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協定通路

マイホーム(新築一戸建て)の購入を検討しており、妻も私も非常に気に入った物件(立地、大きさ、内装等)があったのですが、1点気にかかっているのが「協定通路」に面している物件で、不動産屋さんでも以下の通り、意見(主張)が明確にわかれています。 ・A不動産(売主さんと親しいらしい):既に今回の建設にあたり、売主さんが近隣住民関係者からの同意書(全員同意)を貰って区役所の建築審査会を通しているため、次回建て替えの際は、区の審査会を通すだけ。しかも昨今法律が緩和されており、次回建て替えの際も全く問題ない(行政側が建築NGの判断はできない状況)。 ・B不動産(営業マンが以前の紹介でご自分で区役所に確認した様子):次回建て替えは全く問題ない。但し、形式的には同意書を貰って、区役所の建築審査会を通す必要がある。 ・C不動産(別の物件を紹介されていて、AやBでこの物件も検討しているとこちらから話した):次回建て替えができる可能性はゼロに等しく、土地の価値は近隣と比較すると格別に下落する。 上記の通り、聞く人によって答えが異なるため、非常に困っていますし、不安です。 どうも今回の建築に際して、売主さんが私道持分も購入し、協定通路にしたようですが、万が一再建築する場合、再度近隣住民関係者の同意書は必要になるのでしょうか? 区役所の審査会だけであれば、確かにNG判定は少ないと自分でも思うのですが、万が一近隣関係者全員の同意が必要な際は、何かの諸事情で同意してくれない可能性も皆無ではない(1人でも反対者がいるとNG?)と感じていて不安です。 どなたかご教示をお願い致します。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

「協定通路」とは基本的に建築確認の取れない土地を「救済」する行政措置ですから、AとBが正解と思います。 「協定通路」に複数の所有者がいる場合は、再建築工事の時にはまた掘り返す必要がありますので、共有部に手を入れることについて全員の同意書が必要になるでしょう。この考え方がBになります。 今回の同意書に、将来の建替え時も同意する旨の約束までが取り交わしてあればAになります。 一番大事なことは、ご自分で管轄の行政窓口に行って確認される事です。 建築基準法の道路付けに関しては、もし不可の場合は取り返しがつきません。 あとから買った不動産屋に文句を言っても、取り返しがつかない事ですから、ABCの不動産の言うことは参考として、ご自分で確認されることをお勧めします。

ieserch
質問者

お礼

迅速なご回答、有難うございました。 ご指摘の通り、私もCの回答が気になっていましたが、原則間違いという事で理解しました。 所轄窓口にて確認したいと思います。 有難うございました!

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