• ベストアンサー

この土地の販売価格は妥当ですか?

これから建築条件付土地の購入を検討していますが、土地販売価格が妥当かどうか教えてください。 土地の価格は 5000万円 です。 1つの土地を2区画に分筆して販売しているもののうちの1区画です。 分筆後の各区画の面積は、おおよそ 区画A(購入検討中の区画) 52% : 区画B(分譲済み) 48% です。 該当地の登記簿(全部事項証明書)を取り寄せたところ、 昨年の時点で以前お住まいの方から売主さん(不動産やさん)に所有権が移転しており 移転同日に文筆前の土地に根抵当権が設定されていて、極度額が 9000万円 となっていました。 (根抵当権は区画Bが売買された日に抹消しています) 某所で「極度額は担保評価額の110%が一般的」との記述がありました。 とすると単純計算では 9000万円 ÷ 110% = 8181万円 が評価額となり、 分筆後の面積で按分すると該当区画は 8181万円 × 52% = 4254万円 ということになります。 (ちなみに土地としての価値(隣地との距離等)は区画B(分譲済み)のほうが少しよさそうです) この計算があっているのかどうか、また残り差額 746万円 は不動産屋さんの利益(だけ) なのか、これは一般的な利幅なのかボっているのか、等を知りたいと思います。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

登記内容により、売主の借入状況から推測して「妥当か?」と考えるのはあまり意味がないように思います。 要は、近隣の相場と比較して妥当なのかどうか、高いほうに妥当でなければ買わないのか、それでも欲しいから少し値段交渉してみるのかだと思います。 不動産屋は建売り用地などを仕入れる場合、実勢価格(いわゆるエンドユーザー価格)で仕入れることはあまりありません。工務店など建築業も兼ねている不動産屋などは、建築で利益がでたらいいや・・と高めで仕入れる場合もありますが、それでも万が一、建築条件を外して土地だけで売却するところまで考えれば、やはり赤字になる金額では仕入れないでしょう。 利幅については、貴殿の計算通りなのかどうなのかはわからないと思います。全額融資を受けてだとすれば、ある程度は合っているのかもしれません。しかし仮にそうだとしても、仕入れの段階で、前の所有者との交渉で、実勢価格から逆算して、金利や登記費用、測量、整地などの費用も鑑みて仕入れているはずですから、その不動産屋が思ったより安く仕入れられたとしても需要があれば頭から価格を下げて売りに出すことはしないと思います(商売ですから) 貴殿の言うとおり、746万円が5000万円のうちの利益だとすると約15%ですから一般的かなとも思いますが。。

その他の回答 (2)

noname#60749
noname#60749
回答No.3

大変失礼ながら「販売価格が妥当かどうか?」というご質問内容と、「根抵当の極度額や担保評価を推論して業者の利幅等を弾く」というアプローチ法は、観点が少々ズレていると言えます。 まず、土地の価格が妥当かどうかというのを考える場合には、その地域における土地の流通事例等から相場観を掴むことが基本です。 よく「坪○万円」などと言われるように、グロスで5,000万円というよりも「単価」で比較したほうが良いですね。(予算と照らす上ではグロスで見るしかないですが、比較検討するには単価で見ます) 例えば坪50万円程度が相場のエリアであれば50坪なら2,500万円、80坪なら4,000万円ですが、2,500と4,000という数字で比較しても意味がありません。単価としては同じ値段なのです。 そういう意味ではあなたの文章には土地の面積(地積)が出てきません。分筆時の割合(52%とか)など、むしろどうでも良いことです。 エリア内に売地が出ていれば、そういうものと比較してみます。 単価的に割高なのか?割高なりに環境や条件が良いのか? おそらく土地単体で見れば割安ではないでしょうか?その理由は建築条件付だからです。土地では大きく利幅を見ずに建物で取れるからです。 極度額を参考にして、約9,000万円でその土地を仕入れたとして、2筆を1億円で土地分譲だけしても、恐らく業者に利益は出ません。不動産を動かせばそれだけ色々な経費がかかります。 それは余談でしたが、とにかく価格の妥当性という意味では、業者の仕入価格や銀行の担保評価を見ていても仕方ありませんよ。 極端な例ですが、相場的に今回と同様の土地が3,000万円程度でザラに売っているエリアと仮定した場合には、業者が利益を乗せようと削ろうと5,000万円では割高に変わりがないのです。逆に今の例で、業者が暴利を得ていたとしても2,500万円で売っているなら割安なわけです。 業者がいくらで買って、いくら利益を乗せているのかを見ても、価格が妥当かどうかの検討材料としては少し筋が違う話になります。 もしあなたの目的が、相場として妥当かどうかではなく、業者の利益率と照らして判断したいという特殊なお考えであれば別ですが。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

極度額でその土地の評価は単純にでないとおもいます。 結局は現状の近隣相場、また土地の地形、向きなどなど 同じ町内でも数割の違いはあるので妥当かどうかを担保評価からだけでは判断できない気がします。

関連するQ&A

  • 土地価格の妥当性

    開発業者に土地を売って欲しいと言われているのですが売却価格が妥当かどうか全く分かりません。 アドバイスをよろしくお願いします。 また、14万円で買い取った業者は幾らくらいで分譲すれば採算が取れるのでしょうか。 売却価格 坪14万円 固定資産税の評価額 坪10万円 この土地は道路に面していない 業者は土地を買い取って区画整理して宅地として分譲するとのこと。 この土地はアスファルト敷きの旧駐車場(平坦)

  • 不動産謄本の根抵当権の評価額と譲渡価額について

    A社が所有権を持つ土地があります。 謄本を取り寄せたところ 権利部(乙区)に 順位番号1(あ)として 「根抵当権設定」:極度額1億1000万円で、根抵当権者はB銀行 順位番号1(い)として 「根抵当権設定」:極度額1億1000万円で、根抵当権者はC銀行 とあります ネット上のあるサイトには 「極度額は担保評価額の110%が一般的」とありました。 そこで、2点お尋ねいたします。 この土地の場合 1.担保評価額はB銀行とC銀行を合わせて 2億円で間違いないでしょうか あるいは1億円と捉えるべきなのでしょうか。 2.この土地の譲渡価額が4億円と提示された場合、 不動産業界の慣例ではよくある話なのでしょうか、 あるいは不当に高いものなのでしょうか。 どなたかご教示いただきたく、 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 住宅ローンを組むために根抵当権の一部を抹消請求できますか?

     親族所有の土地Aに住宅を新築する予定ですが、その土地Aには確定した根抵当権が設定されています。そのため、住宅ローンを利用するには、土地Aの根抵当権を抹消する必要が出てきました。債務および根抵当権の状況は次の通りです。  債務者A(親族経営会社)は、債権者B(外資系サービサー)に対して「債務:1億円」を負っています。債権者Bは、土地Aに「極度額:1千万円」の順位一番の根抵当権(確定済み)を有し、更に、別の土地Bに「極度額:2億円」の順位一番の根抵当権(確定済み)を有しています。返済は滞りなく行っており、土地Aおよび土地Bの評価額は、それぞれ極度額を十分に満たしています。  この状況で、「債務:1億円」を土地Bの「極度額:2億円」で十分に担保できることから、土地Aの「極度額:1千万円」の根抵当権の抹消を債権者Bに対して請求することは法律上できるのでしょうか?また、実務上はどうなのでしょうか?  なお、債権者Bからは、「1千万円」を支払う以外に方法はないとの回答でした。    

  • 巨額の根抵当権

    3000万円程度の土地購入契約済みで、手付金を支払っています。しかし、その土地の根抵当権の極度額が20億円以上となっています。山を切り開いた大規模開発なので、全体でその額になるのは理解できますが、戸建用の土地に分筆後も同額の極度額の根抵当権がついています。 仲買の不動産業者は、売買と同時に根抵当権も外れるといいます。それが慣習であり、残金支払い前に根抵当権を外すことはできないと言われました。 契約書には、引渡し時期までに全ての抵当権を外すという記載があります。これをもとに残金支払い前に根抵当権を外してもらうことは可能でしょうか。 司法書士も、売主側が手配した方の上、支払いもキャッシュのため、銀行にも相談できません。 どなたかアドバイスをお願いします。

  • 土地の決済 根抵当権の解除の書類

    土地を売主である不動産屋から直接購入します。 司法書士が不動産屋指定の方なので念のため知識を得たいのですが、 1.こちらはローンを組みません 2その土地は現在造成中でまだ分筆されておらず、  不動産屋はその土地の分譲のために銀行から借入、  分譲地全体に対して根抵当権が設定されています。 お尋ね 購入決済当日、不動産屋から司法書士には、一般的には印鑑証明書、 売買原因証明書、売渡書、登記済証、委任状が渡されるそうですが、 私が購入する土地の部分に対しての根抵当権の解除はどの書類をもって 抹消されるのでしょうか。そのための書類が他にありますか。 あるいは分筆された際にすでに末消されているのでしょうか

  • 根抵当権の登記済み証となるのは?

    根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・ 1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第  ○○○○号の登記済み証が作成されています。 2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第×  ×××号の登記済み証が作成されています。 3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。 4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万  円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。 A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか? 金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?

  • 土地購入時の根抵当権について

    ある土地の購入を考えているのですが、その土地に根抵当権がついています。 不思議なのは、土地の実質価格を大幅に上回る極度額の根抵当権が、ついていることです。 根抵当権が設定されたのは3年ほど前ですが、土地の実質価格の10倍以上の極度額の根抵当権がついています。 私は、その土地を購入したいと思い、地主(根抵当権の債務者)の方も了承してくれているのですが、根抵当権を抹消するほどの財力は、私にも、債務者にもありません。 登記簿の要約書を見てみると、共同担保の記載は無いので、この土地単独で、実質価格の10倍以上の根抵当権が設定されていることになります。 何故、実質価格以上の根抵当権が設定されたのでしょうか? そして、私がこの土地を購入する場合、根抵当権を抹消するには、どうしたらよいのでしょうか? 私が出せる金額は、土地の実質価格までなので、根抵当権の極度額には遠く及ばないのです。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 根抵当権

    債権者Aが債務者Bの土地に極度額1億円の根抵当権を設定 しており、現在AのBに対する債権額が2億円とした場合 Bの土地を競売にかけて1億円以上だったとしてもAが回収 できる債権は極度額の1億円までなのでしょうか。抵当権者 がAだけなので、競売での1億円を超える部分も回収できる でしょうか。また債権額が極度額を超えているので根抵当権 の確定元本も極度額の1億円なのでしょうか。

  • 知らない会社の土地を買えるか

    土地を探していて、売地の表示は無いですが、良い空き地を見つけました。 なんとかここが手に入らないかと、調べるために登記簿を取得しました。 すると、所有者は個人ではなく、とある会社の持ち物でした。 5年くらい前に根抵当権が設定されていました。 土地の相場は500万~1000万くらいだと思います。 根抵当権の極度額はその10倍くらいの金額が書かれています。 その土地は、どう見ても普通の宅地として区画整理されたと思われる土地の1区画です 。 20年くらい空き地としてほったらかしになっているものと思われます。 今年に公共下水道が引き込まれ、その土地の前にも下水道が来ています。 この場合、一個人がその会社に交渉を持ちかけるのは、お馬鹿な話でしょうか? もし買えるとして、相場の価格で買えるものでしょうか。 根抵当権は抹消可能なのでしょうか。 その会社は、100~200人規模の、それなりの大きな会社で、資本金は億単位です。 いきなりその会社に聞くと、「あんた何言ってるの?」という感じで軽くあしらわれそ うで、どうしたものやらと思っています。

  • 自分の土地を分譲したい

    今年300坪程度の土地を共有道路を設け2区画に分けて 売りました。借金が有るため残りの土地100坪くらいを3区画にして分譲したい。(職業は工務店を経営しています。)しかし連続して分筆して売ると、商売として土地の分譲をしていると思われるので暫く間をおくほうが良いと銀行の人から言われたのですが、自分の土地を借金返済のため分譲すると何か法的にまた税務上問題が発生しますか。(納税は当然ですが、安い方がいいです) 分筆するのは売りやすくするため、と不動産会社を通さないで、自分で売りたいのですが、少しでも自社の借金を減らしたいためです。