- ベストアンサー
相続放棄
父が亡くなりカードローンの債務が5社あるのがわかりましたが、保険で清算できると思い1社は数万円であったため返済し、1社は月の返済額を一ヶ月分返済しました。しかし、保険の補償期間が終了していることがわかり300万ほど持ち出しになることがわかりました。そのため今から相続放棄を行おうと思っているのですが、債権者から相続放棄の取り下げの申し立てをされた場合、勝つことはできるのでしょうか。 また、カード会社どうしで返済状況の確認ができるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No2の回答者です。補足しますね。 家裁交付の調査表に対して、すべて「真実」を書き込んでください。今回の場合、保険で処理出来ると思っていたところ、それが出来なくなったという点は錯誤があったということで家裁も判断してくれるでしょう。 ただ、保険処理できなくなったと知った日以降は、一切の弁済を止めることです。 いったん家裁で申述を受理しましたという受理証明が出たら、あとはそれがひっくりかえることはほとんどありません。ですので、不服申立が仮にされても、弁護士ないし司法書士を依頼する必要はないです。
その他の回答 (3)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
共済保険金(100万)とは、お父さんの死亡保険金のことでしょうか?この場合、受取人が指定されていた(例えば質問者に)場合には、相続財産とはなりませんので、相続放棄しても返還する必要はありません。しかし、受取人が指定されていなかった場合には、相続財産となりますので、相続放棄すれば返還するか、他の相続人に渡さなければなりません。また、お父さんの年金は、死亡時点から先はもらえませんから、社会保険庁等に死亡した旨連絡すれば、手続きを教えてくれると思います。
お礼
いろいろとありがとうございました。 こんな状態で相続放棄をすると後でもめるのではないか、結局債務の利息が加算されて支払わなければならなくなり、家族の負担も大きくなるのではないかと、悩んでいました。 今回、お答えいただいた内容を家族でもう一度話し合ってみます。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
質問に対する直截な答えとしては「勝つ見込みは十分あります」。 たとえば、父上死亡後すでに三ヶ月以上が経っていても、家裁の書記官を訪ねて相続放棄の申述をしたいと言って、書面をもらってください。 必要書類の添付を求められますが、それもつけて出す。 場合によっては、日時を決めて裁判官の面接が入ることもあります。その場合は、家裁に出向く。その席で質問されますが、今回の場合、一部債権者に弁済したこと、保険で処理できると思っていたので、相続放棄や限定承認をしなかったことなど、正直に話してください。 なお、債権者から相続放棄の取り下げの申し立てというのは、ありません。あるとしたら、あなたからの放棄の申述を受理した以後、家裁の審判の決定に対して不服申し立て(抗告)するくらいです。 父上の死亡はいつでしょうか? データベース共通化している今日、返済状況の調査は各社ともできます。
お礼
ありがとうございました。がんばってみます。
補足
回答ありがとうございます。 父が亡くなったのは、平成16年9月7日になります。 また、返済した一社は完済、もう一社は60万ぐらい残っています。 不服申し立てされたときに、弁護士を立てなければならないのしょうか。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
債権者側からの「相続放棄の取り下げの申し立て」はありえません。 相続放棄は、相続人にとっての自由な権利ですので、あなたが放棄したければ自由に出来ます。 しかし、申立の際に相続財産目録に虚偽があったなどの場合には取り消される可能性がありますので注意が必要です。 また申し立て期限が「被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内」となっておりますので注意が必要です。 また相続の単純放棄は、複数の相続人がいる場合でも、単独でできますが、限定承認(相続財産の範囲内でのみ負債も継承する相続手続きのこと)は相続人全員でする必要がありますので、至急全員で協議する必要があります。 尚、放棄する意志のある場合は、一切返済に応じてはなりません、一部でも返済に応じてしまうと、債務の相続をを承認したものとされてしまうことがあり得ます。
お礼
ありがとうございました。
補足
実際一部返済しまっています。 よく調べたら返済ができないから放棄するのは難しいでしょうか。 ちなみに父が亡くなったのは、先月の7日になります。
お礼
ありがとうございました。 今回、お答えいただいた内容を家族でもう一度話し合ってみます。
補足
ありがとうございます。 もうひとつ伺いたいのですが、財産放棄した場合、すでに受け取ってしまった共済保険(100万)及び年金未払い分の請求を社会保険庁に提出済なのですが、どうしたらよいでしょうか。