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固定給について

給与形態には、固定給、歩合給、時給制などがありますが、固定給について質問します。 基本的に、営業実績とか出勤日数とか関係なく固定給は支払われると思いますが、但し、自分の会社では自己都合で欠席した場合は当然のことながらその分、固定給から減額されます。 そこで質問です。会社都合で休暇となった場合は自己都合ではないので当然公休扱いとなる筈ですが、会社側が一方的に欠席扱いとし、固定給から減額することは出来るんですか? また、そうした場合、会社は何らかの罰則を受けるんですか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

歩合給でなく固定給(基本給)と言っても、完全月給制ではなく欠勤や遅刻分を控除する所謂日給月給制というのがあります。 ご質問の場合には労働基準法上、単純に固定給から減額することはできません。既に回答されていますが、休業手当の支払いが必要で平均賃金の6割分を支払わなければ、罰則の適用があります。 2つURLを載せておきました。休業手当の概念がおわかりいただけると思います。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kyugyo.html http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi063.htm

2002a3
質問者

お礼

有難うございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>会社都合で休暇となった場合は自己都合ではないので当然公休扱いとなる筈ですが、会社側が一方的に欠席扱いとし、固定給から減額することは出来るんですか? 労働基準法第26条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 とあり、減額は可能ですが、60%以上の手当てが必要です。 >また、そうした場合、会社は何らかの罰則を受けるんですか? 労働基準法を守らない場合には罰則はあります。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

できません。労働基準法に違反します。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました

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