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離職票の退職年月日の見方について

jo-zenの回答

  • jo-zen
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回答No.1

「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」が8月5日であったということは、最終稼働日(有給消化などで実稼動がない場合は有給の最終日)が8月4日であったということだと思います。つまり退職日が8月4日ということになります。「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」は退職日の翌日と決まっています。 さて、雇用保険の喪失についてですが、事業主は資格喪失届を公共職業安定所に提出して手続きをおこなうのですが、本人からの申し出があれば離職証明書を作成し離職票を発行してもらわなければならないことになっています。この場合の「離職年月日」は退職日当日と決まっています。 したがって、あなたのようなケースはあってはいけない間違いとなります。その会社のなんらかのミスだと思われます。8/4以降も実際は有給消化があって実働はないが給与が支払われていたとすると、「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」が間違いとなりますし、そうでなければ離職票の「離職年月日」が間違いとなります。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 再度質問なのですが、 他の会社の【離職票】の「離職年月日」と【健康保険、厚生年金保険資格喪失連絡票】では退社日とが一致しています。 それが通常なのですよね? また【離職票】の「被保険者となった年月日」は入社した日ということでよいのですよね? ですが質問のケースでは、給与をもらった日の翌日付となっているので、あきらかに間違いだと思われます。 >8/4以降も・・・給与が支払われていたとすると かなり昔の話ですので私自身いつ退職したのかは覚えてません。ですが9月25日付けの給与は8月分ですので、明らかに8月4日に退職したのだと思われます。

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