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この場合、養育費が贈与税の対象になりますか?
sinmai33の回答
- sinmai33
- ベストアンサー率61% (8/13)
贈与税はかからないと思います。 離婚に伴い子供の養育費を受け取る場合、子供の養育費について、通常の生活費等の支払は課税されません。 (相続税法21条の3第1項2号) ただ、何年か分を一括で110万以上もらわれる場合は贈与税とみなされるようなので注意が必要かもしれません。 (相続税基本通達21の3-6、同21の3-7) 戸籍が変わってもその養育費自体はお子様のためのものですから 質問者様が受け取られていても非課税と解釈してかまわないと思います。
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