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既存道路(第42条1項3号)の利用並び売買について

C300の回答

  • C300
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

新築時の余計な心労たいへんだと思いますが、よくあることでもありますね。私もほぼ似たような経験をしました。しかもその時は複数軒からです。 苦情を言われている方は、日当たりの件もあるように、感情的に解せないのでしょう。ここでは道路を使用できる権利云々という法制度のテクニカルな話しよりも、気持ちを収めて頂くことが得策ではないかと推察します。 当然工事のごあいさつはされていると思うのですが、さらに商品券等を持ってお願いにあがる、これが良いのではないでしょうか。現金はやめた方がよいと思います。あくまで、品物と呼べる範囲のもので、再度お願いに行ってはどうでしょうか。うまく行けば決して余計な出費とはならないと思います。

y_dunhill
質問者

お礼

0300さんへ 明確な回答ありがとうございます。法的には問題がなくても、この先隣人としてお付き合いが続くわけですから、0300さんの仰るとおりだと思います。本日再度説明に行くつもりです。ありがとうございました。

y_dunhill
質問者

補足

皆さん貴重なご意見誠にありがとうございました。本日隣家に行って建物の説明をしてきました。お蔭様で理解を得られました。ありがとうございました。

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