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この役員退職慰労金引当金に関する簿記の問題に出題不備はあるのか

hatamachiの回答

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  • hatamachi
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回答No.2

「いつ退職するかわからない」という点については、退職給付引当金も同様ですが、「仮にその期末で退職となった場合の要支給額」を計上するということで特に問題は無い様に感じます。 また、役員退職慰労金の算定は最終報酬月額×年数×係数ということになるので、「その期の報酬」というよりは「その期の最終月の」報酬月額を用いるということに問題は無いと思います。

noname#138471
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに、仮にその期末で退職となった場合の要支給額を計上する、と考えれば納得できます。 ただ、世間一般では退職慰労金をどのように計算しているか、携わったことがないこともあり、計算式を与えられても 「実際にそのようにして退職慰労金が計算されて支払われるのか?」 「その計算式で退職慰労金引当金を計算していいのか?」 と、素直に受け入れられないのが根本的な疑問のような気もする、と失礼ながら書かせていただきます。 重ねて、ありがとうございました。

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