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アルバイトの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

高校生の子どもですが、アルバイト先から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出するように言われているようです。年末調整でおなじみの書類ではありますが、まだ仕事もしておらず(採用されたばかりで初仕事これからです)当然給料ももらっておらず、またこの時期にこういった書類を出すというのは初めての経験(私もパートやアルバイトの経験はありますが一度も出したことはない)なのでわからないのですが、提出しなければいけないものでしょうか?

  • mymnk
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、すべての給与所得者が、入社時または年初に勤務先に提出しなければならないことになっています。正社員だろうとパートやアルバイトであろうと関係ありません。ただし、同時に二箇所以上に勤務する場合は、一箇所にだけ提出することになっています。 法的根拠:所得税法第百九十四条第一項 多くの人は、申告書の提出が働く者の法的義務であるのを知らないので、会社が社員の入社時に申告書を提出するように”指導”するのが一般的です。 この申告書は、出す方が得ですよ。天引される所得税が安くなるので。

mymnk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も知りませんでした(お恥ずかしいことに)。 法的義務だったのですね。全部会社まかせじゃなく、自分に関わることはきちんと調べなくてはいけませんね。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・No.1さんも書かれていますが,この書類は,給与を支払う際に勤務先が所得税の源泉徴収額(天引き額)を決めるための書類です。  この書類は,お勤め先が複数あっても1箇所にか提出できないことになっていまして,提出した場合は,支払われた給与の額にも寄りますが毎月の源泉徴収額が安くなります。 ・具体的には所得税法で定められているのですが,「給与所得の源泉徴収税額表」というものがあり,書類を提出された場合はこの表の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」を適用して,毎月の所得税の源泉徴収がされます。  例えば,月収88,000円以下では,「甲欄」ですと毎月の源泉徴収税額は0円ですが,「乙欄」ですと支払額の3%が天引きされます。 ・ただし,毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いですから,この書類を提出されても,されなくても,年末調整などで最終的な源泉徴収額は同じになります。  つまり,単純に考えていただくとすれば,提出された方が,毎月の仮払額が安くて済むと思っていただくと分かりやすいと思います。 ・給与所得の源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm ---------------  以上から,ご質問についてですが >高校生の子どもですが、アルバイト先から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出するように言われているようです。 ・他に勤務先があり,すでにそちらに提出されているようでしたら,今回,重ねて提出はできませんが,そうでなければ提出されれば良いと思います。 >年末調整でおなじみの書類ではありますが、まだ仕事もしておらず(採用されたばかりで初仕事これからです)当然給料ももらっておらず、 ・この書類は,毎月の所得税の源泉徴収税額を決めるための書類ですから,提出される場合は,第一回目の給与を支払う前に提出される必要があります。 >またこの時期にこういった書類を出すというのは初めての経験(私もパートやアルバイトの経験はありますが一度も出したことはない)なのでわからないのですが、提出しなければいけないものでしょうか? ・提出は任意ですが,提出されれば,提出されなかった場合より,毎月の源泉徴収税額が安くなります。   ・お子さんの年収にも寄りますが,103万円以内ですと所得税は非課税ですから,源泉徴収された所得税は年末調整で全額が還付されます。  つまり,提出しておかれれば,所得税を仮払いして還付を受けなくてすみますから,提出しておかれて損はないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
mymnk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 学業と両立(が条件)しながらなので、年収的には30万いくかいかないかの金額だと思いますが、手続きしておいたほうがあとあと手間がかからず楽ですね。 とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・給与から源泉徴収(所得税)する際、提出していたら「甲表」で、 提出していなければ「乙表」で、引かれます ・「甲」月に88000円未満は、源泉徴収は0円、88000円以上は「甲表の金額による」  「乙」月に88000円未満は、3%に相当する金額、88000円以上は「乙表の金額による」 例:10万の場合、甲だと630円、乙だと3400円の源泉徴収になります  年末調整をすれば、最終的には同じになりますから、その際の還付額が違うだけです ・定期入社・途中入社(社員・パート・アルバイト等)の際に提出するのが普通です・・所定の手続ですから提出されて問題ありません

mymnk
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 学業と両立しながらなので、金額的には月に2、3万くらいの収入だと思いますので、提出しても引かれる源泉徴収は0円になりそうです。 提出しなければこの収入でも税金分を取り戻そうとするなら面倒な手続きをしなければいけないところでした。教えていただいてありがとうございました。

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