば補足しますのでよろしくお願いします。

  • 相続放棄をしろと祖父から言われた

    去年の4月に父親が亡くなりました。 亡くなる半年前くらいから父は実家に戻り祖父と暮らしていました(農業)。 父が亡くなった事により、遺産が発生しました。 ・残されたのは父親・妻・娘(私)・息子です。  (父に兄弟はいません。) 相続順位から行くと妻と子供が相続人となると思います。 父親である祖父は、農業を営んでいますが息子である父が死んでしまい、祖父自身が死んだ後その土地等に居てくれる人がいなくなってしまい、 「私(娘)か弟(息子)が実家にきて一緒に住んでほしい」 「もしそうでなかったら父の遺産は放棄しろ」 と云ってきました。 何故そうなるのかよくわからないのですが、 ・最期を看たのが自分である事 等があると考えられます。 (今私達と祖父らの間はやや険悪でわだかまりもあります) 最初は、私達にいろいろ迷惑をかけた父が憎く、そんなやつの遺産なぞもらうものかと思っていたのですが、社会人になる前にいろいろ考えてみるとどうも祖父のいう事に納得もできなく、また現実問題これから先お金がないと生活が苦しくなってしまいます。 遺産放棄手続きはまだしていません。来年予定です。 しかし、私は遺産放棄をしたくありません。 祖父の言うとおりに従わなければならないのでしょうか? 祖父が亡き後に父のもの含めて遺産等が全てこちらに入るのであれば構わないのですが、祖父にもまだ兄弟や従兄弟がいるようです。 祖父が亡き後に私側に遺産が入るとの確約をしてくれるのであれば今は父の遺産は放棄しても構わないと考えています。 (現段階で確約をしてくれないと、自分の遺産を孫である私達には相続させないという手段をとる恐れがあります。)