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会社倒産時の売掛金
売掛金や立替金の回収もできず、仕事がほとんどなくなり借金もたくさんあるため会社を倒産させ、連帯保証人でもあるため社長は自己破産をしようかと考え中です。 そこで質問ですが、以前税理士に聞いたところ、自己破産しても、売掛金や立替金を全部回収しなくちゃいけないと言われたのですが、本当でしょうか? 借金もあるけれど、売掛金等の回収もできないため経営がいきずまっているのに、その回収をしなくちゃいけないことって本当にあるのでしょうか? よく黒字倒産ということも聞きますが、そういうところは倒産しても売掛金を回収したのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- lotdid
- ベストアンサー率41% (13/31)
No.2ですが、 破産ではなく、清算に関する記述でした。 破産の場合は、No.3の方のご意見が最もかと思います。 失礼いたしました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.3の者です。 他の方への御礼中にある追加のご質問についてですが、 > 会社倒産および自己破産後の売掛金の回収金はどのように分配するものなのでしょうか に対しては、それは破産管財人が、裁判所等の許可を得て、破産法に従い行うことになります。破産者がおこなうものではありません。
お礼
ご丁寧にこちらの回答もしていただき、ありがとうございます。大変参考になりました。心からお礼申し上げます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 自己破産しても、売掛金や立替金を全部回収しなくちゃいけないと言われたのですが、本当でしょうか? ・・・間違いです。それも、ずいぶんな間違いです。 破産手続が開始されると、破産手続に係る債権債務の管理・回収・支払は破産管財人がおこなうことになります。そのため、売掛金・立替金の回収も、破産管財人がおこないます。 また、破産管財人は、回収のための手段を尽くすものです。とはいえ、破産手続をいたずらに長引かせるのは得策でないため、回収が法律上ないし事実上不能な債権については、一部回収に留めたり、回収しなかったりすることもあります。少なくとも、破産管財人は、全額回収義務を課せられてはいません。 これは、黒字倒産の場合でも同様です。近年が黒字でも累積債務が積もっており、かつキャッシュフローないし資金繰りを経営者が軽視(黒字倒産の原因はほとんどコレです)していた結果、資金ショートが生じて破産するケースもありますが、その場合でも必ずしも全額回収されるとは限りません。 したがって、「全部回収しなくちゃいけない」というのは明らかに誤りですし、破産者が自ら回収しなければならないと暗に述べている点も誤りです。 その税理士さんがその言葉を本気で述べていたのだとしたら、税理士が破産手続を知らないのは専門領域外だから止むを得ないとはいえ、ちょっとテキトー過ぎますね・・・。 なお、破産管財人は、裁判所が選任します。また、破産管財人は、弁護士とは限りません。もちろん、破産者が弁護士に代理を委任することは出来ますが、その弁護士はあくまでも破産者の代理人であるに留まり、破産管財人とは別の存在です。 それから、「社長は引き続き、売掛金等の回収に全力を尽くす必要が出てきます」との回答も見られますが、破産手続開始決定後に破産管財人以外の者が回収行為をするのは、法律によって禁じられています(破産法78条1項)。 したがって、破産手続開始決定後に社長や会社関係者が「売掛金等の回収に全力を尽くす」と、違法行為になります。実際にも、破産手続下で社長が自ら回収しようとしていることが発覚すると、破産管財人に咎められるものです。 社長や会社関係者がおこなうべきは、回収そのものではなく、回収をおこなう破産管財人への真摯な協力です。 くれぐれも、違法行為をなさらぬように。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。丁寧に説明していただき大変参考になりました。素人でもとってもわかるように書いていただき、本当に助かりました。ありがとうございます。
- lotdid
- ベストアンサー率41% (13/31)
経理処理上、売掛金・立替金というのは、 回収可能性があるという勘定です。 回収不可能なのであれば、 貸倒引当金を計上するなどの処理が必要です。 つまり拝見する限りでは、 正当な経理処理ができていないということになります。 黒字倒産については、2通りあるかと思います。 経理処理が正しく行われていなければ、 本当の黒字倒産にはなりません。 本当の黒字倒産の場合は、売掛金・立替金等は 容易に回収できますので、回収しているということになります。 金を貸した側からすれば、回収するのが面倒なので、 会社を潰します!では話になりません。 債権者(金を貸した人等)・株主のために、会社を潰した後は、 売掛金等の回収に全力を尽くすのは当たり前です。 その、全力を尽くす義務を負う人は、 清算人ですが、そんな面倒なことのみをやってくれる人を みつけるか、(弁護士も無報酬では引き受けてくれないでしょう。) 見つからなければ、社長が引き継ぐことが多いです。 つまり、社長は引き続き、売掛金等の回収に全力を尽くす必要が 出てきます。 もういいよと、言われるのは、債権者と株主が納得したときです。 それまではがんばる必要があります。
お礼
お答えありがとうございます。会社倒産および自己破産後の売掛金の回収金はどのように分配するものなのでしょうか。。。。やはり、まずは弁護士に相談するのがベストですよね。大変参考になりました。ありがとうございます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
会社の財産を確定し債権者に配当を行う必要があります。売掛金は回収されます。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。売掛金は回収されるということは、自分達で回収に動くのではなく、弁護士等が、回収してくれるということでしょうか?
お礼
お返事遅くなり申し訳ありません。ご丁寧にわざわざありがとうございました。