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アルバイトの解雇について

私は、某ネットカフェチェーンのお店にアルバイトしていました。 主に夜勤で、初めて2週間ほどから一人で仕事することが多くなりました。 3月16日から働き始めて先ほど5月19日の勤務で解雇を言い渡されました。 主に夜勤で、初めて2週間ほどから一人で仕事することが主でした。 解雇の理由は、仕事中にマンガを読んでいたりインターネットをしていたりです。 開き直るわけではありませんが、夜勤をしているアルバイトは みんなしていることで、仕事をほったらかしているわけではなく 仕事の合間の時間だけで、業務を放置したりはしていません。 前々回のシフトのときにトラブルがあり確認する時オーナーが防犯カメラを見て自分が見つかってしまったようでした。 その後前回のシフトの際、連絡帳というものがありましてその書面上で名指しをせずに 一人の夜勤のシフトの際、マンガを読んだりしている不届き物がいて今後改善するようにと書かれていました。 「今後このようなことがあったら・・・」とかかれていて自分は心当たりがあったので反省し、その後そのようなことはしていませんでした。 しかし今日夜勤を終わりあがる際に (自分の後のシフトはオーナーが9割入っていて顔を合わせます。前回のシフトはたまたまオーナー不在の日でした) 君にはまだ一人で任せるには早すぎるようだと言われ、今後の夜勤は自分が入るからもういいといわれクビ宣言をされました。 落ち度が確かに自分にあるのですが、書面上で今後改善するようにと名前も伏せてある状態で警告されていて許すわけではないですが 今回は多めに見てくれたものだと思っていたので驚き、書面上で注意された後は反省してまじめに業務をこなしていますし そもそも警告されてからの期間があまりにも短く(見つかった日から5日間でその間シフトは2回) あんまりではないかとオーナーに訴えましたが、やっぱり無理だったんだよの一点張りでクビの撤回はされませんでした。 今までの分の給料は保証するとだけ言ってました。 自分は元法学部にいて労働法をかじっていたので、不当解雇ではないのかと思い食い下がりいろいろ聞いたのですが、 相手の言い分は2ヶ月の試用期間で色々な面で不適正だと判断したと言っていました。 面接の際、就業規則を簡単に説明されサインをした覚えはあります。 (確か何かの意思表示が無い場合は自動更新のはずです) その後こっちの態度にイライラしたのか、不当解雇で訴えるなら好きにすれば良いと言われ、それ以上は何もいえませんでした。 ここの過去の質問を拝見するにたとえ試用期間内でも14日以上であれば、解雇予告が必要な場合がある、 また懲戒解雇には解雇予告除外認定がいるという書き込みを見つけました。 この場合はどうなのでしょう?(給料〆日は15日で実際働いたのは2ヶ月と3日) また、一度直接ではないが警告されその後態度を改めていたのに期間も置かずに即日する解雇に 解雇予告除外認定はされるのでしょうか? 以上です。 なにか法律的に間違いを言っていたら申し訳ありません。ご指摘ください。 長文失礼しました。 よろしくお願いします。

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回答No.2

専門家のホームページから まず、 http://www.roudou.net/kaiko_faq.htm#q4 の「不当解雇Q4 パートやアルバイトはいつでも解雇できる?」 A.パートやアルバイトの人も合理的な解雇理由が必要であります。 正社員と同じように扱わなければなりません。 次に、その下 「不当解雇Q5 パートでも解雇予告手当てはもらえるの でしょうか?」 A.解雇予告手当はパートやアルバイトや派遣社員の人で も皆もらえますよ。でも、2ヶ月以内の期間を定めて契約 をしている短期労働者や、試用期間中で働き始めてから 14日以内の人はもらえません。会社が解雇したことを認 めないため、解雇予告手当てをもらえない人が多くいます。 泣き寝入りせず、解雇予告手当てのことは、一切言わずに、 とりあえず解雇通告書(解雇予告された日、解雇日を書い てもらう)を貰って、それから、内容証明郵便で請求し ましょう。 →貴殿の場合は、 「今までの分の給料は保証するとだけ言ってました。」 との事ですが、「解雇予告手当て」が別途もらえる とも思えますが。 Step3 パートやアルバイト、派遣社員でも解雇予告手当 てはもらえるの? http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm#step3 Step4 解雇予告手当てを確実に貰うためには? 上記リンクのその下 に詳しい手順がかいてあります。 ここでのポイント 「解雇された証拠」がない、つまり「合意解除」 したと会社側が主張した場合、 「労働基準監督署へ申告しても、解雇された証拠がない ということで、なかなか、動いてくれません。 請求したいなら、裁判上の請求を・・・と、 言われてしまいます。」とのことです。 従って、 確実にもらうためには、 解雇予告手当てのことは、一切言わずに、とりあえず解雇通告書 (解雇予告された日、解雇日を書いてもらう) を貰っておきましょう。これをもらってから、 内容証明郵便で請求しましょう。 (ついでに残業代や退職金などなどね。) とのことです。 また、逆に、「働き続けるという意思」があるならば http://www.roudou.net/kaiko.htm#q4 の 「Step4 それでも解雇と言われたら、、、」 解雇理由を明記した、解雇通告を文書で提出させる 解雇の具体的事実を、書いてもらう 就業規則の”退職に関する事項”の、 どの項目を根拠にしているのか、説明を求める あなたに非がないのに一方的に解雇だ。というのなら、 働き続けるという意思表示をした上で、労働組合に相談 してみましょう。改善の可能性がある場合、解雇無効に なった判例もあります。内容証明郵便で解雇権濫用を 理由に解雇撤回の申し入れをしてもよいでしょう。 以上、あくまで抜粋、詳しくは上記サイトのリンクを ご参照ください。

blastbeat
質問者

お礼

すばやい回答本当にありがとうございます。 とても助かり感謝しています。 今後の自分の対応についてご質問します。 アドバイスをいただければ幸いです。 まず、これから自分はボイスレコーダーを持って元バイト先に行き 録音した状態で先ほど解雇されたが今までの給料を保証するという内容を 一筆かいていただこうと思っています。 目的は解雇通知書をいただくためですが、やはり露骨にいうと不審に思われると考えるからです。 これでまず給料の確約がとれ、また解雇したという証拠ができるからです。 もし書く事を拒否したらそれはそれでボイスレコーダーに録音された 会話の内容が証拠になりうると考えるからです。 この後書いていただけた場合、その書面とは別に解雇通知書を書いてもらおうと思います。 給料の保証で証拠を持っていますから、これは拒否されてもいいが、もらえればもうけもの程度の考えです。 これがあると申請がスムーズになるのではと考えて要求しようと考えています。 その後、労働基準監督所に行き相談後、内容証明郵便で請求試用と思います。 以上が今後の行動予定です。 ボイスレコーダーの録音が果たして証拠となるのか疑問です。 他にも落ち度や間違い、他にもしてはならないことが あった場合、ご教授いただきたいです。 今後の方向性ですが 解雇の撤回を求めても、職場に居づらいと思うので頂ける物を頂いて辞めることを前提に動きます。 そこで質問ですが、もし労働基準監督所が動いて相手の態度が変わった場合なのですが 自分の考えるところ、 これからただ解雇予告手当を払うのではなく解雇は撤回ということにして解雇予告をし、 もう一ヶ月働いた後に退職という形にしたいとの返事を自分は予想しました。 これは正直苦痛なので拒否して解雇予告手当てをもらって終わりにしたいのですが 可能なのでしょうか? 以上、今一度ご教授お願いします。

blastbeat
質問者

補足

先ほどの質問の追加ですが、就業規則ももらったほうが良いでしょうか? 面接の際に頂いたものは紛失してしまいまして。 よろしければ回答お願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

http://www.roudou.net/ryokin_kyu.htm 上記、前回お話した「行政書士」で 初回無料相談を電話orメール相談 した方が、初回は無料ですので、 確実かもしれません。  私は、メールよりも電話のほうが いいような印象も受けますが、  ただ、私だったら、こういう大切な場面では 僅かな行動がおかしな行動へと進みますので、 たとえ相談時間2時間以内で5250円  かかってでも (無料ではなく)有料面談 すると思います。  労働法に詳しい行政書士は ご近所にも いると思いますので。弁護士と同様に、行政書士 にも専門にかなり偏りがあり、労働法を専門に している人に相談しなければ意味がありません。 そういえば、「都道府県 別に 行政書士会」 がありますから、専門を有している行政書士を 紹介してもらうのも一方法です。 一度 一般検索にて調べてみてください。 PS 市町村の公報にも たまに無料相談を みかけますので、ご近所の市役所等のホームページから 調べるのも一方法。また、弁護士の労働法に強い人でも よさそうですが、相談料が若干高そうだし、 行政書士の方が、親身になってくれるかもしれません。

blastbeat
質問者

お礼

ありがとうございます。 無料相談と労働基準監督局に平行して相談した結果 まず給料をもらってから、証明郵便で請求することにしました。 もしその請求が無視されたりした場合は、労働監督基準局の方が 動いてくれるそうです。 丁寧なご教授ありがとうございました。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

労働基準法には、次のように書かれています。(抜粋) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。(中略)第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 第21条の規定により、使用期間中の者でも14日を超えて働いた場合には、解雇予告手当が必要です。 また、勤務中の態度を改善したかどうかは、解雇予告に関係ありません。 解雇自体の有効性には問題になりますが、行為の程度が分かりませんし、質問の趣旨から離れますので、割愛します。 なるべく早く、労働基準監督署への相談をお勧めします。

blastbeat
質問者

お礼

すばやい回答本当にありがとうございます。 非常に助かり、とても感謝しています。 また質問で申し訳ないのですが 試の試用期間とは、就業規則の試用期間とは関係なく、 14日間と法律で定められているという見解でよろしいでしょうか? そうであれば、就業規則の試用期間に優先すると考えて 解雇予告手当てを請求できると自分は解釈します。 また、解雇予告除外認定とはどの程度の行為があった場合認定されるのでしょうか? よろしければもう少しお付き合いいただいて 回答いただければ幸いです。

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