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会社への借金返済について

知人が会社に300万円程借金しており 毎月給与天引きで3万円ずつ返済しております。 知人はその会社に重労働を強いられているのか 退職を考えております。 借用書の内容は詳しく知りませんが、 退職時に一括返済を迫られても、一括で返済する必要はなのでしょうか? 仮に借用書に「退職時一括返済」と書いてあって、労働基準法的に問題はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1084/2097)
回答No.3

 労働基準法5条(強制労働の禁止)、17条(前借金相殺の禁止)により、「借金を返さない限り辞められない」などということは許されず、労働者がいつ辞めるかは自由です。  しかし、退職時なお残債がある場合に一括返済の必要があるかどうかは、労働契約とは別に結んだ金銭貸借契約の内容によります。従って借用書の内容次第としか言えません。  たいがいは退職金を担保とした契約でしょうから、退職金の一部または全部が不支給になっておしまいではないでしょうか。(現時点での退職金予定額以上の貸付をする会社は、まずありません)

noname#72378
noname#72378
回答No.2

知人の言っていることはおかしいと思います。 融資する側としたら完済するまで「従事する」これが信用であり離職時点でその信用は当然0です。 なぜ労基法が出てくるのか意味不明です。 本当は一括で返せない(返したくない)けれど辞めたいのでは・・・? 辞めるのであれば親近者を頼ってでも一括返済しろと伝えてあげればいいのではないでしょうか・・・?

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

借金の内容にもよるでしょうが、たとえば福利厚生の貸付金などの場合、あくまで社員の福利厚生のための資金ですから、社員でなくなれば返済する義務があるかもしれませんね。 きちんとした借用書があるかどうか、その中で「返済期限」や「期限の利益」をどう決めているか確認してみてください。

matsuyama1
質問者

補足

ご回答有難うございます。 借用書はあるといってましたが、中身は聞いてみないとですね。。 どっちにしろ「退職時には一括返済」の旨は明記されていると思いますが、どうもそのために退職できないというのは、労働基準法(?)的によろしくないような気がしております。

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