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軽自動車税について

軽自動車税についてお尋ねします。先日、役場の方から軽自動車税納付所(原付)が届いたのですが、私は、今後引っ越しを考えているのですが原付の使用場所は、今の住所(実家)で使用したいのですが住民票を異動した場合、どのような手続きで使用することができるんでしょうか?お教えいただければと思います。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>私自身が納付するので住民票を移せば自動的に納付書も新住所に届くんでしょうか? 大抵はそうです。というのも、住民票は正当事由であれば役所は閲覧できますから、納税者の住所が変更になったことに気がつけば住民票から納税者の名簿の住所も変更しますので。 ただ、多分正式には住所変更手続きがあって、手続きすることになっていると思います。 ただご質問の場合、実家はそのままありますので、納税者名簿の住所を毎回住民票を見ながら変更しているとは限りませんので、ご質問者名で実家にそのまま納付書が配達される可能性もありますから、どうせ一度は役所に行くので、そのときに一緒に手続きされたほうが確実です。

tokeidai8
質問者

補足

大阪市の場合はどうでしょうか?

  • 96778
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

私は転居先のナンバー地域名が嫌なので、転居して住民票を移していますが、使用地域が実家ということにして変更していません。 ご質問の納付書ですが、ちゃんと私の現住所あてに届きます。 特に手続きはしてませんが、買い替えなどしないのであれば問題ないとおもいます。

tokeidai8
質問者

補足

住民票を移しただけのようですが 納付書ってそもそも住民票を元に 作成しているんでしょうか?

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.4

実家の住所宛てに軽自動車税納付書が届きますのでそのまま納付して、自賠責保険が切れないように注意さえすれば、そのまま乗り続けてもいいでしょう。

tokeidai8
質問者

補足

住民票を異動しても旧住所(実家)に届くんでしょうか? 郵便の転送届けも出しますがこれは期限が切れると 「転居先不明」のハンコで差出人へ返しますので これ以降は新住所に届かなくなると思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問者が今後も税金を納付するのでしょうか。 もし違うのであれば今後納付する人、要するに次の所有者への所有者変更をします。 この場合、役所で所有者の変更手続きをすればOKです。 次回の税金の納付書は次の所有者に送られます。 もしご質問者が引き続き税金を納める場合には実は特に何もしなくても勝手にご質問者の次の住所に納付書は送られます。(本当は手続きするのかもしれませんけどね)

tokeidai8
質問者

補足

私自身が納付するので住民票を移せば 自動的に納付書も新住所に届くんでしょうか?

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

他府県に転居する場合は、ナンバープレートの変更は必要となっていますが、 軽自動車の納付書が実家にそのまま届くようであればそのまま、または市税課に新しい住所を電話連絡すれば新しい住所宛てに送付してもらえますので、納税さえ済ませばそのままのプレートナンバーで、乗り続けたり車検時は納税証明書を保管しておけば、車検もそのまま受けることもできます。

tokeidai8
質問者

補足

ナンバープレートは、所有者(名義人)の住所で 取らないといけないのでしょうか? 自動車の場合は、使用場所で取ってたかと思いますが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

前の市区町村で申告を行って標識(ナンバープレート)を返納した後に、次の申告先で申告を行い新たな標識を受ける必要があります。 http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,434,26,23,html

tokeidai8
質問者

補足

原付の使用場所は、旧住所の場所なのですが

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