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介護保険・個人負担金・時候

介護施設に勤務しております。現在、介護保険の個人負担金の未払いに悩んでいます。利用者へ個人負担金を請求する場合の消滅時効をご存知の方いらっしゃいますか?介護保険の請求は、9割は国保連という公的機関に請求し、残りの1割は利用者へ請求することになっています。今回は、この個人負担金の請求に関する消滅時効を是非教えて頂きたいのです。何年間請求できるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

 2年です。根拠法令は介護保険法第200条第1項。督促すれば時効は中断します。 (引用) 第二百条  保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2  保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
newtanzan
質問者

補足

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 介護保険料を地方自治体に納める場合の時効は確かに2年ですよね。また、介護事業者が国保連という公的機関に介護報酬を請求する場合の時効も2年間なのですが、今回は、介護事業者が、施設の利用料の個人負担金の請求する場合の時効の方を、お伺いしたかったのです。 質問が紛らわしくてすみませんでした。ご存じないですか?

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