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離職票の退職年月日の見方について

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.4

>ということですが、たとえばたとえば雇用保険の不正受給などのことでしょうか? しかし「雇用保険被保険者離職票-2」では賃金支払状況を示しているわけですし、それについては改ざんということはできないと思われます。 そういう意味ではないですよ。 例えば会社が安定所から雇用促進の奨励金や助成金をもらうことがあります。 そういう場合の条件に退職者の問題があるということです。 退職者がいるいないあるいはその人数によってもらえない場合があるということです、それは当然で片方で退職者を出しながら雇用促進の助成金と言うのもおかしな話ですから。 でも助成金をもらってしまえば会社としてはこっちのものですから、そういう場合に退職日付を改竄して助成金をもらった後に退職したことにするというこれこそ会社がよくやる手口です。 それならそもそも退職日を後へずらせばいいじゃないかと言う疑問が湧きますが、そうすると健康保険や厚生年金の保険料を半額負担を1か月分しなくてはならない。 だから健康保険や厚生年金は実態どおり早めにする、雇用保険だけずらすのです、雇用保険料は健康保険や厚生年金の保険料に比べれば10分の1ぐらいですから。 会社と言うのはセコイところで結構頭使っているんですよ。 そもそも8月5日と書くべきところを8月4日と書き間違えたと言うならならわかりますが、9月26日に間違えるなんて質問者の方の常識で考えられますか? >この用紙もカーボンです。 これもそういう意味じゃないですよ。 健康保険と厚生年金の届出用紙は通常セットになっているのです。 3枚一組で一番上が会社の控え、2番目が健康保険用、3番目が厚生年金用です。 1番目の用紙には例えば健康保険の番号や厚生年金の番号を書く欄があります。 ただ健康保険の番号の欄の1番目の用紙の裏にはカーボンがあって2番目の用紙には写るけど、2番目の用紙の裏にはカーボンが無いので3番目の用紙には写らない。 逆に厚生年金の番号の欄の1番目の用紙の裏にはカーボンが無いので2番目の用紙には写らないけど、2番目の用紙の裏にはカーボンがあるので3番目の用紙には写るのです。 氏名や退職日付などの共通の部分は1番目と2番目の用紙の裏にカーボンがあるので1番目の用紙に書けば2番目と3番目の用紙両方に写るのです。 つまり1番目の用紙に全て書き込めば、2番目の用紙と3番目の用紙にカーボンのあるなしで必要な部分が振り分けられるようになっているのです。 そして退職日付は共通ですから、1番目の用紙に書いたものが2番目の用紙と3番目の用紙にカーボンで写るようになっている。 ですから2番目の用紙と3番目の用紙の退職日付が異なることはありえないと言うことです。 8月5日と書けば2番目の用紙(健康保険)も3番目の用紙(厚生年金)も複写で同じ8月5日になるということです。 しかし雇用保険は管轄がまったく別で用紙もまったく別なのでそれに9月26日と書くことも可能だと言うことです。 >しかしやはり他の離職票を見ても、退職日が健康保険と厚生年金の資格喪失日と同じになってますね。 それはいつでもどこでも必ずやると言う意味ではないですよ。 そもそも助成金なんてもらっていない会社はそんなことする必要はないし、また助成金をもらっている会社でもそういう時期でなければそんなことをする必要は無いですからね。 あくまでもそういうことをする必要性に迫られれば、改竄と言う行為をやることはよくあると言うことです。

frau
質問者

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>会社と言うのはセコイところで結構頭使っているんですよ なるほど、そういうことだったのですねー。 この会社は会社というより小さな組合なのでそういうこともやってたかもしれないですね。だいたいパートでも健康保険、厚生年金、雇用保険に加入ゆするのは義務ですよね。でもここは2ヶ月の様子見ということでこの間加入させてくれませんでした。だから意図的なものがあったかもしれません。 カーボンの件にしてもどうしてそういう仕組みになっているのでしょうね。改ざんしてもらってもいいということではないでしょうか。 >9月26日に間違えるなんて この月日が給与の振込みの次の日だったので、てっきり私は給与関係で間違えたのかなと。 他の大きな会社の離職票には、入社日と退社日の翌日付になってますよ。これを機会に今度は離職票が違っているのであれば気をつけてみます。もっとも私には直接被害が被らないので事後ということになりますが・・・。でも後味悪いですねー。

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