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軽自動車税?

お尋ねします原付バイクに軽自動車税と いう形で税金の納付書が送られてきまして 今まで住んでいた所ではこういうの無かった ので役場に電話で問い合わせたところ全国 統一と言われ少々とまどってます これって 全国統一なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

軽自動車税は、4月1日の時点で、軽自動車、原動機付自転車(原付バイク)、2輪の小型自動車及び小型特殊自動車を所有している人に課税されます。 課税は自治体ごとに異なるので、条例などによって免除されている地域もあるようですが、基本的には「全国一律で課税される」と思って間違いありません。 なお、支払わないでいると、差し押さえが来たり、バイクの使用禁止処置を受けたりするので、納付書が来たなら文句を言わずに払うしかありません。

noname#178604
質問者

お礼

回答有難う御座います そうなんですね 以前に住んでた所で原付に税金が来た事 無かったので不思議に思いまして。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。 自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。 4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、 4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。 また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、 4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。 自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税する。 というので、昨年の4月2日以降に名義変更購入されたのでは\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

noname#178604
質問者

お礼

回答有難う御座います参考になりました。

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