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障害者手帳保持者の医療費について

障害手帳を持っていたら、医療費が安くなるような事はないのでしょうか?? 私はこれから障害者手帳を申請しますが、 もし認められたとしても、今までの分は返ってきたりしないのでしょうか?? それとも別の申請が必要なのでしょうか??障害者手帳を持っていれば医療費が1割になったりしないのでしょうか?? 主治医には診断書を何通も書いてもらっていて、これ以上お願いするのは気が引けるのですが・・・・。因みに毎月の医療費は大体6000円~10000円程度で、3割負担です。 持病で3年間医者にかかっています。病名はうつ病です。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.2

>障害手帳を持っていたら、医療費が安くなるような事はないのでしょうか? 医療費が安くなる場合がありますが、これは、「自立支援法による公費負担」の申請手続きが前提となっております。 「精神障害者保健福祉手帳」の取得の場合は、以下の様なサービス事が受けられます。 (1)主に所得税の控除 (2)交通費の軽減負担 (3)公共施設の費用負担軽減 (4)携帯電話の基本使用料金が半額 (5)NTTの電話番号案内が無料 (6)都道府県や市町村の独自サービス等 医療費の軽減の為には、「精神障害者保健福祉手帳」申請とは別に、「自立支援法による公費負担」の申請手続きが必要となります。ただし、「精神障害者保健福祉手帳」の申請と同時に「自立支援法による公費負担」の申請手続きが出来ますので、主治医による診断書は1通でよろしいです。申請手続きは、各市区町村の「障害福祉課」(自治体によって異なりますが・・・)等で申請されて下さい。又申請者の写真が必要となります。 詳細は以下を参考に・・・。 なお手帳の交付は、申請から1ヶ月から2ヶ月かかります。 又2年毎の更新となります。 「精神障害者保健福祉手帳」について (1)http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/kokoro/techo/techo01.html (2)http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html   「精神障害者保健福祉手帳」と「自立支援法による公費負担」とは全く別ではないのですが、分けて考えた方がよろしいと思います・・・。ただし、「全く別ではない」と言ったのは「障害者自立支援法」が各都道府県及び各市区町村の自治体による独自の軽減措置設けている所があるからです。(例えば、福井県では、精神障害者保健福祉手帳が1、2級の方は無料等・・・他の自治体でもありますので)  利用者負担軽減の各自治体独自施策一覧 (1)http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisaku0414.pdf (2)http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-May/006721.html (3)http://www.mh-net.com/resources/jiritusien.html  自立支援法による公費負担について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou18/index.html ご質問者様は障害年金の申請もなさる様ですが、一番ベストな方法は、「障害年金の受給者」は診断書がなくとも「年金証書」で「精神障害者保健福祉手帳」が取得出来ます。(ただし、年金の等級と手帳の等級は同じとなります。)この場合は、「自立支援法による公費負担」申請の際は、主治医の「診断書」が必要となります。病院により異なりますが、費用は2,000円~5,000円位・・・。 障害年金の受給決定は時間がかかりますので、順番としては「自立支援法による公費負担」をして同時に「精神障害者保健福祉手帳」の申請も同時に行った方がよろしいと思います。なお、「診断書」は同時申請の場合は1通でよろしいです。なるべく、早めに申請される事をお勧め致します。詳細については、お住まいの自治体の「障害福祉課」等にお聞き下さい・・・。 なお、、「自立支援法による公費負担」の申請が許可されたとしても、過去の分は返還されません。又、「自立支援法による公費負担」の申請は毎年の更新となります。

jyun1979
質問者

お礼

細かく説明してくださって本当に恐縮です。 本当にありがとうございました。 無知な私にとって本当にいい情報をいただきました・ 頂いたURL等を参考に、一から勉強しようと思います。 ご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • acorn_001
  • ベストアンサー率46% (225/483)
回答No.1

『手帳』と言っても色々ありますが、 うつ病と言う事は、『精神障害者保健福祉手帳』ですね? この手帳なら、通院時の受診料(&処方箋薬)が3割負担→1割負担に軽減されます。 更に収入によって月当たりの上限額が設定され、通院回数が極端に増えても支払額は上限までで治まるようになります。 入院医療費は通常通り3割負担です。 手帳が交付されても過去の受診料の返還はありません。 申請日または公布日からの適用となります。

jyun1979
質問者

お礼

なるほど。やはり、遡及請求等はできないのですね。 よくわかりました。 ご回答ありがとうございました!!

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